司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「借金が400万円に…もう払えないかも」
「コロナの影響で今までどおり払えない…」
「借金」と言われるもので、多くの人が返済に苦しんでいるのが、クレジットカードやカードローンの返済です。
では、こうした支払いが難しい場合や、今後返済ができなくなりそうな場合には、どうしたらよいのか?という点を説明していきます。
司法書士という立場でアドバイスするなら、「債務整理」で対策は行えます。
返済が難しいな…と感じたら、早い段階で、債務整理の1つである任意整理を検討するのがポイントです。
1)返済ができなければ連絡をすること!
2)連絡を無視すると訴えられることも
3)強制執行を受ける場合
4)早めに債務整理を検討するのが吉
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支払いが難しい場合には、まずは借入先に連絡を行いましょう。
そして、リスケ(返済予定の変更)をお願いしましょう。
コロナウィルスの影響などであれば、話し合いに応じてくれる可能性は高いです。
当然ですが、支払いができないからといって「払わなくていい」ことにはなりません。
「払えないので借入先に連絡をしていない…」
「電話や手紙が来てるけど無視してる…」
どうしたらよいか分からなくなってしまい、このような行動をとってしまう気持ちは分かりますが、これはよくありません。
カード会社や銀行などは、連絡が取れるうちは、裁判などの強硬手段は行いません。
しかし、連絡がないと、裁判所に訴えるケースもあるので注意しましょう。
「督促の連絡を行っても応答がない」場合、相手のカード会社は、裁判所へ訴訟手続きや支払督促の申立てを行うケースがあります。
ある日、あなたの自宅に裁判所からの茶封筒が届き、その中に、訴状や答弁書などの書類が同封されている場合は、訴えられたことになります。
この場合には、答弁書の提出、裁判所への出頭が必要になります。
訴えられたのにも関わらず、答弁書を提出しない、裁判所に出頭しないと、悲惨な状況になります。
裁判所は、原告(カード会社や銀行)の主張を100%受け入れます。
つまり、「100万円を一括で支払え」という内容で訴えていれば、これに同意したとみなされてしまうわけです。
あとで「そんなことは知らなかった!一括では払えない」といっても、後の祭りです。
裁判の手続きが終わり、裁判所から支払い命令を下す判決や支払督促が発布されると、強制執行を受けることがあります。
よくある強制執行のパターンが「給与差押え」「口座差押え」の2つです。
「給与差押え」とは、給料が差し押さえられること。
会社の代表者に差押通知が出されますので、「借金があって訴えられていること」が会社にばれてしまいます。
そして、会社は給料の1/4部分をあなたには支給できなくなります。この1/4は差押えられているので、訴えたカード会社や銀行などの貸主の借金の返済に強制的に充てられるというわけです。
「口座差押え」とは、あなたの銀行口座を差押さえること。
お給料が入る口座や子供手当が入る口座などを差押え、引き出せないようにすることです。
こうした口座差押えが行われると、銀行口座のお金は強制的に借金の返済に充てられてしまうので、家族などにバレてしまうケースも出てきます。
以上、借金が払えなくなった場合に、どのようなことが起きるかを説明してきました。
このような問題は、時間が経てば解決する問題ではなく、むしろ時間が経てば経つほど、その状況は悪化します。
「支払いができなくなったら」債務整理を検討するのは当たり前のことです。
被害を少なく進めるには、「支払いができなくなる前に」債務整理を検討することが、大切です。
「司法書士や弁護士に相談をすると破産になってしまうのでは?」と心配をされる方もいますが、破産だけが債務整理の方法ではありません。
例えば、債務整理の1つである任意整理を行った場合。
借金が200万円なら、任意整理で月3万円程度の返済にすることができます。
しかし、これが400万円になってしまうと、任意整理の返済額も7万円程度になります。
早く任意整理をすればするほど、任意整理で支払う金額は少なくて済むわけです。
早速、任意整理を検討してみようという方は、任意整理診断「にんいせいり君」を利用してみましょう。
あなたが任意整理を行った場合に、
・任意整理で毎月の支払額はどのくらい減る?
・任意整理をする利息の返済はどのくらい減る?
などが分かります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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