司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「借金が300万円あって支払いが難しい」
「300万円の借金にどんな債務整理ができる?」
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。どの債務整理が良いか?は、個々の生活状況や年収、年齢によって変わります。
例えば、年収400万円で独身なら、任意整理ができる確率は高いです。一方で、結婚して家族もいる場合には、年収400万円で任意整理を行うのは難しい場合もあります。
また、住宅ローンがあるか、車を残すかそうでないか、奨学金はあるか、こうした事情によっても、どんな方法が良いのかは変わっていきます、
300万円を債務整理する場合の方法を確認してみましょう。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類がありますが、まずは、任意整理を検討してみましょう。
任意整理は、利息をカットして残金を支払っていく方法です。個人再生や自己破産に比べると支払い額は多いですが、デメリットは1番少ない手続きです。
そして、任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産の検討をする感覚です。
300万円の借金に債務整理した場合の月々の返済目安は、以下のとおりです。
(任意整理)月に5万円程度の返済金が必要
(個人再生)月に3万円程度の返済金が必要
(自己破産)免責されれば返済義務はなくなる
年利15%で借金300万円の返済をしていると、年間40万~50万円ほどの利息やリボ手数料を支払っている計算になります。
任意整理では、こうした利息やリボ手数料はカットして、元金だけの支払いに変えていきます。
実際、任意整理を行ったケースでは、95%以上の事例で全カットができています。
残金(元金)を、5年(60回)程度の分割払いにするのが任意整理です。
借金300万円では「300万円÷60回=5万円」。毎月5万円の返済資金が用意できれば、基本的に任意整理は可能です。
カードの利用状況によっては、3年(36ヶ月)の短期の分割払いになってしまう場合もあれば、反対に6年(72ヶ月)や7年(84ヶ)の長期の分割払いが可能な場合もあります。
こうした細かい条件は、個々のカードの利用状況によって異なります。
詳しく知りたい場合には、下記の「にんいせいり君」から試算を行うことも可能ですし、当センターまでご相談ください。
「任意整理をするのが難しい…」という場合は、個人再生を検討してみましょう。
個人再生は、「元金も減額できる」点が、任意整理と異なる点です。
借金300万円を最大で100万円まで減らせるのが、個人再生の効果です。
どのくらい減額できるか?は、それぞれの収入や資産などの条件で決まります。
個人再生が任意整理より優れている点は、この「元金が減る」ところにあります。
この減額された元金を3年程度で返済していきます。100万円まで減額されれば、毎月3万円程度の返済が可能です。
300万円の借金に個人再生ができる条件を整理しましょう。
・毎月3万円の返済金が用意できる継続的な収入があるか?
(正社員に限らず、パートやアルバイトでもよいので毎月収入があることが必要です)
・住宅ローン以外の借金を全て対象にできるか?
(車のローンや奨学金も個人再生の対象になるため、こうした借入れに影響がでることに問題は生じないか?といった点です)
・裁判所が要求する書類を提出できるか?
(住宅ローンの返済予定表や通帳、源泉徴収票、給与明細、滞納している税金の申告など様々な個人情報を全て提出できるか?といった点です)
こうした条件をクリアできるのであれば、個人再生を行うことは可能です。
任意整理も個人再生も難しい場合には、最終手段である自己破産を検討します。
自己破産を申し立て、免責許可を受ければ支払い義務は0になります。
ただし、自己破産が認められるには、諸条件を満たす必要があります。
「資格制限」とは、破産手続中に一定の資格を使った仕事を行えなくなることです。
よくあるベスト3としては、警備員・生命保険募集人・宅地建物取引士などです。
なんらかの資格を持っている場合には、その資格に影響がないか確認しましょう。
「20万円以上の財産」とは、車や住宅などの一般的な財産の他、保険の解約返戻金なども含まれます。
こうした財産は換価処分され、債権者(貸主)の配当に充てられることになります。
自己破産では「免責不許可事由」というものが定められており、この事由に該当すると自己破産が認められないこともあります。
免責不許可事由で最も有名なのは、パチンコや競馬などのギャンブルで借金を作った場合や、株や仮想通貨で大損をしてしまった浪費にあたるケース。
その他、洋服やブランド品などの買物で浪費をしてしまっているケースです。
自己破産の絶対条件は「支払不能」です。これは、借金300万円を支払えない状態であるということです。
収入や支出状況から支払不能であるか?そうでないか?は判断していきます。
任意整理をしても、個人再生をしても、自己破産をしてもブラックリストになります。
債務整理共通のデメリットが「ブラックリスト」です。
ブラックリストになると、クレジットカードの利用やローンを利用できなくなります。
また、保証人になることや、保証会社を利用することも難しくなります。
・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンの利用。
・住宅ローンその他ローンを組むこと。
・分割払いで商品を購入すること。
・スマホの新規契約・機種変時に本体代金の分割購入
・保証人になること。
・デビットカードの使用やETCパーソナルカードの利用
・ペイペイやLINEペイ、アップペイなどの利用
・プリペイドカードの利用(AUウオレットカード、ドコモdカードプリペイドなど)
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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