司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/11/25更新
「金融ブラックにはどんなデメリットがある?」
「ブラックになるとクレジットカードは使えない?」
金融ブラックになると信用情報の記録が影響して、「お金を借りて後で支払う」いわゆる後払いのようなものが禁止されます。
具体的にどのような行為に注意したほうがいいのか?1つずつ確認しましょう。
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金融ブラックとは、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)などが保有する信用情報に、「事故情報が記録されること」です。
債務整理を行った場合や、2、3か月以上返済を延滞した場合に、ブラックになります。
金融ブラックになった場合、以下のような点に注意が必要です。
・クレジットカードなどは利用できない。
・ローン全般の審査に通らなくなる。
・賃貸借契約を行う場合の保証会社の利用や家賃払い
・携帯電話の新規契約や機種変更の方法
以下、1つずつ確認をしていきましょう。
金融ブラックになると、カードの利用ができなくなります。
これは、クレジットカード・銀行のカードローンや消費者金融からの借入の全てが該当します。
ブラックになると、お金を借りることも、ショッピングでのカード利用もできません。
ショッピングのリボ払いや、光熱費や携帯代などのカード決済は引き続き利用できると思っている方もいますが、そうではありません。
カード自体使えないと思ったほうがいいでしょう。
例えば、アコム・ニコス・三菱UFJとカードを持っている場合で、アコムだけに任意整理を行ったとします。
この場合、金融ブラックの影響で、手持ちのニコスや三菱UFJのカードも利用できなくなります。
また、新たにモビットのカードを申し込んでも、これも審査で落とされています。
債務整理するカード以外のカードも含めて、「後払い」型のカードは全て使用できなくなります。
後払いでないデビットカードやプリペイドカードは、金融ブラックでも使えます。
また、バンドルカードに代表されるバーチャールカードの翌月後払いや、キャリア決済もブラックになっても利用はできるようです。
金融ブラックになると、自社ローンを除き、信用情報を元に審査を行っているローンは、利用できなくなります。
このローンは、住宅ローン、車のローン、電化製品など物品を購入する際のローンや美容エステのローンなど全てを含みます。
そのため、債務整理から10年程度は、ローンは利用できないと思ったほうがいいでしょう。
中古車のオートローンなどで代表的ですが、「自社ローン」があります。
自社ローンでは、信用情報を元に融資審査は行っていないケースも多く、ブラックの状態でもローンを組める特徴があります。
・大きな金額のローンは組めない
・組みやすい分、ローン手数料が高い
ブラックでもローンを組める点はメリットですが、上記のような注意点もあります。
ブラックリストになった後の、家の賃貸に関する注意点です。
金融ブラックになっても、賃貸物件から追い出されることはありません。
これは、任意整理をして、自己破産をしてブラックになった場合でも一緒です。
仮に、「自己破産や個人再生を申し立てた時は本賃貸借契約を解除する」といった特約があっても、こうした特約は無効です。
ただし、それ以外に家賃の滞納があったりと、他の賃貸借契約の解除事由がある場合には、解除されることもあります。
賃貸借契約の更新は、金融ブラックの影響以外に、オーナーの意向もあります。
家賃の増額、建物を取り壊したいなどの状況があれば、そもそも更新に至らないケースもあります。
また、家賃の滞納があった場合にも、更新を拒絶されるケースもあるでしょう。
任意整理を行ったことが原因で、賃貸物件の更新ができなかったという話は聞いたことがありません。
自己破産や個人再生でも同様です。
家賃が滞りなく支払われていれば、その他の事情がない限り、賃貸借契約の更新はできると思って大丈夫でしょう。
今の自宅から、新しい賃貸物件に引っ越す場合の注意点は2つあります。
1つ目は、「保証会社利用が必須の物件を避けること」です。
保証人の代わりに家賃保証を請け負う会社を、保証会社と言います。
保証会社を利用するにも審査があり、ブラックの場合は審査に通らないケースがあります(審査に通るケースもあり、100%通らないわけではありません)。
・保証会社が不要な賃貸物件
・保証人を立てれば大丈夫な賃貸物件
を選ぶようにしましょう。
2つ目は、対象の賃貸物件の家賃がクレジットカード払いの場合です。
ブラックになり、クレジットカードの利用が制限されているため、その支払い方法では審査落ちになる可能性が高いと言えます。
口座振替や振込みで対応できるか?確認してみましょう。
ブラックになっても、今使っている携帯電話をそのまま利用できます。
また、分割払いの本体代金を一括請求されることもありません。
なお、ブラックとは関係なく、自己破産では、本体代金の未払い分も破産の対象になるため、強制解約になると考えるのが原則です。
この場合、携帯電話は使用できなくなるため、新たな携帯を契約する必要があります。
・携帯電話のファミリー契約の主契約者である
・主契約者の端末代金が分割払いで未清算である
・自己破産をする場合
上記3つ全てに該当する場合には、ファミリー契約の携帯電話が全て強制解約になる可能性があるので、注意しましょう。
家族が主契約者である場合には、あなたが破産をしてもなにも影響はありません。
ブラックになった後、携帯電話の新規契約や機種変更をする場合、「本体代金を一括購入」することが条件となります。
携帯電話の本体代金の購入は、ショッピングの後払いと同じ位置づけです。
そのため、後払いの禁止された金融ブラックでは、本体代金の分割払いは審査に通らないのです。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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