司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
自己破産を申立て裁判所から「免責許可」を受けると、借金の返済は0になります。
なお、養育費や損害賠償債務など免責することが相当でない借金や、税金・社会保険などの国への支払いは、免責対象ではありません。
自己破産では、「支払不能」「免責不許可事由に該当しないこと」この2つが非常に大事な条件になっていきます。
自己破産が成功するために必要な条件や、自己破産ができないケースも確認していきましょう。
自己破産とはどんなものであるか全体像を解説しています。
自己破産が認められるためには「支払不能であること」が条件になります。
支払不能の意味や、その基準を整理してみましょう。
自己破産をしたくても、「できない」という場合もあります。
どんな場合に、自己破産をするのが難しいのか確認していきましょう。
自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されます。
この内容をサイト化した破産者マップが問題になりました。
自己破産には数か月の期間がかかるのが一般的です。
同時廃止事件か管財事件であるかによっても、その期間は変わっていきます。
自己破産を行っても、全ての財産が没収されるわけではありません。
自己破産で残せる財産・残せない財産を確認してみましょう。
実際に行われた事例を元に、自己破産の流れをご説明いたします。
自己破産でよくある質問を、Q&A方式で回答いたします。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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