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2022/12/13更新

個人再生と退職金

将来受け取れる退職金も財産とみなされる

個人再生には、清算価値という原則があります。

清算価値とは「保有する財産価格分は、最低でも支払いをすべき」という考え方です。

この清算価値には、退職金も含まれます。

受け取った退職金だけではなく、将来受け取れる退職金も、清算価値としてカウントされるので注意が必要です。

・既に退職金を受け取った場合

・退職金を受け取ることが確定している場合

・在職中の場合

の3段階で考える必要があります。

個人再生と退職金の関係

退職金と清算価値

個人再生では、清算価値の問題があります。

つまり、清算価値以上は、支払いをしなければなりません。

借金が500万円あって、退職金を300万円受け取っていたとします。

この場合は、500万円→300万円の減額にとどまります。

つまり、300万円以下の借金であるなら、個人再生をする意味はありません。

将来の退職金の考え方

「将来支給されるであろう退職金」も、個人再生では財産とみなされます。

ただし、将来の退職金は、全額が清算価値の対象となるわけではありません。

・在職中の場合は、退職金の1/8の割合

・退職が予定されている場合は、1/4割合

上記のように、あらかじめ決まっています。

例えば、現時点で退職したら1000万円を受け取れるなら、1/8で125万円、1/4で250万円という計算になります。

この金額が清算価値となり、これ以下の借金なら個人再生をする意味はありません。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

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