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2024/06/05更新

借金300万円にどんな債務整理ができる?

「借金が300万円あって支払いが難しい」

「300万円の借金にどんな債務整理ができる?」

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。どの債務整理が良いか?は、個々の生活状況や年収、年齢によって変わります。

例えば、年収400万円で独身なら、任意整理ができる確率は高いです。一方で、結婚して家族もいる場合には、年収400万円で任意整理を行うのは難しい場合もあります。

また、住宅ローンがあるか、車を残すかそうでないか、奨学金はあるか、こうした事情によっても、どんな方法が良いのかは変わっていきます、

300万円を債務整理する場合の方法を確認してみましょう。

借金300万にどんな債務整理ができる?

まずは任意整理から検討

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類がありますが、まずは、任意整理を検討してみましょう。

任意整理は、利息をカットして残金を支払っていく方法です。個人再生や自己破産に比べると支払い額は多いですが、デメリットは1番少ない手続きです。

そして、任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産の検討をする感覚です。

債務整理した場合の目安

300万円の借金に債務整理した場合の月々の返済目安は、以下のとおりです。

(任意整理)月に5万円程度の返済金が必要

(個人再生)月に3万円程度の返済金が必要

(自己破産)免責されれば返済義務はなくなる

任意整理をする場合

利息やリボ手数料のカット

年利15%で借金300万円の返済をしていると、年間40万~50万円ほどの利息やリボ手数料を支払っている計算になります。

任意整理では、こうした利息やリボ手数料はカットして、元金だけの支払いに変えていきます。

実際、任意整理を行ったケースでは、95%以上の事例で全カットができています。

1か月の返済目安は5万円

残金(元金)を、5年(60回)程度の分割払いにするのが任意整理です。

借金300万円では「300万円÷60回=5万円」。毎月5万円の返済資金が用意できれば、基本的に任意整理は可能です。

カードの利用状況によっては、3年(36ヶ月)の短期の分割払いになってしまう場合もあれば、反対に6年(72ヶ月)や7年(84ヶ)の長期の分割払いが可能な場合もあります。

こうした細かい条件は、個々のカードの利用状況によって異なります。

詳しく知りたい場合には、下記の「にんいせいり君」から試算を行うことも可能ですし、当センターまでご相談ください。

個人再生をする場合

借金300万に個人再生を検討する場合

「任意整理をするのが難しい…」という場合は、個人再生を検討してみましょう。

個人再生は、「元金も減額できる」点が、任意整理と異なる点です。

最大100万円まで元金を減らせる

借金300万円を最大で100万円まで減らせるのが、個人再生の効果です。

どのくらい減額できるか?は、それぞれの収入や資産などの条件で決まります。

個人再生が任意整理より優れている点は、この「元金が減る」ところにあります。

この減額された元金を3年程度で返済していきます。100万円まで減額されれば、毎月3万円程度の返済が可能です。

個人再生ができる条件は?

300万円の借金に個人再生ができる条件を整理しましょう。

・毎月3万円の返済金が用意できる継続的な収入があるか?

(正社員に限らず、パートやアルバイトでもよいので毎月収入があることが必要です)

・住宅ローン以外の借金を全て対象にできるか?

(車のローンや奨学金も個人再生の対象になるため、こうした借入れに影響がでることに問題は生じないか?といった点です)

・裁判所が要求する書類を提出できるか?

(住宅ローンの返済予定表や通帳、源泉徴収票、給与明細、滞納している税金の申告など様々な個人情報を全て提出できるか?といった点です)

こうした条件をクリアできるのであれば、個人再生を行うことは可能です。

自己破産をする場合

借金300万円に自己破産を検討すべき場合

任意整理も個人再生も難しい場合には、最終手段である自己破産を検討します。

自己破産を申し立て、免責許可を受ければ支払い義務は0になります。

ただし、自己破産が認められるには、諸条件を満たす必要があります。

職業上の資格制限に注意!

「資格制限」とは、破産手続中に一定の資格を使った仕事を行えなくなることです。

よくあるベスト3としては、警備員・生命保険募集人・宅地建物取引士などです。

なんらかの資格を持っている場合には、その資格に影響がないか確認しましょう。

20万円以上の財産は換価される

「20万円以上の財産」とは、車や住宅などの一般的な財産の他、保険の解約返戻金なども含まれます。

こうした財産は換価処分され、債権者(貸主)の配当に充てられることになります。

免責不許可事由に該当していないか

自己破産では「免責不許可事由」というものが定められており、この事由に該当すると自己破産が認められないこともあります。

免責不許可事由で最も有名なのは、パチンコや競馬などのギャンブルで借金を作った場合や、株や仮想通貨で大損をしてしまった浪費にあたるケース。

その他、洋服やブランド品などの買物で浪費をしてしまっているケースです。

支払不能であること

自己破産の絶対条件は「支払不能」です。これは、借金300万円を支払えない状態であるということです。

収入や支出状況から支払不能であるか?そうでないか?は判断していきます。

ブラックリストについて

債務整理のデメリットとは?

任意整理をしても、個人再生をしても、自己破産をしてもブラックリストになります。

債務整理共通のデメリットが「ブラックリスト」です。

ブラックリストになると、クレジットカードの利用やローンを利用できなくなります。

また、保証人になることや、保証会社を利用することも難しくなります。

ブラックリストになると利用できないもの

・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンの利用。

・住宅ローンその他ローンを組むこと。

・分割払いで商品を購入すること。

・スマホの新規契約・機種変時に本体代金の分割購入

・保証人になること。

ブラックリストの影響がないもの

・デビットカードの使用やETCパーソナルカードの利用

・ペイペイやLINEペイ、アップペイなどの利用

・プリペイドカードの利用(AUウオレットカード、ドコモdカードプリペイドなど)

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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