司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
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個人再生とは債務整理の一つの方法です。
5000万円以内の借金であれば、個人再生を利用できます。
最大で現在の借金を80~90%カット、今後の利息などの返済もカットできます。
返済を減らすという意味では、任意整理よりもはるかに高い効果があります。
・100万円以上500万円未満の借金
個人再生で最大100万円まで借金が減少し、毎月の支払額は2万円~3万円ほど。
・500万円以上1500万円未満の借金
個人再生で借金額の20%まで最大で減少。毎月の支払額は2万円~5万円ほど。
このように、高い効果を誇るのが個人再生という手続きです。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類に分けられます。
いずれの場合も、住宅資金特別条項というものを付加すると、住宅ローンは個人再生の対象から外すことが可能です。
つまり、住宅ローンは今まで通り支払い、自宅は残すことができます。
住宅ローン以外の借金は大幅に返済が減らせるため、この浮いたお金で住宅ローンの返済に充てられるというわけです。
小規模個人再生では、過半数の債権者、そして、全負債額の過半数の債権者が、再生計画案に反対しなければ認められます。
現状、反対債権者が現れるケースは、めったにありません。
一方で、小規模個人再生では、給与所得者再生よりも低い金額の返済金にできるというメリットがあります。
給与所得者再生は、債権者の意向は考慮されずにできます。
債権者の反対にあわないというメリットはありますが、その分、小規模個人再生より返済する金額は多くなります。
しかし、一定の生活に必要な費用を控除して算定される金額(可処分所得)を返済していくことになります。
そして、将来に渡って定期的な安定収入が見込まれること、収入の変動幅が小さいことが条件になります。
小規模個人再生か?給与所得者再生か?によって、個人再生の返済額は異なります。
給与所得者再生での返済額は、「生活に必要な費用を控除して算定される金額(可処分所得)」を返済していきます。但し、「清算価値」が可処分所得を上回る場合は、清算価値を返済します。
一方で、小規模個人再生では、「最低弁済額」を返済していきます。但し、「清算価値」が、最低弁済額を上回れば清算価値を返済していきます。
・可処分所得
・最低弁済額
・清算価値
個人再生においてこれらの言葉は非常に重要です。1つずつ確認してみましょう。
所得税・住民税や社会保険料を控除した金額で、さらに政令で定められた生活費を控除した金額を指します。
要は、給料から生活に必要なお金を差し引いて、残ったお金のことです。
個人再生の最低弁済額は、以下のように決められています。
・100万円以上500万円以下:最大100万円に減額
・500万円超1500万円以下:最大で借金総額の5分の1まで減額
・1500万円超3000万円以下:最大300万円に減額
・3000万円超5000万円未満:最大で借金総額の10分の1まで減額
例えば、500万円の借金なら、最大で400万カットの100万円になります。
1000万円の借金なら、最大でこの5分の1の200万円になります。
清算価値とは「財産を売却した場合に得られる金額」のことで、保有財産にどのくらいの価値があるか?ということです。
この財産には、預貯金や現金、株式、車などに加え、保険の解約返戻金や退職金(退職金の1/8の金額が清算価値上の保有財産)など、将来に取得可能性の高いものも含まれるのが特徴です。
なお、自宅の価値はオーバーローンであるなら加味されません。住宅ローンが3000万円で、自宅の査定価値が2500万円などの場合です。
個人再生は住宅ローンを守る制度なので、住宅ローン以外の債務(借金)の支払いを減らすことができる制度です。
ただし、住宅ローンが原因で個人再生の適用が難しいケースもあります。
その2つのケースを確認してみましょう。
・住宅ローン残高より不動産価値の方が高い(残ローン1000万で自宅が2500万など)
価値が高い部分は財産とみなされてしまいます。
そのため、1500万円の財産があるといったかたちになり、1500万円以下に借金は減額されません。
個人再生で申し立てる負債の額がこの金額以下の場合、その意味がないのです。
・住宅ローン以外の担保権(例えば事業用ローンや少額融資のローン)が不動産に設定されている
後者の場合には、住宅資金条項付きの個人再生の適用を受けられません。
つまり、住宅ローンを除外して個人再生を進めることができません。
個人再生では、清算価値以上は、支払いをしなければなりません。
借金が500万円あって、退職金を300万円受け取っていたとします。
この場合は、500万円→300万円の減額にとどまります。
「将来支給されるであろう退職金」も、個人再生では財産とみなされます。
ただし、将来の退職金は、全額が清算価値の対象となるわけではありません。
・在職中の場合は、退職金の1/8の割合
・退職が予定されている場合は、1/4割合
上記のように、あらかじめ決まっています。
例えば、現時点で退職したら1000万円を受け取れるなら、1/8で125万円、1/4で250万円という計算になります。
この金額が清算価値となり、これ以下の借金なら個人再生をする意味はありません。
個人再生では、借金が減額されても100万円未満にはなりません。
そのため、100万円未満の借金に、個人再生をする意味はありません。
150万円ぐらいの借金でも、個人再生にかかる費用や手間を考えれば、任意整理を選択します。
個人再生を検討するとしたら、最低で200万円以上の借金からでしょう。
実際の債務整理の現場では、個人再生を選ばずに任意整理を行うケースもあります。
その理由は、任意整理を行わざるを得ない状況もあるためです。
「自分名義の自宅を持っている場合(ローンなし)」
「住宅ローンはあるけれど不動産価値のほうが高い」
という場合は、個人再生をしたくても清算価値の問題で任意整理を選択せざるを得ないというのもあります。
(個人再生をすると自宅が無くなってしまうから、任意整理にする)
また、「奨学金の保証人に迷惑をかけたくない」「車がないと困る」というケースでも、任意整理を選択されるケースは多いと言えます。
(個人再生では車のローンや奨学金も全て対象になるため)
個人再生の認可を得てから5年程度の期間は、ブラックリストになります。
ブラックリストに載ると、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードやカードローンの申込みをしても、審査に落ちてしまいます。
また、既に持っているクレジットカードは利用停止になります。
なお、デビットカードやプリペイドカードなどは利用できます。
個人再生を行うと、「信用情報機関」という機関が「信用事故」の情報を登録します。
信用情報では、延滞や債務整理の状況、クレジットカードの返済状況など、個人の返済能力がわかる情報が記録されています。
この情報に事故情報が登録されることが、「ブラックリスト」と言われるわけです。
ブラックリストが解除されても、通知などで教えてもらえることはありません。
自分の信用情報がどうなっているのかを知るためには、信用情報機関に問い合わせをして、信用情報の照会をする必要があります。
信用情報機関は、CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3種類があります。
それぞれ所定の手数料を払えば、信用情報の問い合わせを行うことができます。
問い合わせの方法としては、3カ所とも郵送を受け付けているほか、CICとJICCは窓口やインターネットでの照会も可能です。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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