司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00

無料相談専用フリーダイヤル

0120-631-625
2022/11/08更新

自己破産の知恵袋

破産でよくある質問をまとめてみました!

自己破産でよくある質問を、知恵袋形式のQ&Aで解説します。

自己破産は、「支払不能である」「免責不許可事由にあたらない」場合に、認められる手続きです。

免責されれば支払いはなくなりますが、「官報への掲載」「職業制限」「20万以上の財産没収」など、デメリットも多くなるので注意しましょう。

自己破産Q&A

自己破産とはどんな手続きですか?

借金の免責を裁判所に求める手続きです

自己破産とは、借金の支払いの免責(支払い責任の免除)を、裁判所に申立てる手続きです。

・クレジットカードやカードローンなど民間業者の借金

・友人や知人などの借金

・奨学金

・車や住宅ローン

など、あらゆる支払いが対象になります。

なお、税金、養育費の支払い、不法行為による損害賠償請求の支払いなど、一定の支払いは免責の対象外です(非免責債権)。

自己破産ができる条件はなんですか?

「支払不能」「免責不許可事由に該当しない」ことです

・「支払不能」(支払いができない)であること。

これが自己破産に必要な条件です。そして、支払不能になった合理的な理由が必要です。

そのため、「支払いはできるけどきついから」「もう払いたくないから」などの理由では認められません。

また、破産法で免責不許可事由が定められており、この事由に該当すると、免責許可がおりません。

自己破産を申立てた場合のデメリットはなんですか?

「ブラックリスト」「官報掲載」「職業制限」などです

自己破産をするとブラックリストになります。

これは債務整理全てに共通していますが、カードの利用やローンの利用はできなくなるのが一般的です。

また、官報に掲載されます。最近では、官報を元に破産者マップ事件なども起きているため、個人情報の保護に関しては問題点もあります。

そして、職業制限というものがあり、一定の資格は破産手続き中は使えなくなるので、注意しましょう。

宅建士・生命保険募集人・警備員などがよくあるケースです。

自己破産を行うと車や自宅はどうなりますか?

20万円以上の財産は換価対象です

自己破産では、時価20万円以上の財産は、換価(お金に換える)されます。

自宅が20万円以下というケースはほぼないため、手元に残せないと考えたほうがいいでしょう。

車に関しては、時価20万円以内なら問題なく残せます。

また、裁判所ごとの取扱いによりますが、20万円以上の車でも残せるケースはあります。

自己破産を行うとテレビや冷蔵庫はどうなりますか?
ペットを飼っていますがペットはどうなりますか?

換価対象にはなりません

自己破産をしても、テレビや家具を始め、一般家庭が所持しているレベルのものは没収されません。

但し、不必要に高価なもの、例えば、アンティークの数十万円もするテーブルや、ROLEXの時計など、贅沢品は換価対象です。

ペットは生物でもあるため、換価対象にありません。

破産で換価対象(引上げ対象)となる基準は、20万円以上の財産価値(時価)があるものでです。

中古でこの価値に相当するのは、自宅・車・高級時計・宝石ぐらいでしょう。

自己破産を行うと会社に知られますか?

職種などによります

自己破産を行っても、一般的には会社には知られません。

ただし、会社からお金を借りていると会社に知られます。

しかし、官報を確認している職種については、知られる可能性があります。

警備関係の仕事や、警察関係は、官報をチェックしているようです。

また、自己破産では職業制限があります。

警備員がその代表例ですが、破産手続き中はその資格を使った仕事ができません。

この場合には、会社に配置転換の許可を得るか、転職を考えるかなどの選択が必要です。

自己破産を行うと奨学金の保証人に請求されますか?

請求されます

保証人がついているケースとして、一番多いのが奨学金です。

この保証人付きの支払いに破産手続きをスタートさせると、すぐに保証人のもとへ請求が始まります。

保証人付きの借金がある場合には、予め保証人とよく話し合ったほうがいいでしょう。

自己破産を行うと家族に影響はありますか?

