司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/07/22更新

個人再生と保険の解約について

個人再生後の返済額は、清算価値を下回ってはいけないとされています。

清算価値とは、分かりやすく言えば、あなたが保有する財産を清算(換価)して得られる価値(お金)のことです。

車を売って100万円入るなら、100万円が清算価値というわけです。

個人再生をする場合、この清算価値に相当する金額は支払いの必要があります。

そして、この清算価値には、保険の解約返戻金も含まれます。

個人再生をするからといって、保険を解約する必要はありません。

しかし、実際に解約をしなくても、現時点で解約すれば受け取れる解約返戻金は清算価値とみなされるというわけです。

契約者貸付けを受けている場合

生命保険の契約者貸付けを利用している場合でも、個人再生は可能です。

契約者貸付けは、生命保険の解約返戻金を担保にお金を貸す仕組みであるため、保険会社は債権者(貸主)にはなりません。

そのため、契約者貸付けを受けている状態で個人再生を行っても、保険を解約させられることもありません。

そして、契約者貸付けを受けている場合、清算価値の算定は(解約返戻金-貸付額)が算定となります。

解約返戻金が100万円あり、貸付額が30万円なら、清算価値は70万円と評価されることになります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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