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2023/03/16更新

自己破産費用のご案内

分割払いOK!着手金無料です

自己破産の手続き費用は、22万円~となっております。

・債権者(貸主)はどのくらいいるか?
・同時廃止事件か?管財事件となるか?

こうした内容によって、破産費用は変わっていきます。

自己破産費用は分割払いが可能ですので、依頼時に費用のご用意は不要です。ご依頼される前に、費用説明はしっかりと行っておりますので、ご安心下さい。

自己破産費用の内訳

当センターの自己破産の費用をご案内いたします。

自己破産の費用
診断・相談料 0円
着手金 0円
書類作成報酬  
①住宅ローンのみの場合 220,000円(税込)
②債権者5社まで 253,000円(税込)
③債権者5社以上 275,000円(税込)

※申立書作成費用は、債権者(貸主)の状況によって、①~③に分類されます。

※上記費用は同時廃止事件の場合となり、管財事件では別途費用が発生致します。

※官報公告費用など裁判所に納める実費代は、別途発生致します。

自己破産費用のポイント

管財事件のほうが費用が高くなる

破産手続きは同時廃止事件と管財事件に分かれ、どちらの事件になるかは、破産する内容によります。

・お金の借り方に問題がある(浪費などがある)
・20万円以上の財産を保有している

こうした場合には管財事件になる可能性があります。反対に、上記のような状態でなければ、同時廃止事件で進行します。

自己破産の費用は?

同時廃止事件であれば、先の費用のとおりです。これに官報の公告費用や、収入印紙代などの実費が1万円程度発生します。

(その他、裁判所への交通費や不動産の謄本代などの実費もあります)

管財事件になると管財費用が発生し、裁判所に納める実費が増えます。そのため、同時廃止よりも費用が高くなり、+20万円以上の出費は必要になります。

破産費用の支払い方法

自己破産費用は、分割払いが可能です。

自己破産を依頼すると、毎月の支払いは停止します。この支払いが停止した後に、分割払いを行っていく流れです。

ご依頼前に、破産費用の総額と分割払いの予定を算出しております。

分割払いについて詳しくはこちら

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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