司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「債務整理はなぜ認められるの?」債務整理が認められる根拠を解説します
返済が苦しい場合に救済措置がなければ、借主は行き場が無くなってしまいます。そのために存在するのが債務整理です。
債務整理は、法律にのっとって司法書士や弁護士が行う手続きであるため、怪しい手続きではありません。
自力では返済が難しくなった場合、法律的に返済を改善する方法が認められており、その方法が債務整理(さいむせいり)です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などの方法があります。
債務整理の中で最も利用者が多いのも任意整理です。
・裁判所に申し立てをせずにできる
・利息をカットして残金を分割で支払っていく
任意整理にはこんな特徴があります。
個人再生は「住宅ローンを守る債務整理」として知られています。
借金自体を最大で80%~90%減少(減額%は借金の額による)、この残金10%~20%を3年(36回)払いを目安に返済していくものです。
任意整理より大きな効果が期待できますが、「裁判所の手続き」「官報に掲載される」「住宅ローン以外の借金も対象」となり、任意整理よりデメリットは多くなります。
自己破産は、借金の支払い義務を0にする(免責)ものです。
未払いの税金など一部例外を除き、民間の借入れは全て対象になります。
「返済を減らす」という点では債務整理の中で1番強力な手続きですが、任意整理や個人再生よりもデメリットは多くなります。
お金を借りたり、買物をする際にカードを利用することは、「申し込み(契約)」に基づいて行われています。
契約自由の原則に従えば、現行のカード契約を解除し、新しい返済契約(任意整理)を結ぶことは双方の合意があれば可能です。
そのため、相手カード会社(貸主)が応じてくれれば、任意整理は可能です。
なぜ任意整理を行って「利息のカット」や「分割払い」に応じてもらえるのか?その理由を説明します。
任意整理では「最低でも元金は支払う」ことになります。これがポイントです。
・元金も大きくカットされる個人再生
・元金の支払義務がなくなる自己破産
相手カード会社からすれば「元金を払ってもらえるだけ得」な手続きが任意整理です。
「破産や再生をされるより、まだ任意整理のほうがいい」これが任意整理に応じてもらえるイメージとして分かりやすいかもしれません。
個人再生は、民事再生法で認められていることが根拠になります。
個人向けの再生手続きを条文化したものが、民事再生法第13章にあります。
民事再生法第一条には、「この法律は、経済的に窮地にある債務者について、その債権者の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により…」と規定されています。
つまり、経済的に窮地に陥っている事情があり、再生計画により生活の改善が図れるなら、個人再生が認められるというわけです。
個人再生ができない場合は、民事再生法の中に明記されています。
・住宅ローンを除き負債額が5000万円以上ある場合
・再生計画案を遂行できる見込みがない場合
・継続的に安定した収入を見込めない場合
代表的なものは上記のようなもので、これ以外にも、個人再生ができない条件や、そもそも個人再生を行う意味がない(清算価値が多い)ケースもあります。
自己破産は、破産法で規定され認められています。
第15条(破産手続開始の原因)
1.債務者が支払い不能にあるときは、裁判所は第30条の第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続きを開始する。
2.債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
破産法15条により「支払不能=支払いができない」場合には、裁判所に申立てを行い破産手続きを利用できるというわけです。
注意したいのは、申立てをすれば誰でも破産が認められるわけではありません。
あくまで「支払不能」という要件を満たし、〝破産を認めるのが相当〟という裁判官の判断があって、はじめて自己破産は認められます。
自己破産ができない場合は、破産法の中に明記されています。
自己破産が認められることを免責許可と言い、逆に認められないことを免責不許可と言います。
・ギャンブルなどの浪費が原因の借金である場合
・支払いができないと知りながら借金をした場合
・債権者を害する目的で財産を減少させたり隠したりした場合
・裁判所に対して虚偽の申告や説明の拒否をした場合
・自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
こうしたものが免責不許可事由に該当します。
ただし、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判官が相当と認めるときは、免責の許可がおりることもあります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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