司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
「住宅ローンを滞納するとどんなリスクが…?」
「滞納を解消するにはどうすればいい?」
住宅ローンの滞納は早めに解消をしないと、取戻すのは非常に難しくなります。
滞納が発生するということは、1ヶ月分の住宅ローンを支払う余裕がないという裏返しでもあります。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合は、借入先の金融機関に相談をして、返済方法の見直しを申し入れましょう(これをリスケジュールといいます)。
リスケは必ず認められるものではなく、金融機関の判断次第で行われるものなので、必ずしも希望通りに進むわけではありません。
リスケが認められない場合には、すぐに専門家に任意整理や個人再生などの債務整理の相談を行ったほうが良いでしょう。
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住宅ローン先から、催促の電話や手紙がされるようになります。
この段階では、まだ住宅ローンのリスケジュールの申出をすることも可能です。
また、カードの借金に債務整理を行って、住宅ローンの返済ができるケースもあります。
住宅ローンの滞納は、3ヶ月が一つの目途です。
1、2ヶ月の滞納分が取戻せないと、3ヶ月分の住宅ローンを取戻すことは不可能であろうという判断を下されるためです。
3か月滞納する前に、リスケや債務整理で住宅ローンの返済を元に戻すことが必要です。
住宅ローンの返済の見込みがないと判断された場合には、保証会社が借入先へ住宅ローンの残額を一括返済します。
これを「代位弁済」といいます。
代位弁済が行われると、住宅ローンは一括返済しか受け付けられません。
住宅ローンを一括返済できることは事実上不可能なため、この段階では住宅ローンの返済を続けることは難しいと思ったほうがいいでしょう。
この場合には、自己破産の検討や、自宅売却(リースバック含む)など、住宅ローンの清算を模索していきます。
代位弁済がなされてから、3~6か月ほどで自宅への競売申立がなされます。
保証会社が、裁判所に申立てを行うことにより、強制的に自宅の売却が行われていきます。
競売の申立てから6か月ほどで売却が成立。
購入した新しい所有者が現れるので、自宅から退去をしなければなりません。
住宅ローンの借入先へ連絡を行い、今後のローン返済の見直しを行うことを、「リスケジュール(リスケ)」と言います。
ボーナス払いを無くしたり、一定期間は返済金額を現下げるなど、滞納を改善できるような返済に調整していくことが狙いです。
滞納している場合でも、ボーナスで返済ができる目途がある場合には、その旨を伝えて返済期間を延ばしてもらいましょう。
そもそも、毎月の返済がギリギリの場合は、「これぐらいなら返済できる」という現実的な金額をしっかり伝えましょう。
また、ボーナス返済が難しい場合には、月々の返済額を上げるなどの調整で、ボーナス返済をカットすることも可能です。
毎月の返済額を下げても、総額の返済額を下げてもらえるわけではありません。
そのため、期間が長くなれば、利息も多く支払うことになるのが、リスケの注意点です。
住宅ローンの支払いができない理由が、カード返済にある場合。
この場合には債務整理を行い、住宅ローン資金を捻出しましょう。
「カード返済が毎月10万円あるけれど、これが5万円になれば住宅ローンの返済もできる」というようなケースでは債務整理は有効策です。
債務整理には任意整理や個人再生といった方法があります。
任意整理では、今後の支払いの利息を減らすことで、毎月の負担を軽減できます。
また、個人再生という方法は、住宅ローン返済に苦しむ方の救済策として扱われている債務整理の方法です。
任意整理の効果に加え、さらに元金自体も減額することができるため、大幅に返済額を減らせる制度です。
個人再生で浮いた返済額を住宅ローンの支払いにあてることで、カードの返済と住宅ローンの返済を両立させることができるようになります。
住宅ローンの支払いを数ヶ月滞納すると、代位弁済通知というものが届きます。
この通知の内容は、「住宅ローンをあなたに代わって一括返済しました。そのため●●%の利息を付けて一括でお返しください。もしお支払いいただけなければ競売にかけます」といった内容です。
代位弁済とは、「保証会社が住宅ローンを一括返済」することを指します。
これは、一定期間の滞納があったことで「住宅ローンの返済は困難」と判断されたことを意味します。
保証会社が代位弁済を行った後は、住宅ローンの返済は一括返済しかできなくなるため、保証会社への一括返済金を用意するか、自宅を売却するしか方法がなくなります。
平均的なケースでは、住宅ローンの滞納から3カ月~6か月ほどを経過した時点で、代位弁済の予告通知が送られてきます。
(6ヶ月の滞納でも代位弁済されないケースはあるため、明確な期間はありません)
この代位弁済の予告通知が送られた時が、最終チャンスです。
遅れている返済を解消しなければ、代位弁済されてしまい、その後は、実質的に自宅を手放すことになるでしょう。
「リスケをしても払っていけない…」
「個人再生をしても難しそう…」
このような場合には、残念ながら自宅の売却を決意していくしかありません。
しかし、「住宅ローンの残債>自宅の価格」のように、オーバーローンである場合、普通の自宅売却はできません。
このような場合には、「任意売却」といって、少し特殊な方法で自宅を売却していく必要があります。
なお、裁判所から競売申立の通知が届いても、任意売却はまだ間に合います。
任意売却でも競売でも自宅を売却することに変わりはありません。
しかし、競売ではインターネット上で自宅が公開されたり、裁判所の人間が自宅に出入りしたり(近所に不審がられる)と、任意売却よりもデメリットが多いのです。
そのため、可能性がある限りは任意売却を検討し、難しい場合には競売に備えるといったイメージになります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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