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2022/07/21更新

滞納している借金の解決策

時効援用や債務整理が解決方法!

「滞納している借金にも債務整理できる?」

「破産以外の方法で滞納した借金も解決できる?」

何らかの事情で数年前に支払いができなくなってしまい、「長年滞納してしまっている」というケースもあります。

5年以上滞納している借金を解決する方法は、大きく分けて4つあります。

①時効を援用

②自分でカード会社と交渉

③任意整理

④個人再生や自己破産

⑤過払い金請求

それぞれのパターンを確認していきましょう。

5年以上滞納なら時効成立の可能性

時効が成立する条件

時効という制度を利用すれば、滞納した借金が消滅する場合があります。

消滅時効と法律上言われていますが、この時効成立には条件があります。

・5年以上未払いである

・裁判所に訴えられていない(支払督促が届いていない)

この2つの条件を備えていることがポイントです。

時効が成立しない場合

・5年以内に1回だけ支払っている

・1回も支払っていないけれど裁判所に訴えられた

残念ながら、上記のような場合は時効が成立しません。

1度も支払わずに5年が経過して、訴訟や支払督促がないことが必要です。

なお、訴えられた場合には、「その時から10年経過」で時効成立となります。

時効が成立しない場合はどうする?

時効が成立しない場合の対応

滞納した借金には、時効を援用できれば一番良いのですが、時効の条件を満たしていない場合には、別の対策を検討します。

・滞納はしているが5年以内

・5年以上の滞納だが時効が成立しない

こうした場合には、自身でカード会社と話し合うか、専門家に依頼をする債務整理を検討しましょう。

カード会社と自分で話し合う場合

消費者金融などで多いですが、督促の書面を定期的に送付しています。

その中に、「●月✕日までに、元金分を一括返済するなら、遅延損害金を全額免除します」というケースもあります。

元金分の一括返済金を用意できるなら、これに応じるのがベストです。

また、こうした手紙が届いていない場合でも、元金分の一括返済金を用意できるなら、あなたから上記のような提案を行うのも、ありです。

債務整理を行う場合

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった方法があります。

滞納すると、遅延損害金や利息で大きな金額になっていることから、この滞納金を支払える見込みがなければ、自己破産をすることは可能です。

破産をせずに支払っていく希望がある場合には、まず任意整理を検討します。

任意整理が難しい場合には、個人再生を検討するといった流れです。

まずは任意整理を検討

任意整理で解決できる場合

滞納すると、元金(借りたお金)に遅延損害金が付加されます。

5年も滞納すると、元金の倍ぐらいの金額になるのが通常です。

50万円借りて5年滞納すると、元金と遅延損害金で100万円近くになるということです。

任意整理では、この遅延損害金を極力カットし、分割払いの交渉を行っていきます。

半分ぐらいの遅延損害金のカットは、交渉次第で可能です。

しかし、消費者金融などでは1円もカットできないケースもあります。

「どこから借りていたか?」という借入先によって、対応が変わります。

滞納した借金を任意整理した事例

6年の滞納で、元金50万円から利息や損害金が60万円ほど発生。

計110万円の一括請求を受けている状況で、任意整理を行いました。

元金50万円+遅延損害金10万円の総額60万円で和解。

(利息や損害金は50万円のカットに成功)

月1万円の5年(60ヶ月)払い・今後の返済は無利息という内容で、任意整理の和解が成立しました。

任意整理ができなければ個人再生

任意整理ができない場合とは?

時効の援用も、任意整理も難しい場合には、個人再生か自己破産を検討します。

任意整理が難しい場合とは、「任意整理の返済額では支払いが難しい場合」です。

例えば、借金が100万円、これを3年(36ヶ月)払いの場合、100万円÷36ヶ月=2万7777円が毎月の返済額です。

もし、毎月2万円の返済が限界なら、任意整理ができないというわけです。

個人再生を選択する場合

個人再生は裁判所の手続きで、500万円以内の借金であれば、最大で100万円まで借金を減額することができます。

遅延損害金分以上の、返済金が削れます。

そして、100万円に減額されると、月の返済額は3万円程度。

この金額であれば、支払いを続けていけるケースも多くなるというわけです。

自己破産を選択する場合

時効の援用も、任意整理も難しい場合には、個人再生か自己破産を検討します。

特に、大きな財産を持っていない場合には、個人再生ではなく自己破産で解決するケースも多いです。

また、「自己破産をする予定である」旨の書面を送付すると、遅延損害金を免除してもらえ、結果、元金だけで任意整理できる場合もあります。

相手先は、遅延損害金も含めた支払いを受けたいのですが、破産になると、元金の支払いすら受けられなくなります。

そうであれば、やむなく遅延損害金のカットを受け入れるというイメージです。

ただし、相手先によっては、「遅延損害金をカットする気はない。それで支払いができなければ自己破産をして下さい」という淡白な対応の会社もあります。

どこから借りているか?によって、状況は大きく変わるというのが正直な感想です。

過払い金で滞納を解消できる場合もある

過払い金が発生していると、このお金で滞納金が消せる(減らせる)こともあります。

「滞納している状態で過払い金が発生するの?」と疑問を持たれるかもしれません。

カード会社は、自ら過払い金を認めることはほとんどありません。

そのため、「過払い金を知らなければ払ってもらおう」という狙いで請求を行います。

実際に過払い金を計算してみれば、過払い金が戻ってくることになり、そもそも滞納ではない場合もあります。

ただし、過払い金が発生するためには、かなり昔から利用している必要があります。

具体的には、2007年以前からキャッシングを利用していた必要はあります。

滞納した借金を過払い金で解決した事例

20年前からアコムでキャッシングをしていたRさん。

15年間は支払っていましたが、5年前に体調を崩して支払いができなくなりました。

そのまま100万円近くを滞納し5年経過。

その間、アコムから連絡はなかったようです。

調査を行ってみると、130万円ほどの過払い金が発生。

過払い金を清算すれば、滞納ではなくお金が戻ってくる結果となりました。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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