司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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自己破産でよくある質問を、知恵袋形式のQ&Aで解説します。
自己破産は、「支払不能である」「免責不許可事由にあたらない」場合に、認められる手続きです。
免責されれば支払いはなくなりますが、「官報への掲載」「職業制限」「20万以上の財産没収」など、デメリットも多くなるので注意しましょう。
・「支払不能」(支払いができない)であること。
これが自己破産に必要な条件です。そして、支払不能になった合理的な理由が必要です。
そのため、「支払いはできるけどきついから」「もう払いたくないから」などの理由では認められません。
また、破産法で免責不許可事由が定められており、この事由に該当すると、免責許可がおりません。
自己破産をするとブラックリストになります。
これは債務整理全てに共通していますが、カードの利用やローンの利用はできなくなるのが一般的です。
また、官報に掲載されます。最近では、官報を元に破産者マップ事件なども起きているため、個人情報の保護に関しては問題点もあります。
そして、職業制限というものがあり、一定の資格は破産手続き中は使えなくなるので、注意しましょう。
宅建士・生命保険募集人・警備員などがよくあるケースです。
自己破産では、時価20万円以上の財産は、換価(お金に換える)されます。
自宅が20万円以下というケースはほぼないため、手元に残せないと考えたほうがいいでしょう。
車に関しては、時価20万円以内なら問題なく残せます。
また、裁判所ごとの取扱いによりますが、20万円以上の車でも残せるケースはあります。
保証人がついているケースとして、一番多いのが奨学金です。
この保証人付きの支払いに破産手続きをスタートさせると、すぐに保証人のもとへ請求が始まります。
保証人付きの借金がある場合には、予め保証人とよく話し合ったほうがいいでしょう。
自己破産をするとブラックリストになりますが、これは自己破産を申立てた本人がなるだけで、家族もブラックリストになるわけではありません。
例えば、妻が自己破産をしても、夫は今までどおり自分のクレジットカードを使用することはできるというわけです。
もちろん、夫が住宅ローンや車のローンの融資を受ける際にも、夫単独の審査で影響はありません。
また、官報にも本人の名前が表示されるだけで、家族の情報は出ません。
事案にもよりますが、自己破産の費用は20万円~60万円ほどです。
破産費用は分割払いで、1年~1年半近くの分割期間になるケースもあります。
「この期間は破産費用を支払いながら、カードの返済も必要ですか?」
というご質問を頂くケースもありますが、違います。
カードの支払いは、破産の依頼を行った時点で停止しますのでご安心下さい。
自己破産では「免責許可決定」をもらえると、支払いの責任がなくなります。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件という2種類があり、どちらの事件かで手続き期間は大きく変わります。
同時廃止では、破産申立てから3ヵ月~6ヶ月ほどで免責許可となります。
管財事件では、破産申立てから6ヶ月~12ヶ月ほどで免責許可となります。
自己破産はしたくないというご希望は、よくあります。
自己破産以外の方法として、任意整理や個人再生という債務整理があります。
いずれの手続きも住宅ローンには影響はなく、任意整理では車のローンや奨学金にも影響はありません。
自己破産以外の方法で解決できるケースも多くあるので、ご安心下さい。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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