司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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(横浜駅西口より徒歩8分)
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債務整理の対象になる支払いを確認してみましょう。
債務整理は、貸金以外にも行うことは可能です。
例えば、ショッピングのリボ払いや、エステ料金、携帯電話料金も対象になります。
支払いが難しくなったものであれば、あらゆるものを対象にできます。
(それを債務整理した方が良いか?良くないか?はまた別の問題です)
債務整理には4つの方法がありますが、それぞれで「どこまでのローンが対象になるのか?」を確認してみましょう。
1)4つの債務整理の方法
2)任意整理の対象になる支払い
3)特定調停の対象になる支払い
4)個人再生の対象になる支払い
5)自己破産の対象になる支払い
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例えば、300万円を年利15%で支払っている場合で説明します。
この場合、1年で45万円もの利息や手数料を支払う計算になりますが、こうした利息などの支払いをなくし、元金のみの支払いにするのが、任意整理です。
この元金を3年~5年程度の分割で支払えるようであれば、任意整理は成立します。
任意整理では対象にするローンは自由に選べます。
よくあるのは、クレジットカードや銀行のカードローンなど、カード返済の整理です。
クレジットカードでは貸金のみならず、ショッピング利用分も対象にできます。
そして、それが一括払いやリボ払いなど、支払い方法に関わらず認められます。
住宅ローンや車のローン、奨学金などは、一般的には任意整理から除外します。
任意整理の対象は、カード返済だけにはとどまりません。
カード返済以外で、よく整理の対象になるものは以下のようなものです。
・携帯電話の利用料金
・美容・エステなどの分割払い
滞納した税金の支払いなどは、一般的に任意整理の対象にはしません。
こうしたものは、ご自身で役所と話をしてみましょう。
役所と交渉をしても、かなり無理めな分割払いを求められるケースも多いのは現実ですが、任意整理を行った事実が分かれば、多少柔軟な対応にはなります。
裁判所に借金の元金の減額を求め、減額された元金を3年(36回)で返済する手続きが、個人再生です。
最大で80~90%の元金がカットできるのが特徴です。
借金の額が大きすぎて、任意整理では支払いが難しいケースがあります。
そういった場合でも、個人再生なら支払いを続けていけるというわけです。
個人再生では、住宅ローンを除く全てのローンが対象になります。
そのため、保証人がいるような奨学金も、車のローンも、住宅ローン以外のものは全て対象となるわけです。
・保証人への請求が始まる
・原則、車は引き上げになる
ことになりますので注意しましょう。
住宅資金条項付きの個人再生を申し立てれば、100%住宅ローンに影響はありません。
住宅ローンが個人再生の対象とならないということは、今まで通り支払っていけば良いということですし、もちろん自宅にもそのまま住めます。
「住宅ローンが一括返済にならないか?」心配される方もいますが、その心配もいりません。
税金や国民健康保険、年金で滞納したものがあっても、個人再生の対象に含めることはできません。
つまり、個人再生を行っても、税金などは全額を自分で支払っていく必要があります。
個人再生では、非減免債権という特殊なものが存在します。
非減免債権は、個人再生の返済期間は、他の借金同様に減額されます。
しかし、他の個人再生の返済が終わったら、非減免債権だけは、その後も残額を支払うという特殊な債権です。
不法行為に基づく損害賠償や、夫婦や扶養家族の生活費、子の養育費などがこれに該当します。
自己破産とは、借金の返済が免責される(支払責任が無くなる)手続きです。
自己破産が認められるには、「支払不能」であることが条件となります。
支払い不能とは「今ある借金を自分の力では払えない」という意味です。
一般的な基準で考え、収入と家計の収支状況から、払えるか払えないか判断されます。
また、「免責不許可事由に該当しないこと」も、免責に必要な条件です。
「自己破産ではこのローンがよく対象になる」というものは、ありません。
なぜなら、自己破産の申立てでは、全ての借金やローンを申立書に記載します。
そして、これらの支払いの全ての免責(支払いをしない)を求めます。
・住宅ローンだけは払っていきたい
・奨学金は保証人がいるから払っていきたい
こうした希望があっても、自己破産では不可です。
自己破産では、非免責債権というものがあります。
非免責債権とは、自己破産の対象にそもそも含まれないものを指します。
つまり、自己破産をしても支払い義務があるものが「非免責債権」になります。
・滞納している国への税金・年金・国民保険の支払い
・罰金などで国に納めなければいけない支払い
・不法行為による損害賠償の支払い
・婚姻費用の分担義務や養育費の支払い
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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