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2022/12/03更新

自己破産が認められない「免責不許可」の場合とは?

自己破産が認められない条件をチェック

「自己破産が認められない場合はある?」

「免責不許可事由があると自己破産はできない?」

自己破産で、支払いが義務がなくなることを「免責」と言います。

そして、この免責が許可されない「免責不許可事由」というものがあり、これは破産法で定められています。

免責不許可事由に該当すると、法律上、破産は認められません。

しかし、裁判官の判断によって破産が認められるケースは多くあるのが現状です。

自己破産が認められる条件

自己破産が認められるためには、大事な条件が2つあります。

1つは「支払不能」、もう1つは「免責不許可事由に該当しないこと」です。

この2つを満たしていないと、原則として破産は認められません。

支払不能であること

自己破産で免責されるには、「支払いができない(支払不能)」の必要があります。

これは、収支状況から判断していきます。

支払不能の基準は、今ある借金を3年~5年で支払っていけるか?いけないか?が1つの基準になります。

例えば、300万円なら、300万円÷60ヶ月=5万円。300万円÷36回=8万3333円。

毎月、5万円~8万円の返済が難しいようであれば、支払不能と言えるわけです。

免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由とは、分かりやすく言えば「この条件に該当する場合、自己破産は認めるべきではない」と決めた基準です。

・自己破産前に、財産を隠す・譲渡するなどした。

・クレジットカードの現金化に手を出した

・特定の債権者(貸主)だけ返済を優遇した

・借金の原因が、ギャンブルや浪費にある。

・支払いができないと思いながら、お金を借りた

・裁判所や破産管財人に非協力的な態度(理由なく面接を欠席するなど)をとった

・前に自己破産をしてから7年以上たっていない

免責不許可事由を分かりやすく伝えるなら、上記のようなものがあります。

破産法の免責不許可事由

免責不許可事由は、破産法の252条に記載があります。

その内容を列挙します。

1号(債権者を害する行為)

債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

2号(不利益な債務の存在)

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

3号(偏波弁済)

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

4号(浪費などがある場合)

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

5号(返済不能による借入)

破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

6号(書類の偽造・変造)

業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

7号(虚偽の債権者の申述)

虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

8号(不誠実な対応)

破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

9号(破産手続きの妨害)

不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

10号(7年以内に破産の免責を受けている場合)

次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

11号(義務違反)

第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

免責不許可事由に該当しても破産できる場合

裁量免責や一部免責もある

免責不許可事由に該当していても、自己破産が認められることはあります。

裁判官の裁量免責というかたちで、免責許可をしてもらえるためです。

また、「借金500万円のうち300万円は免責。残り100万円は毎月3万円ずつ支払うように」など、一部免責という形態もあります。

実際のところ、免責不許可事由に該当しても、このパターンが多いと言えます。

破産できない確率は低い

自己破産の申立て件数や、免責許可の件数は、国から公表されています。

毎年7万人近くの方が破産を申立て、低く見ても95%以上は免責許可を得ています。

つまり、よほどのことがない限り、「破産が認められない」ということはないのです。

96.7%が免責許可決定を得ています。

そのため、「破産ができず行き場がなくなった」となる可能性は低いと言えます。

もし破産ができない場合は?

破産できない場合の対応

前述のとおり確率は非常に低いですが、数%の確率で破産ができない(免責されない)こともあります。

こうした場合はどうするのか?というと、他の債務整理で対応します。

多くは、「個人再生」の申立てを行います。

個人再生とは?

個人再生では、最大で借金が80%~90%減額されます。

例えば、500万円の借金なら、500万円-400万円(80%カット)=100万円を支払えばOKとなるものです。

自己破産の一部免責に近いかたちと言えるでしょう。

個人再生では、自己破産のような免責不許可事由は存在しません。

そのため、自己破産ができない場合でも、個人再生が認められることはあるのです。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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