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2026/05/02更新

借金300万に行える債務整理の方法

「借金が300万円あって支払いが難しい」

「300万円の借金にどんな債務整理ができる?」

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類があり、「どの債務整理が良いか?」は、個々の収入・生活状況などによって変わります。

例えば、独身・年収400万円なら、借金300万を任意整理できる確率は高いですが、既婚(子供あり)・年収400万なら、借金300万円の任意整理が難しいケースもあります。

・住宅ローンがあるか?
・車のローンがあるか?
・奨学金はあるか?
こうした事情によっても、どんな債務整理が良いのかは変わっていきます、

借金300万円に行える債務整理の方法を確認してみましょう。

借金300万にどんな債務整理ができる?

まずは任意整理から検討

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。

借金300万の場合、まずは任意整理を検討してみましょう。

「利息をカットして残金300万円を支払っていく」これが任意整理の特徴で、個人再生や自己破産に比べると、生活への支障は1番少ない手続きです。

任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産の検討をするといった感覚です。

債務整理した場合の目安

300万円の借金に債務整理した場合の月々の返済目安は、以下のとおりです。

(任意整理)月に5万円程度の返済金が必要

(個人再生)月に3万円程度の返済金が必要

(自己破産)免責されれば返済義務はなくなる

300万に任意整理を行う場合

利息やリボ手数料のカット

年利15%~18%で借金300万円の返済をしていると、年間45万~54万円ほどの利息やリボ手数料を支払っている計算になります。

任意整理では、こうした利息やリボ手数料はカットした支払いに変えていきます。

実際、任意整理を行ったケースでは、80%以上の事例で全カットができています。

1か月の返済は5万円は必要

任意整理できるか?検討する上での1つの目安は、「残金300万を5年(60回)で支払えるか?」であり、「300万÷60回=月5万円」は最低必要になります。

ケースによっては3年(36ヶ月)の分割払いが必要になるケースもあり、その場合は、「300万÷36回=8万3000円」が必要なケースもあります。

反対に6年(72ヶ月)や7年(84ヵ月)の長期の分割払いが可能な場合もあるため、この場合は、1ヵ月5万を下回る返済にできることもあります。

今までに3000名程度、借金300万円程度の任意整理を行っていますが、1ヵ月5万5000円~6万5000円の返済になるケースが1番多いと言えます。

にんいせいり君の利用

「任意整理を行った場合の1か月」
これは個々のカードの利用状況によって異なります。

自身の返済額の目安を知りたい場合には、下記の「にんいせいり君」から試算を行うことが可能です。

匿名・無料・画面上ですぐに確認できるので、お気軽にご利用ください。

300万に個人再生を行う場合

借金300万に個人再生を検討する場合

「任意整理が難しい…」という場合は、個人再生を検討する検討することもあります。

個人再生では「元金300万も減額できる」点が、任意整理と異なる点です。

一方で、
・裁判所の手続きとなる(官報掲載)
・車ローンや奨学金を巻き込む
・財産があると思うように減額できない
といった点もあるため、条件に適合するなら個人再生は有効というイメージです。

最大100万円まで元金を減らせる

借金300万円を最大で100万円まで減らせるのが、個人再生の効果です。

どのくらい減額できるか?は、個々の収入や資産などで決まります。

個人再生が任意整理より優れている点は、この「元金が減る」ところにあります。

この減額された元金を3年程度で返済していくのが原則なため、100万円に減額されれば、毎月3万円程度の返済で済みます。

住宅ローンには影響なし

個人再生を行っても住宅ローンには影響がないよう進められるので、自宅を失うことはありません。

・任意整理ができない
・自己破産をすると家がなくなってしまう

こうした場合に有効な策が個人再生と言えるでしょう。

個人再生ができる条件は?

300万円の借金に個人再生ができる条件を整理しましょう。

・毎月3万円の返済金が用意できる継続的な収入があるか?

(正社員に限らず、パートやアルバイトでもよいので毎月収入があることが必要です)

・住宅ローン以外の借金を全て対象にできるか?

(車のローンや奨学金も個人再生の対象になるため、こうした借入れに影響がでることに問題は生じないか?といった点です)

・裁判所が要求する書類を提出できるか?

(住宅ローンの返済予定表や通帳、源泉徴収票、給与明細、滞納している税金の申告など様々な個人情報を全て提出できるか?といった点です)

こうした条件をクリアできるのであれば、個人再生を行うことは可能です。

300万に自己破産を行う場合

借金300万円に自己破産を検討すべき場合

任意整理も個人再生も難しい場合には、最終手段である自己破産を検討します。

自己破産を申し立て、免責許可を受ければ支払い義務は0になります。

ただし、自己破産が認められるには、「支払不能」「免責不許可事由に該当しない」といった諸条件を満たす必要があります。

支払不能であること

自己破産の絶対条件は「支払不能」です。

これは、借金300万円を支払えない状態であるということです。

収入や支出状況から支払不能であるか?そうでないか?は判断していきます。

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産では「免責不許可事由」というものが定められており、この事由に該当すると自己破産が認められないこともあります。

免責不許可事由で最も有名なのは、パチンコや競馬などのギャンブルで借金を作った場合や、株や仮想通貨で大損をしてしまった浪費にあたるケース。

その他、洋服やブランド品などの買物で浪費をしてしまっているケースです。

職業上の資格制限に注意!

「資格制限」とは、破産手続中に一定の資格を使った仕事を行えなくなることです。

よくあるベスト3としては、警備員・生命保険募集人・宅地建物取引士などです。

なんらかの資格を持っている場合には、その資格に影響がないか確認しましょう。

20万円以上の財産は換価される

「20万円以上の財産」とは、車や住宅などの一般的な財産の他、保険の解約返戻金なども含まれます。

こうした財産は換価処分され、債権者(貸主)の配当に充てられることになります。

ブラックリストについて

債務整理のデメリットとは?

任意整理をしても、個人再生をしても、自己破産をしてもブラックリストになります。

債務整理共通のデメリットが「ブラックリスト」です。

ブラックリストになると、クレジットカードの利用やローンを利用できなくなります。

また、保証人になることや、保証会社を利用することも難しくなります。

ブラックリストになると利用できないもの

・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンの利用。

・住宅ローンその他ローンを組むこと。

・分割払いで商品を購入すること。

・スマホの新規契約・機種変時に本体代金の分割購入

・保証人になること。

ブラックリストの影響がないもの

・デビットカードの使用やETCパーソナルカードの利用

・ペイペイやLINEペイ、アップペイなどの利用

・プリペイドカードの利用(AUウオレットカード、ドコモdカードプリペイドなど)

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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