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自己破産が完了する(免責される)までの期間はどのくらい?

「自己破産の手続きにかかる期間は…?」
「自己破産の期間中に気をつけることはある?」

自己破産の手続き期間(免責期間)は、それ相応の期間は必要とします。

個々の生活状況や破産に至った事情によっても、期間は大きく変わりますが、通常は数か月単位、長いと1年を超えるケースもあります。

また、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2つの手続き形態があり、管財事件のほうが手続き期間は長くなる傾向があります。

手続き期間が長くなると、自己破産の職業制限が発生する人の場合には、デメリットに働くケースもあるので、注意しましょう。

自己破産の手続きにかかる期間は3ヶ月~1年程度

自己破産は財産を処分するかわりに借金の返済を免除してもらうことができる債務整理です。
自己破産の場合は裁判所を通した手続きとなり、借金の返済を免除してもらうためには、裁判所から「免責」という許可をもらう必要があります。
自己破産の手続きにかかる期間は、裁判所に自己破産の申し立てをしてから免責の決定が出るまでで、3ヶ月程度から1年程度と幅があります。

●自己破産の期間は「同時廃止」と「管財事件」で異なる
なぜこのような幅があるのかというと、自己破産では財産があるかないかに応じて、「同時廃止」という手続きになるか「管財事件」という手続きになるかが変わってくるためです。
同時廃止は財産がない人が取る手続きで、管財事件は財産がある人が取る手続きとなっています。
財産の処分がない同時廃止のほうが、財産を処分する手続きが必要となる管財事件よりも、短い期間で自己破産が終わります。

●同時廃止の手続きにかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度
自己破産をする人のほとんどは、同時廃止の手続きを取ることになります。
管財事件になる基準は、換金したときに20万円以上になる財産があるか、99万円を超える現金を持っているということなので、それに当てはまらない人はすべて同時廃止ということになります。
同時廃止の場合は、自己破産の手続きに3ヶ月から6ヶ月程度かかります。

●管財事件の手続きにかかる期間は6ヶ月~1年程度
上でふれたように、換金すると20万円以上になる財産を持っていたり、99万円を超える現金を持っていたりする人は、自己破産のときに管財事件という手続きを取ることになります。
管財事件の場合、免責を認めてもらうための手続きの他に、財産を処分するための手続きが必要となってくるため、同時廃止のときよりも自己破産の手続きにかかる期間が長くなります。
管財事件の場合は、自己破産の手続きにかかる期間は6ヶ月から1年程度です。

●自己破産の手続き期間中に行われること
弁護士との相談をした結果、自己破産をすることが決定すると、弁護士はまず「受任通知」を借入先のカード会社など(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)に送ります。
受任通知は「自己破産を正式に依頼されました」というお知らせであるとともに、送付後は借金の取り立てをしてはいけないという決まりがあります。
つまり、受任通知が送られた後は、電話や郵便による借金の取り立ては一時的に停止するため、落ち着いた状況で自己破産の手続きを進めることができます。
裁判所を通した自己破産の手続きとしては、まず自己破産の申し立てを行います。上記の、自己破産の手続きにかかる期間というのはここから数え始めています。
自己破産の申し立てから3ヶ月後くらいに、裁判所から破産手続きの開始決定が出されます。その後、管財事件の場合は財産の処分が行われます。
また、借入先のカード会社などから意見の聴取を行ったり、自己破産をする本人に免責尋問という面談をしたりして、本人が免責(借金の免除)をするのにふさわしいかどうかが判断されます。
自己破産の申し立てから6ヶ月~1年程度で、免責するかしないかの決定が出されます。ここまでで、自己破産の手続きは完了となります。

●自己破産の返済期間
自己破産の場合、借金の返済義務自体が免除されるため、免責を認めてもらえれば、返済の必要はありません。
したがって、自己破産が認められれば返済にかかる期間は一切ないということになります。

自己破産の手続き期間中に気をつけること

自己破産を申し立てると、3ヶ月後くらいに破産手続きの開始決定が出され、6ヶ月後~1年後くらいに免責が決定されます。
この期間は特定の職業に就けなくなるという制限と、自分の住んでいる場所を勝手に離れてはいけないという制限がかかるので、注意が必要です。

