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2022/12/03更新

自己破産の「支払不能」の基準は?

支払いができない=支払不能

「自己破産が認められる条件は?」

「支払不能とはどういう意味?」

自己破産が認められるためには、支払不能(しはらいふのう)であることが必要です。

「借金が500万円あるから自己破産できる」といった金額の問題ではありません。

借金150万円でも支払不能なら自己破産はできます。

反対に、借金が1000万円あっても、支払不能でないなら自己破産はできません。

支払不能とは「その人の資力では負債を返済できない」状態であることを指し、どの程度で支払不能といえるかは、家計の状況によって1人1人違います。

支払不能とは?

支払いできない=支払不能

「支払いに疲れたので自己破産をする」

「もう支払いをしたくない」

このような気持ちだけでは、自己破産はできません。

自己破産の免責許可を得るには、「支払いができない(支払い能力がない」という、支払不能を大前提とするからです。

支払不能の判断はどうやって行われる?

支払いができるか?できないか?の判断は、1ヶ月辺りの収入と支出が分からなければ判断はできません。

収入証明(給与明細や源泉徴収票)や家計の収支状況、通帳などの内容から、支払不能を判断していきます。

収入に見合った生活はしているけれど、借金の返済が多くて払えない場合に、支払不能と認められます。

そのため、家計はギリギリでも収入に見合った生活ではない場合。

・食費の割合が一般的な水準よりはるかに多い

・一般的な水準より高い洋服を購入している

・携帯電話の利用料が一般的な水準よりはるかに多い

家計の収支からこうした判断をされると、支払不能と認めてもらいにくくなります。

支払不能の分かりやすい基準

支払不能と言える分かりやすい基準は、「任意整理で支払いが難しい場合」です。

任意整理の支払いができなくなった場合に、破産を申立てるケースがありますが、こうした場合にはすんなりと自己破産を認めてもらえる傾向にあります。

例えば、借金500万円なら500万円÷36回=13万8888円。500万円÷60回=8万3333円が任意整理できる目安です。

つまり、家計の状況から見て、毎月9万円~14万円の返済金の捻出が難しいのが明らかであれば、支払不能と言えるわけです。

支払不能を記した破産法の条文

支払不能が破産に必要な条件であるのは、破産法の条文が根拠です。

破産法15条にあるように、「支払不能にある時」に破産手続きは開始されます。

支払不能であること

(11項)
この法律において「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては,受託者が,信託財産による支払能力を欠くために,信託財産責任負担債務(信託法(平成18年法律第108号)第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

破産法15条

(第1項)
債務者が支払不能にあるときは,裁判所は,第30条第1項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始する。

(第2項)
債務者が支払を停止したときは,支払不能にあるものと推定する。

免責不許可事由も破産に必要な条件

免責不許可事由とは?

自己破産が認められるためには、支払不能以外に「免責不許可事由に該当しない」ことも必要となります。

免責とは「支払いの責任を免除してもらうこと」。

つまり、免責許可をもらえると、破産が認められ支払いの責任がなくなるわけです。

支払不能であれば破産手続きは開始されますが、免責不許可事由に該当すると「免責許可をもらえない」というわけです。

免責不許可事由にあたる場合とは?

免責不許可事由にあたる場合は11個ありますが、中でも多いのが「浪費や投資の出費である場合」です。

借金の原因がギャンブルや買物である場合や、株やFX、仮想通貨の投資で失敗した場合などがこれにあたります。

また、これ以外にはショッピングの現金化がある場合や、自己破産前に高額な借入れをしている場合なども該当します。

免責不許可事由があっても破産できる場合

免責不許可事由があったら、100%破産ができないということはありません。

免責不許可事由に該当しても、裁判官の裁量で免責をもらえる場合はあるのです。

実際のところ、破産申立てを行う多くのケースで、少しも浪費がないというケースはありません。

こうした場合でも、真摯に反省を行った旨の書面を提出し、裁判官の理解が得られれば免責を許されるケースは多くあります。

自己破産ができない場合はどうすればいい?

返済ができない場合に、自己破産だけが解決方法ではありません。

債務整理には、任意整理や個人再生といった方法もあります。

また、古くからカードを利用していると、過払い金を活用できる場合もあります。

任意整理

任意整理とは、元金だけの支払いに変える方法です。

1年未満など短期利用だと、相手のカード会社に応じてもらえないケースもありますが、もっとも多くの方が利用する債務整理の方法です。

利息やリボ手数料の支払いが無くなるので、返済の負担が軽くなります。

そして、元金を3年(36回)~5年(60回)の分割払いができれば、実行可能です。

個人再生

任意整理では返済金の捻出が難しい場合や、住宅ローンがあるので自己破産は避けたい場合に、多く利用される手続きです。

個人再生では、元金自体が80%~90%カットされます。

500万円ある借金が、最大で100万円に減額(400万カット)されます。

自己破産の一部免責と同じ効果が得られ、持ち家を残せるのが特徴です。

返済は任意整理よりも格段に軽くなりますが、利用条件に制約は多く、破産と同じ裁判所への申立てが必要になります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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