司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2023/05/01更新

債務整理が認められる理由

「債務整理はなぜ認められるの?」
「債務整理が認められない場合もある?」

債務整理が認められる根拠や理由を、司法書士が解説します

・利息がカットされる
・借金の支払いが大幅に減少される
と言われても、そんなにうまい話があるのか…と心配になられるのも当然です。

しかし、返済が苦しい場合に救済措置がなければ、行き場が無くなってしまいます。こうした場合に、法律に従った方法で解決を図るのが債務整理という方法です。

債務整理の種類

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停と4つの種類があります。

各債務整理の特徴を、確認してみましょう。

任意整理

債務整理の中でも、裁判所の関与を必要としないのが任意整理の特徴です。

・利息やリボ手数料をカットした返済に変えていく

・5年(60ヶ月)払いをベースとした分割払いへ

・リボ払いや一括払いをいったんリセットする

任意整理には、こうした特徴があります。

例えば、300万円の年利15%は1年間で45万円もの金額になります。

任意整理でこの45万円分の利息を減らすことで、返済が楽になるイメージです。

特定調停とは?

特定調停とは、裁判所に申立てを行い、調停条項案を元に、今後の返済について話し合いを行っていくものです。

内容的には任意整理と大差がないため、現在ではあまり利用されていません。

※裁判所を利用しないですむ、任意整理がよく利用されています。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を求める手続きです。

この減額された元金を、3年(36回)払いを目安に返済していきます。

任意整理と異なる点は、利息はもちろん元金も大幅なカットができる点です。

最大で80~90%の元金がカットできるのが大きな特徴です。

借金の額が大きすぎて、任意整理では難しいという場合にも個人再生なら対応ができるというわけです。

自己破産とは?

債務整理の中でも、みなさんが1番聞き覚えのあるものが「自己破産」でしょう。

自己破産は、税金の滞納などを除き、民間からの借入である借金の返済は、全て0にする(免責される)手続きです。

自己破産が認められるには「支払不能」であることが条件となります。

これは、「借金を払っていくことができない」という意味であり、収入と家計の収支状況などから、判断されていきます。

また、破産法の252条に記載されている「免責不許可事由に該当しないこと」も破産を進める上で、重要なことです。

任意整理が認められる根拠は?

任意整理に応じるかは相手の自由

お金を借りたり、買物をする際にカードを利用することは、一種の「契約」に基づいて行われています。

契約自由の原則に従えば、現行のカード支払い契約を解除し、新しい任意整理契約を結ぶことは可能なのです。

あくまで、当事者双方の合意に基づいて行われるものです。

そのため、相手のカード会社が任意整理に応じてくれれば…という条件付きです。

クレジットカード会社や銀行では、任意整理を拒絶されることはありません。

しかし、一部の消費者金融では、任意整理に応じないケースもあります。

なぜ任意整理に応じてくれるのか?

任意整理に応じる義務がないのに、なぜ「利息のカット」や「分割払い」に応じてもらえるのか?その理由を説明します。

任意整理は、最低でも元金は支払うことになるのがポイントです。

・元金も大きくカットされる個人再生

・元金の支払義務がなくなる自己破産

これらの債務整理と比べると、相手のカード会社からすれば「元金を払ってもらえるだけ得」な手続きなのです。

「破産や再生をされるより、任意整理のほうが元金がもらえるだけいい」というイメージが分かりやすいかもしれません。

個人再生が認められる根拠は?

民事再生法で個人再生は認められる

個人再生は、民事再生法で認められていることが根拠になります。

個人向けの再生手続きを条文化したものが、民事再生法第13章にあります。

民事再生法第一条には、「この法律は、経済的に窮地にある債務者について、その債権者の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により…」と規定されています。

つまり、経済的に窮地に陥っている事情があり、民事再生を行うことで生活の改善が図れるなら、認められるというわけです。

個人再生ができない場合

個人再生ができない場合は、民事再生法の中に明記されています。

・住宅ローンを除き負債額が5000万円以上ある場合

・再生計画案を遂行できる見込みがない場合

・継続的に安定した収入を見込めない場合

代表的なものは上記のようなもので、これ以外にも、個人再生ができない条件や、そもそも個人再生を行う意味がない(清算価値が多い)ケースもあります。

自己破産が認められる根拠は?

破産法で破産は認められる

自己破産は、破産法で規定され認められています。

第15条(破産手続開始の原因)

1.債務者が支払い不能にあるときは、裁判所は第30条の第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続きを開始する。

2.債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

破産法15条により、〝支払不能=支払いができない人〟は裁判所に申立てを行うことで破産手続きを利用することができるというわけです。

注意したいのは、申立てをすれば誰でも破産が認められるわけではありません。

あくまで「支払不能」という要件を満たし、〝破産を認めるのが相当〟という裁判官の判断があって、初めて自己破産は認められます。

つまり、「支払いをしようと思えばできるけど、払いたくないから払わない」という体では自己破産は認められないわけです。

自己破産ができない場合

自己破産ができない場合は、破産法の中に明記されています。

自己破産が認められることを免責許可と言い、認められないことを免責不許可と言います。

・ギャンブルなどの浪費が原因の借金である場合

・支払いができないと知りながら借金をした場合

・債権者を害する目的で財産を減少させたり隠したりした場合

・裁判所に対して虚偽の申告や説明の拒否をした場合

・自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合

こうしたものが免責不許可事由に該当します。

ただし、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判官が相当と認めるときは、免責の許可がおりることもあります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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