司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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個人再生でよくある質問を、知恵袋形式のQ&A方式でまとめてみました。
個人再生は、住宅ローンとカードの支払いが両方ある場合に有効です。
その理由は、住宅ローンには影響なしで、カードの支払いを大きく減らせるためです。
例えば、カードの支払いが10万円→3万円に減らせると、この浮いた7万円を住宅ローンの返済に充てられるようになるわけです。
自己破産をすると自宅はなくなりますが、個人再生はそうしたデメリットを防ぐために設けられた手続きです。
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を求める手続きです。
借金の返済が苦しい場合の法的な救済措置で、民事再生法に基づきます。
個人再生では、住宅ローンを除く借金が最大で80%~90%カットされます。
借金の総額が減れば、もちろん毎月の支払いも楽になります。
例えば、500万円の借金に個人再生をすれば、最大で100万円を支払えばよくなり、この場合毎月2万円~3万円の出費で済むようになります。
個人再生することを、家族に秘密のまま手続きが終わった方もいます。
しかし、裁判所に申立てを行う手続きであるため、任意整理より秘密にできる精度は薄まります。
その理由として、官報で個人再生をした旨が公告されることや提出書類が多いため、「家のことを妻(夫)が一切管理している」という人の場合には、見つからないように書類を集めてくるのも大変でしょう。
職場に対しては、基本的に秘密にできますが、〝会社から借金をしている〟ケースでは、この借金も個人再生の対象になるため、秘密にできません。
個人再生を申し立てたものの、これが認められないとしたら下記のような理由が挙げられます。
・継続した収入見込みがなく、個人再生で減額する金額も払えなそうな場合。
・他に財産があるのに、それを隠して個人再生を申し立てた場合。
・不誠実な態度で裁判官の心証を損なうような行動をとった場合。
また、小規模個人再生では、債権額の過半数の債権者が反対した場合には認められませんが、2021年現在ではほとんどのケースで反対は見られません。
個人再生では、所有する財産以下には借金は減額されません(清算価値)。
今回のケースでは、住宅ローンとマンションの価値に500万円の差があり、今すぐ家を売ったら500万円分の現金(財産)が手に入る計算になります。
また、カードの借金が500万円あるため、プラスマイナス0で減額できる借金はありません。
このような場合では、自宅を残すために任意整理を行うか、自己破産を行うかのいずれかが解決方法となります。
個人再生では、車のローンも奨学金も全て対象にしなければなりません。
「車は必要だから車のローンだけこのまま支払っていきたい」
「保証人に請求がいくと困るので奨学金は支払っていきたい」
という希望があるケースもありますが、残念ながらルール上そう定められているものであり、特定のローンを除外することはできない仕組みです。
個人再生を行うと、ブラックリストになります。
具体的には、信用情報(CIC・JICC・全銀協)に個人再生を行った記録が残り、この記録によって、お金を借りることやローンを組むことは、5年~10年ほどできなくなります。
また、個人再生を行うと、官報に掲載されます。官報をチェックする職種、金融関係、公務員などの一定の職種は注意が必要かもしれません。
個人再生の費用は、司法書士や弁護士報酬、その消費税の他、再生委員の費用(裁判所による)、その他官報公告代などの費用があります。
住宅ローンがあるか、清算価値の問題がどの程度あるかなど、事案の複雑さによっても変わりますが、50万円~60万円ほどの予算感と考えておけば無難です。
このお金を依頼時に一括で支払う必要はありません。
個人再生の依頼を行うと、現在の支払いが停止しますので、その後に分割払いを行って頂く形態です。
分割払いは、毎月4万円~5万円程度が可能であれば、まず心配はいりません。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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