影響はありません

自己破産をするとブラックリストになりますが、これは自己破産を申立てた本人がなるだけで、家族もブラックリストになるわけではありません。

例えば、妻が自己破産をしても、夫は今までどおり自分のクレジットカードを使用することはできるというわけです。

もちろん、夫が住宅ローンや車のローンの融資を受ける際にも、夫単独の審査で影響はありません。

また、官報にも本人の名前が表示されるだけで、家族の情報は出ません。

自己破産をすると選挙権がなくなったり、戸籍や住民票に破産した記録が載りますか?

そういった影響はありません

自己破産をしても選挙権はなくなりませんし、戸籍や住民票に記録も残りません。

なお、「破産されていないことの証明書」という書類を、通常は役所で取得することが可能ですが、自己破産をすると、この証明書は取得できなくなります。

また、裁判所には、事件番号を付され、破産した旨の記録が残ります。

自己破産をしても今の賃貸物件に住めますか?

住めます

自己破産を理由に、退去を求めることはできません。

仮に「自己破産を申立てた時は、本賃貸借契約は終了する」といった契約条項がある場合でも、同様です(この特約は無効)。

ただし、家賃の滞納があるなど、それ以外の退去事由がある場合は除きます。

自己破産を依頼する費用は分割払いが可能ですか?

可能です

事案にもよりますが、自己破産の費用は20万円~60万円ほどです。

破産費用は分割払いで、1年~1年半近くの分割期間になるケースもあります。

「この期間は破産費用を支払いながら、カードの返済も必要ですか?」

というご質問を頂くケースもありますが、違います。

カードの支払いは、破産の依頼を行った時点で停止しますのでご安心下さい。

自己破産が完了するまでの期間はどのくらですか?

早いと数か月、長いと1年を超えます

自己破産では「免責許可決定」をもらえると、支払いの責任がなくなります。

自己破産には、同時廃止事件と管財事件という2種類があり、どちらの事件かで手続き期間は大きく変わります。

同時廃止では、破産申立てから3ヵ月~6ヶ月ほどで免責許可となります。

管財事件では、破産申立てから6ヶ月~12ヶ月ほどで免責許可となります。

管財事件とはどんな事件ですか?

破産管財人がつく事件です

浪費が疑われる場合や、財産隠しが疑われる場合など、通常よりも破産手続きを慎重に進める場合に、管財事件となります。

管財事件では破産管財人が選任され、その手続きを進めていきます。

同時廃止事件と比べると、管財事件では2倍程度の時間や費用がかかります。

浪費があると絶対に自己破産はできませんか?

裁判官の判断によっては破産できます

浪費があると、免責不許可事由に該当し、基本的には破産は認められません。

しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、「裁判所が相当と認めるとき」は免責が許可されます。

これは、破産法上の条文でも記載があることです。

実務上では、許容範囲の浪費は管財事件になるものの、免責されます。

悪質な浪費になると、一部免責や個人再生をするよう求められます。

自己破産をしないで済む方法は他にありますか?

任意整理や個人再生という方法もあります

自己破産はしたくないというご希望は、よくあります。

自己破産以外の方法として、任意整理や個人再生という債務整理があります。

いずれの手続きも住宅ローンには影響はなく、任意整理では車のローンや奨学金にも影響はありません。

自己破産以外の方法で解決できるケースも多くあるので、ご安心下さい。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。

債務整理の無料相談はこちら

「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。

  • 任意整理の和解実績1万件以上
  • 日本全国で無料相談に対応。
  • 家族・職場に秘密の方もご安心を
  • 電話・メール共にご相談は無料
  • 電話相談は予約不要。すぐにOK
  • 今月の返済が難しい場合も大丈夫!

お電話でのご相談はこちらから

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜)10:00~16:00

無料相談はこちらから

債務整理の無料相談はこちら
債務整理の診断は無料

「任意整理できる?できない?」
「自分にはどんな債務整理がいい?」
債務整理の診断は無料です。
お気軽にご利用ください。

0120-631-625

メールでのお問合せは24時間受付。営業時間外はメールをご利用ください。

かながわ総合法務事務所

事務所概要

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)

平日9:00~20:00
土曜 10:00~16:00

サイドメニュー