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2022/11/08更新

自己破産すると財産はどうなる?

20万円以上の財産は没収される

「自己破産してもどんな財産は残せる?」

「車が必要だけど、破産しても残せる?」

生活に必要なものであれば、自己破産をしても一定の財産は残せます。

残せる財産・残せない財産の考え方は「時価で20万円の価値があるかないか」です。

20万円以上の財産は高額財産と位置付けられ、換価されます。

自己破産をしても、残せる財産・残せない財産を整理していきましょう。

自己破産しても一定の財産を残せる根拠

自由財産とは?

自己破産をしても、全ての財産が没収されてしまうわけではありません。

全ての財産を没収されてしまうと、その後の生活が難しくなるため、破産をしても最低限の財産は残せる仕組みになっています。

このように、自己破産をした後も残せる財産のことを「自由財産」と言います。

破産をする場合でも、自由に残せる財産ということでこのような名前になっています。

自由財産の拡張とは?

「自由財産の拡張」とは、自由財産の範囲を広げることです。

自由財産の拡張が認められると、より自由財産が増えます。

主に、保険解約返戻金や退職金の支払い見込み金額、銀行の預貯金などが対象になるほか、場合によっては使用年数の長い車などが対象になることもあります。

自由財産の拡張は、裁判所が必要と判断した場合に認められるものです。

そのため、個々のケースで変わってくるのが現状です。

自己破産をしても残せる財産

新得財産

自己破産で没収の対象になる財産は、「破産申立て時」を基準として考えます。

破産申立て時点で存在する20万円以上の財産は、没収対象になります。

一方で、破産申立て以後に取得した20万円以上の財産は、没収対象になりません。

差押え禁止財産

生活に最低限必要な家財道具のことです。

たとえばタンスやベッド、食器、衣服、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、テレビ、エアコン、冷暖房、鏡、パソコンなどがこれにあたります。

ただし、同じ種類のものを複数持っている場合(たとえばパソコンを二台、冷蔵庫が二つなど)は、1つを残して残りは没収されてしまうことがあります。

また、あまりに高価なものである場合(数十万円の服や数百万円のベッドなど)は、これも没収の対象になることがあります。

そのほか、仏壇・仏具や勲章、農具なども、差し押さえ禁止財の対象になります。

99万円以下の現金

99万円以下なら、現金も没収されません。

99万円を超えると、超えた分の金額(現金199万円なら、そのうち100万円)が没収されます。

換価の必要がない財産

20万円以上の価値のある財産でも、換価に時間やコストがかかるものは自由財産になります。

「処分費用ばかりかかってお金にならない」

「買い手がつかない」

などの理由です。こうした財産は残すことができます。

破産をすると手元に残せない財産

手元に残せない財産

自己破産で、手元に残すことが難しい財産というものを確認してみましょう。

「20万円以上の価値がある場合」というのが前提になります。

・車やバイク
・不動産
・アンティークの家具や高級家電
・高価な美術品(壺や掛け軸、絵画など)
・高価な楽器(グランドピアノなど)

以上のような財産は、自己破産手続きの中で手元に残せない可能性が高いといえます。

上記のような財産でも20万円を超えていなければ残せますが、「複数の財産がある場合にはその合計額で20万円以上か?」判断されます。

手元にない財産の扱い

・生命保険の解約返戻金

・積み立てした共済金

こうしたお金は手元にあるわけではありませんが、潜在的な財産とみなされます。

そのため、こうしたものも20万円以上である場合には、換価対象になります。

解約して得たお金を裁判所に納めるか、解約をせずに解約した場合に相当する金額を裁判所に納めるかのいずれかの対応になります。

自己破産で財産隠しをすると…

破産が認められなくなる

「財産があるけど破産で取られたくない…内緒にしよう」

いわゆる財産隠しをして、破産申立てをするのは危険です。

破産法252条では、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」と定めています。

これは免責不許可事由というもので、「破産が認められない場合」に該当します。

債権者の利益を害する行為とは?

また、破産法265条では、債権者の利益を害する目的で、財産を隠したり、譲渡する行為を禁止しています。

債権者の利益とは、「破産者に財産があれば返済を受けられる利益」のことです。

・不動産の名義を他の人に移す

・財産を家族に与えたようにみせかける

・仮想通貨を持っているのに、海外口座に隠す

こうした行為は、債権者の利益を害する行為となります。

詐欺破産罪の成立

この265条に違反して破産手続きを進め、免責を得ると、詐欺破産罪が成立します。

詐欺破産罪が成立すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。

これは、家族が加担していた場合には、家族もこの罪を課せられます。

なお、詐欺破産罪は、あくまで債権者を害する意図で行った場合です。

資金繰りに困り、やむなく行ったと思われる財産の処分行為は、この対象にならないので、安心して下さい。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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