司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
TEL:045-328-1280
個人再生には、清算価値という原則があります。
清算価値とは「保有する財産価格分は、最低でも支払いをすべき」という考え方です。
この清算価値には、退職金も含まれます。
受け取った退職金だけではなく、将来受け取れる退職金も、清算価値としてカウントされるので注意が必要です。
・既に退職金を受け取った場合
・退職金を受け取ることが確定している場合
・在職中の場合
の3段階で考える必要があります。
個人再生では、清算価値の問題があります。
つまり、清算価値以上は、支払いをしなければなりません。
借金が500万円あって、退職金を300万円受け取っていたとします。
この場合は、500万円→300万円の減額にとどまります。
つまり、300万円以下の借金であるなら、個人再生をする意味はありません。
「将来支給されるであろう退職金」も、個人再生では財産とみなされます。
ただし、将来の退職金は、全額が清算価値の対象となるわけではありません。
・在職中の場合は、退職金の1/8の割合
・退職が予定されている場合は、1/4割合
上記のように、あらかじめ決まっています。
例えば、現時点で退職したら1000万円を受け取れるなら、1/8で125万円、1/4で250万円という計算になります。
この金額が清算価値となり、これ以下の借金なら個人再生をする意味はありません。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。
「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。