司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00

無料相談専用フリーダイヤル

0120-631-625
2022/07/28更新

債務整理の対象になる支払いを確認

カード返済・携帯電話・税金どこまでが対象?

債務整理の対象になる支払いを確認してみましょう。

債務整理は、貸金以外にも行うことは可能です。

例えば、ショッピングのリボ払いや、エステ料金、携帯電話料金も対象になります。

支払いが難しくなったものであれば、あらゆるものを対象にできます。

(それを債務整理した方が良いか?良くないか?はまた別の問題です)

債務整理には4つの方法がありますが、それぞれで「どこまでのローンが対象になるのか?」を確認してみましょう。

4つの債務整理の方法

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停と4つの種類があります。

それぞれの債務整理によって、借金を支払う負担は変わります。

任意整理・特定調停<個人再生<自己破産の順に、支払いの負担は減ります。

しかし、支払いの負担が減る手続きであるほど、デメリットは増え、要求される条件は増えます。

債務整理は、こうしたバランスを考えた上で選択していきますが、このバランスを考える上で、「対象にするローンの自由度」も、手続きによって変わります。

例えば、任意整理では手続きするローンを選択できますが、自己破産では基本的に全てのローンが対象になります。

任意整理の場合

任意整理とは?

例えば、300万円を年利15%で支払っている場合で説明します。

この場合、1年で45万円もの利息や手数料を支払う計算になりますが、こうした利息などの支払いをなくし、元金のみの支払いにするのが、任意整理です。

この元金を3年~5年程度の分割で支払えるようであれば、任意整理は成立します。

対象にするローンは選択できる

任意整理では対象にするローンは自由に選べます。

よくあるのは、クレジットカードや銀行のカードローンなど、カード返済の整理です。

クレジットカードでは貸金のみならず、ショッピング利用分も対象にできます。

そして、それが一括払いやリボ払いなど、支払い方法に関わらず認められます。

住宅ローンや車のローン、奨学金などは、一般的には任意整理から除外します。

カード返済以外でよく整理するローン

任意整理の対象は、カード返済だけにはとどまりません。

カード返済以外で、よく整理の対象になるものは以下のようなものです。

・携帯電話の利用料金

・美容・エステなどの分割払い

税金などの支払い

滞納した税金の支払いなどは、一般的に任意整理の対象にはしません。

こうしたものは、ご自身で役所と話をしてみましょう。

役所と交渉をしても、かなり無理めな分割払いを求められるケースも多いのは現実ですが、任意整理を行った事実が分かれば、多少柔軟な対応にはなります。

特定調停の場合

特定調停とは?

特定調停とは、裁判所上で、調停委員を交えて今後の返済を話し合うものです。

内容的には任意整理と大差がありません。

そのため、裁判所を利用しない任意整理のほうが特定調停よりも利便性が高いため、現在ではあまり利用されていません。

対象にするローンは選択できる

任意整理同様、特定調停でも対象にするローンは自由に選べます。

調停を希望するローンだけを、裁判所に申し立てれば良いということです。

税金などの支払い

任意整理同様、滞納した税金の支払いは、特定調停の対象になりません。

税金の支払いのについては、役所と協議しましょう。

個人再生の場合

個人再生とは?

裁判所に借金の元金の減額を求め、減額された元金を3年(36回)で返済する手続きが、個人再生です。

最大で80~90%の元金がカットできるのが特徴です。

借金の額が大きすぎて、任意整理では支払いが難しいケースがあります。

そういった場合でも、個人再生なら支払いを続けていけるというわけです。

住宅ローン以外のローンが対象

個人再生では、住宅ローンを除く全てのローンが対象になります。

そのため、保証人がいるような奨学金も、車のローンも、住宅ローン以外のものは全て対象となるわけです。

・保証人への請求が始まる

・原則、車は引き上げになる

ことになりますので注意しましょう。

住宅ローンは対象にしないことができる

住宅資金条項付きの個人再生を申し立てれば、100%住宅ローンに影響はありません。

住宅ローンが個人再生の対象とならないということは、今まで通り支払っていけば良いということですし、もちろん自宅にもそのまま住めます。

「住宅ローンが一括返済にならないか?」心配される方もいますが、その心配もいりません。

税金は個人再生の対象にならない

税金や国民健康保険、年金で滞納したものがあっても、個人再生の対象に含めることはできません。

つまり、個人再生を行っても、税金などは全額を自分で支払っていく必要があります。

非減免債権とは?

個人再生では、非減免債権という特殊なものが存在します。

非減免債権は、個人再生の返済期間は、他の借金同様に減額されます。

しかし、他の個人再生の返済が終わったら、非減免債権だけは、その後も残額を支払うという特殊な債権です。

不法行為に基づく損害賠償や、夫婦や扶養家族の生活費、子の養育費などがこれに該当します。

自己破産の場合

自己破産とは?

自己破産とは、借金の返済が免責される(支払責任が無くなる)手続きです。

自己破産が認められるには、「支払不能」であることが条件となります。

支払い不能とは「今ある借金を自分の力では払えない」という意味です。

一般的な基準で考え、収入と家計の収支状況から、払えるか払えないか判断されます。

また、「免責不許可事由に該当しないこと」も、免責に必要な条件です。

全てのローンが対象

「自己破産ではこのローンがよく対象になる」というものは、ありません。

なぜなら、自己破産の申立てでは、全ての借金やローンを申立書に記載します。

そして、これらの支払いの全ての免責(支払いをしない)を求めます。

・住宅ローンだけは払っていきたい

・奨学金は保証人がいるから払っていきたい

こうした希望があっても、自己破産では不可です。

非免責債権とは?

自己破産では、非免責債権というものがあります。

非免責債権とは、自己破産の対象にそもそも含まれないものを指します。

つまり、自己破産をしても支払い義務があるものが「非免責債権」になります。

非免責債権の例

・滞納している国への税金・年金・国民保険の支払い

・罰金などで国に納めなければいけない支払い

・不法行為による損害賠償の支払い

・婚姻費用の分担義務や養育費の支払い

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。

債務整理の無料相談はこちら

「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。

  • 任意整理の和解実績1万件以上
  • 日本全国で無料相談に対応。
  • 家族・職場に秘密の方もご安心を
  • 電話・メール共にご相談は無料
  • 電話相談は予約不要。すぐにOK
  • 今月の返済が難しい場合も大丈夫!

お電話でのご相談はこちらから

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜)10:00~16:00

無料相談はこちらから

債務整理の無料相談はこちら
債務整理の診断は無料

「任意整理できる?できない?」
「自分にはどんな債務整理がいい?」
債務整理の診断は無料です。
お気軽にご利用ください。

0120-631-625

メールでのお問合せは24時間受付。営業時間外はメールをご利用ください。

かながわ総合法務事務所

事務所概要

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)

平日9:00~20:00
土曜 10:00~16:00

サイドメニュー