司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2026/05/02更新

債務整理が認められる理由

「債務整理はなぜ認められるの?」債務整理が認められる根拠を解説します

返済が苦しい場合に救済措置がなければ、借主は行き場が無くなってしまいます。そのために存在するのが債務整理です。

債務整理は、法律にのっとって司法書士や弁護士が行う手続きであるため、怪しい手続きではありません。

債務整理の種類

債務整理とは?

自力では返済が難しくなった場合、法律的に返済を改善する方法が認められており、その方法が債務整理(さいむせいり)です。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などの方法があります。

任意整理

債務整理の中で最も利用者が多いのも任意整理です。

・裁判所に申し立てをせずにできる

・利息をカットして残金を分割で支払っていく

任意整理にはこんな特徴があります。

個人再生とは?

個人再生は「住宅ローンを守る債務整理」として知られています。

借金自体を最大で80%~90%減少(減額%は借金の額による)、この残金10%~20%を3年(36回)払いを目安に返済していくものです。

任意整理より大きな効果が期待できますが、「裁判所の手続き」「官報に掲載される」「住宅ローン以外の借金も対象」となり、任意整理よりデメリットは多くなります。

自己破産とは?

自己破産は、借金の支払い義務を0にする(免責)ものです。

未払いの税金など一部例外を除き、民間の借入れは全て対象になります。

「返済を減らす」という点では債務整理の中で1番強力な手続きですが、任意整理や個人再生よりもデメリットは多くなります。

任意整理が認められる根拠

任意整理に応じるかは相手の自由

お金を借りたり、買物をする際にカードを利用することは、「申し込み(契約)」に基づいて行われています。

契約自由の原則に従えば、現行のカード契約を解除し、新しい返済契約(任意整理)を結ぶことは双方の合意があれば可能です。

そのため、相手カード会社(貸主)が応じてくれれば、任意整理は可能です。

なぜ任意整理に応じてくれるのか?

なぜ任意整理を行って「利息のカット」や「分割払い」に応じてもらえるのか?その理由を説明します。

任意整理では「最低でも元金は支払う」ことになります。これがポイントです。

・元金も大きくカットされる個人再生

・元金の支払義務がなくなる自己破産

相手カード会社からすれば「元金を払ってもらえるだけ得」な手続きが任意整理です。

「破産や再生をされるより、まだ任意整理のほうがいい」これが任意整理に応じてもらえるイメージとして分かりやすいかもしれません。

個人再生が認められる根拠は?

民事再生法で個人再生は認められる

個人再生は、民事再生法で認められていることが根拠になります。

個人向けの再生手続きを条文化したものが、民事再生法第13章にあります。

民事再生法第一条には、「この法律は、経済的に窮地にある債務者について、その債権者の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により…」と規定されています。

つまり、経済的に窮地に陥っている事情があり、再生計画により生活の改善が図れるなら、個人再生が認められるというわけです。

個人再生ができない場合

個人再生ができない場合は、民事再生法の中に明記されています。

・住宅ローンを除き負債額が5000万円以上ある場合

・再生計画案を遂行できる見込みがない場合

・継続的に安定した収入を見込めない場合

代表的なものは上記のようなもので、これ以外にも、個人再生ができない条件や、そもそも個人再生を行う意味がない(清算価値が多い)ケースもあります。

自己破産が認められる根拠は?

破産法で破産は認められる

自己破産は、破産法で規定され認められています。

第15条(破産手続開始の原因)

1.債務者が支払い不能にあるときは、裁判所は第30条の第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続きを開始する。

2.債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

破産法15条により「支払不能=支払いができない」場合には、裁判所に申立てを行い破産手続きを利用できるというわけです。

注意したいのは、申立てをすれば誰でも破産が認められるわけではありません。

あくまで「支払不能」という要件を満たし、〝破産を認めるのが相当〟という裁判官の判断があって、はじめて自己破産は認められます。

自己破産ができない場合

自己破産ができない場合は、破産法の中に明記されています。

自己破産が認められることを免責許可と言い、逆に認められないことを免責不許可と言います。

・ギャンブルなどの浪費が原因の借金である場合

・支払いができないと知りながら借金をした場合

・債権者を害する目的で財産を減少させたり隠したりした場合

・裁判所に対して虚偽の申告や説明の拒否をした場合

・自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合

こうしたものが免責不許可事由に該当します。

ただし、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判官が相当と認めるときは、免責の許可がおりることもあります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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