司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
「債務整理費用は分割払いできる?」
「債務整理の費用を支払えるか心配…」
債務整理費用の支払いは分割払いが可能です。
ご依頼時に費用の用意は不要です。債務整理手続き中に、費用精算を行って頂く流れです。ただし、カード返済(債務整理の返済)と費用の支払いは、「かぶらない」ように調整していきます。
債務整理の分割払いの仕組みは、少し特殊なかたちです。以下、分かりやすく解説していきます。
「カードの支払いがあるから費用を払えるか心配…」こうした不安を抱えている方もいますが、この点はご心配いりません。
債務整理の手続きを依頼されると、毎月のカード返済はいったん停止します。
つまり、「債務整理の依頼をするとカードの支払いがいったんなくなる」ため、その間に、費用を分割払いできるというわけです。
債務整理の手続きは、早くても3~4か月・遅ければ6~10ヶ月ほどはかかります。この手続き中に費用清算が完了できるよう調整を行っています。
債務整理の返済と費用はかぶりません。(訴えられているなど、早期和解が望ましい一部の例外を除きます)
「債務整理の手続きが終わる頃に費用の支払いも終わる」というかたちになっていれば、債務整理の手続きは順調というイメージです。
分割払いの金額は、ご依頼人の収入状況や生活状況によって変わります。
例えば、月収30万円で家賃7万円の独身の方なら月に8万円ほど払えても、同じ状況で結婚している方は、月に3万円ほどが限界かもしれません。
収入や生活状況によって捻出できる金額は一人一人違います。そのため、分割払いの金額も一人一人違うというわけです。
上記に加え、「任意整理での毎月返済額」もポイント加味されます。
例えば、任意整理後の返済額が毎月5万円の予定の場合、費用の支払いも毎月5万円以上に設定します。その理由は、「任意整理で支払っていけるのか?」を確認するためです。
なお、任意整理後の返済額は、借金額によって決まります。
借金額を÷60したものが1つの目安になるため、300万円なら月に5万円、600万円なら月に10万円が1つの目安です。
個人再生や自己破産の費用は、分割払いの回数は6回~12回と、半年から1年程度の分割払いになるのが一般的です。
個人再生では、毎月3万円以上の分割払いが目安です。この返済ができなければ、個人再生ができるのか?という問題もあるためです。(個人再生では、最小で100万円の借金にでき、これを毎月3万円の36回払いが1つの基準になっているからです)
自己破産では、毎月1万5000円~2万円以上が、1つの基準です。なお、法テラスを利用した場合には、月に5000円程度で破産手続きを進めることも可能です。
・5社から借金300万円
・任意整理費用:約25万3000円(税込)
・給料日は25日。
・9月09日:債務整理の依頼へ(カードの返済が停止)
・9月25日:給料日(1回目3万3000円の費用のお支払い)
・10月25日:給料日(2回目5万5000円の費用のお支払い)
・11月25日:給料日(3回目5万5000円の費用のお支払い)
・12月25日:給料日(4回目5万5000円の費用のお支払い)
・1月25日:給料日(最終回5万5000円の費用のお支払い)
・2月25日:給料日(任意整理の支払いスタート)
※以後、毎月5万円を月末までに返済。
・5社から借金400万円
・自己破産費用:約30万円(税・実費代込)
・毎月3万円×10ヶ月の分割払いへ
・給料日は月末。支払い日は10日設定。
・9月20日:債務整理の依頼へ(カードの返済が停止)
・9月30日:Eさんの給料日(1回目の費用のお支払い)
・10月31日:給料日(2回目の費用のお支払い)
・11月30日:給料日(3回目の費用のお支払い)
・12月31日:給料日(4回目の費用のお支払い)
・1月31日:給料日(5回目の費用のお支払い)
・2月28日:給料日(6回目の費用のお支払い)
・3月31日:給料日(7回目の費用のお支払い)
・4月30日:給料日(8回目の費用のお支払い)
・5月31日:給料日(9回目の費用のお支払い)
・6月30日:給料日(最終回の費用のお支払い)
・7月以降、自己破産の申立て
※ご依頼から翌年の6月の最終費用までの間に、自己破産の必要書類や申立書の作成を進めていき、7月以降に申立てを行うイメージです。
分割払いが難しいケースでは、可能な限り、費用の支払い予定を変更します。
もっとも、2か月連続支払いができないような場合、「債務整理ができない」という判断になり、そうした場合は債務整理が中止になることもあります。
債務整理費用やその支払い方法は、「依頼する事務所によりかなりの差がある」というのが現状です。
任意整理で1社10万円近くの費用の事務所もあり、こうした事務所では、普通の事務所の2倍以上の費用が発生します。
そうすると、分割払いの金額にもしわ寄せはきます。当然、普通の事務所の分割払いの設定よりも高いケースがほとんどです。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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