司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「債務整理をしても携帯電話は使える?」
「債務整理後の機種変更はどうなる?」
まず、携帯電話の利用料金に債務整理を行わない限り、携帯電話はそのまま使えます。
つまり、クレジットカードや銀行カードローンに債務整理を行うだけでは、利用中の携帯電話に影響はありません。
注意点は、債務整理後の機種変更や新規契約時。
ブラックリストの影響から、本体代金の割賦払い(分割払い)はできなくなります。
また、数か月分など滞納した携帯電話の利用料金にも、債務整理はできます。
債務整理の現場では、複数回線を契約し支払いができなくなったケースもあります。
このページでは、こうした債務整理と携帯電話の関係を解説していきます。
「債務整理をしても、携帯の機種変はできますか?」
債務整理をした後でも、携帯電話の機種変更はできます。
但し、債務整理をしたことでブラックリストになっているため(信用情報機関に事故情報として登録されているため)、機種代を分割払いにすることはできません。
つまり、端末代金を一括で支払い、携帯電話の機種変更が可能ということです。
なお、債務整理による事故情報が復活した後は、もちろん機種代金も割賦払い(分割払い)で支払いができるようになります。
これからの人生ずっと、機種代が一括になるわけではありません。
債務整理により、ブラックリストのペナルティを受けている期間が5年~10年ほどなので、その期間は我慢をする必要があるということです。
滞納した携帯電話の利用料金にも、債務整理を行うことは可能です。
携帯電話の大手キャリアであるKDDI(au)・docomo・softbankのいずれも、任意整理で分割払いにすることが可能です。
(一括請求されていても、任意整理で分割払いが可能です)
なお、滞納した利用料金は、個人再生や自己破産では負債として必ずその対象にしなければなりません。
(滞納していない携帯電話の利用料金は、もちろん問題ありません)
電話料金を5年(60ヶ月)程度の分割払いが可能です。
滞納料金が18万円であれば、3000円×60ヶ月払いのようにできます。
滞納料金を2年(24ヶ月)程度の分割払いが可能です。
ただし、条件によっては3年以上の分割払いが可能な場合もあります。
滞納料金を1年(12ヶ月)程度の分割払いが可能です。
ソフトバンクは、ドコモやauと比べると対応が厳しい印象です。
ブラックリストとは、信用情報(CIC、JICCなど)にマイナスの記録が入ることです。
信用情報の事故登録とブラックリストは、同じ意味です。
携帯電話の本体代金の支払いは、以下の2パターンが考えられます。
①本体代金を割賦払い(分割払い)にしている場合
②本体は購入時に一括払いをしている場合
①の場合は利用料金を滞納することで、ブラックリストになります。
一方、②の場合で利用料金を滞納しても、ブラックリストにはなりません。
携帯電話の「本体代金」は、電話回線や通信料金とは異なり、買物利用と同じです。
つまり、信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)が管理しています。
そのため、携帯電話の支払いを滞納すると、クレジットカードでの買物の支払いを滞納した場合と同じイメージです。
そのため、3か月以上の滞納があるとブラックリストになります。
②の場合には、利用料金だけの滞納なので、ブラックにはなりません。
しかし、利用料金の滞納は、電気通信事業者協会(TCA)には不払い情報としては登録されます。
通信料の未払いがある場合には、電気通信事業者協会(TCA)やテレコムサービス協会(TELESA)で、「不払い情報」を登録しています。
携帯代金を滞納すると2、3ヶ月で強制解約となり、この不払い情報に登録されます。
大手キャリアであれば、みなこのTCAやTELESAに登録しています。
そして、携帯電話の機種変更や新規契約の申込みがあった場合には、この情報を参考にするわけです。
例えば、ソフトバンクがTCAに不払い情報を申請すると、ドコモはこの情報を元に、新規契約申込者の審査を行います。
携帯料金の滞納情報は、契約解除から5年間経過するか、滞納分を解消した時点で、情報の削除がされます。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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