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2022/06/15更新

任意整理ができない場合

任意整理ができる条件を整理!

「任意整理ができない場合はある…?」

「任意整理ができる条件を知りたい」

クレジットカード・銀行・消費者金融の、ローンや買い物で利用した返済が苦しい場合には、任意整理ができます。

任意整理は債務整理の1つの方法で、「利息のカット」「毎月の返済額を減らす」ことが特徴の手続きです。

任意整理は、できるケースのほうが圧倒的に多いです。

しかし、100%できると言えるものでもありません。

つまり「任意整理できない」というケースも、少なからずあるのです。

任意整理できない4つのケース

任意整理ができない場合としては、以下の場合が考えられます。

①5年で完済できない場合

②カード会社に断られる場合

③依頼を受けてもらえない場合

④自分で任意整理をする場合

それぞれのケースを確認してみましょう。

①5年で完済できない場合

1つ目は、「5年で完済できない」場合です。

任意整理の返済は、「元金を3年~5年」ほどで返済をするのが一般的です。

つまり、5年で返済を終わらせる資力がなければ、任意整理はできないと思ったほうが良いでしょう。

例えば、300万円の借金を任意整理する場合。

・300万円÷36回(3年)払い=月に8万4000円

・300万円÷60回(5年)払い=月に5万円

この資金の捻出が目安になります。

3年払いの毎月8万4000円の捻出が可能なら、任意整理に100%問題はありません。

5年払いの毎月5万円が捻出できる場合でも、80%以上の確率で任意整理はできます。

逆に、「3万円までしか用意できない」「5万円を払える月と払えない月がある」では、300万円の任意整理はできないと思ったほうがいいでしょう。

②カード会社に断られる場合

2つ目は「カード会社に断られてしまう」場合です。

カード会社との直接交渉で行われる任意整理は、裁判所の後ろ盾がないため、カード会社が任意整理に応じる義務はありません。

とはいえ、個人再生や自己破産のほうが、返済を受けられる金額が減るため、通常は、任意整理を断ることはありません。

一般的な大手のサラ金、大手クレジット会社、その他銀行カードローンであれば任意整理に応じてくれます。

しかし、1年未満の短期でのカード利用や、2、3回しか返済をしていないというケースでは、任意整理が厳しいケースもあります。

このような場合は、1年以上は通常の返済を行なわなければ、任意整理に応じてもらうことは難しいといえます。

また、大手ではない街金の類は、任意整理に応じないケースもあります。

③依頼を受けてもらえない場合

3つ目は、「司法書士や弁護士に依頼を受けてもらえない」場合です。

「任意整理で返済を行うことは難しい」という場合が、依頼を受けてもらえない場合として挙げられます。

あなたが、なんとかして任意整理をしたいと思っても、司法書士・弁護士の経験や知識から、任意整理できないと判断した場合には、依頼を受けることができないのです。

この場合には、個人再生や自己破産といった、任意整理より強力な債務整理を、提案することが通常です。

もし、司法書士・弁護士があなたの依頼を断り、ほかの方法を提示してきたとしても、それは悪意や利益のためではありません。

「なぜ任意整理で対応できないのか」きちんと説明を受けたうえで、どうしても納得できなければ、他事務所に相談をしてみると良いでしょう。

④自分で交渉する場合

「自分で交渉する」場合には、任意整理はできないと思ったほうが良いでしょう。

任意整理の手続きは、通常、司法書士や弁護士に依頼して行うものです。

こうした代理人を立てた場合には、深刻に返済が厳しい状況だと、相手側のカード会社も理解できるからです。

また、カード会社と本人の当事者同士の話し合いでは、話が平行線になることや、本人だけでは債務整理の知識が薄いことも、任意整理の成立が難しい原因の1つです。

そして、本人は「支払いのできなくなった」状態でもあるため、信用がなくなっているというのも原因の1つです。

任意整理は、法律的な内容も含みます。

そして、代理人に依頼したほうが条件も良くなることが多いため、そもそも「自分で任意整理をする」という選択肢は、持たない方が無難とも言えるでしょう。

任意整理できる条件(まとめ)

任意整理ができる条件を整理しましょう。

まず、借金額÷60回払いの金額を、毎月返済資金として用意(300万円の借金であれば、300万円÷60=毎月5万円以上の返済資金の用意)できることです。

また、任意整理を希望するカードが任意整理に応じるカード会社であるか?

そして、上記の点を踏まえたうえで、司法書士や弁護士などが依頼を受けられるか?という点です。

任意整理に慣れている代理人なら、多少シビアな状況の任意整理でも依頼は受けます。

反対に、任意整理に慣れていない(もしくは、そもそも債務整理を扱っていない)代理人の場合には、依頼は受けないケースもあるので、注意しましょう。

最後に、当事者本人が任意整理を希望しても、相手のカード会社が応じない可能性が高いため、基本的に、司法書士や弁護士に依頼して任意整理は行います。

そのため、任意整理を行う場合には、依頼前提で考え、依頼費用の支払いができるかも十分に検討しましょう。

任意整理費用は、依頼する事務所によっても大きな差がありますし、支払い方法も変わります。

任意整理できるか?できないか?を自分で判断することが難しい場合には、お気軽に当センターまでご相談ください。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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