●自己破産の手続き期間中は、特定の職業に就けない
自己破産の手続き期間中に就けなくなる職業としては、以下のようなものがあります。
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など(士業)
・保険や証券に関する職業
・建設業
・旅行業
・警備員
上記はあくまでも一例で、資格や信用が必要な職業を中心に、様々な職業に制限がかかりますので、自己破産をする前に自分の職業が当てはまるかどうか弁護士に確認しておくとよいでしょう。

●自己破産の手続き期間中は、住んでいる場所を勝手に離れられない
自己破産の手続き期間中は、自分が住んでいる場所(現住所)を勝手に離れてはいけないという決まりがあります。
現住所を勝手に離れるということは、無断で引っ越しをしたり、長期間の旅行・出張などに行ったりすることを意味します。
もし、引っ越しや旅行・出張をする必要がある場合は、裁判所に許可を求めれば、ほとんどの場合は認めてもらえます。

自己破産後にブラックリストに載る期間で気をつけること

自己破産すると、借金を返すことができなかったという信用事故の情報を、「信用情報機関」という機関が登録します。
信用情報機関とは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融といったお金を貸す事業を行っている企業が加盟している機関で、クレジットカードの利用状況や債務整理の状況といった信用情報を集めて管理しています。
信用情報機関に信用事故の情報が登録されると、お金に関する制限がいくつかかかります。この状態が、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。

●自己破産の場合、ブラックリスト期間は5年~10年程度
ブラックリストに載ると永遠に制限がかかりつづけるのかというとそうではなく、自己破産の場合は5年~10年程度が経過するとブラックリストが解除され、制限もなくなります。
ブラックリストが解除されても特に通知などが送られてくることはありませんが、自分がブラックリストに載っているかどうか確認する必要がある場合は、所定の手数料を払った上で、郵送などで信用情報機関に問い合わせることができます。

●ブラックリスト期間中はクレジットカードの利用・作成ができない
ブラックリストに載っている間にかかる制限の中で一番生活に関わるものは、クレジットカードを作ったり使ったりすることができなくなるというものです。
ブラックリスト期間中はクレジットカードの申込みをしても審査に落ちてしまいますし、持っているクレジットカードも利用停止になってしまいます。
携帯電話の利用料や公共料金など、毎月の支払いがクレジットカード払いになっている場合、クレジットカードが止まることで支払いがストップしてしまいますので、早めに支払方法を口座引き落としやコンビニ払いなどに変更しておきましょう。
なお、店舗での支払いやインターネット上での決済にクレジットカードを使っていた場合、ブラックリスト期間中はデビットカードやプリペイドカード、家族カードといったカードで代用することができます。
デビットカードは、決済と同時に口座から代金が引き落とされるシステムのカードで、VISAやJCBなどおなじみのブランドからも発行されています。
プリペイドカードは料金を予め支払ったうえで利用できるカードで、わかりやすい例だとSUICAやPASMOといった交通系ICカード、WAONやNANACOなどの買い物用カードなどがあります。
プリペイドカードもVISAやJCBから発行されていて対応店舗で使えるほか、インターネット上の決済でも利用できます。
家族カードは、配偶者(夫や妻)や親などを名義人として発行してもらうクレジットカードで、料金や代金は名義人の銀行口座から引き落とされます。

●ブラックリスト期間中はローンを組めない
住宅ローンや自動車ローン、医療ローンといった各種ローンもひとつの借金ですので、審査に通るためには信用が必要になります。
ブラックリストに載っている間は信用情報に傷がついていますので、上記のようなローンは申し込んでも審査に落ちてしまう結果となります。
上でもふれましたが、ローンを申し込むときは、信用情報機関に問い合わせをして自分の信用情報がどうなっているのかを確認してからにするとよいでしょう。

●ブラックリスト期間中は借金をしたり借金の保証人になったりできない
ブラックリストに載っている期間は、当然ながら借金をすることはできませんし、身内の借金の保証人になることもできません。
借金の保証人になれないということは、例えば子どもが奨学金を利用したいと思っていた場合に親が保証人になれないといったケースが考えられますので、そのような場合には配偶者(夫や妻)に保証人になってもらう、保証会社による「機関保証」を利用するといった方法を検討するとよいでしょう。

自己破産にはどのくらいの期間がかかるの?のまとめ

・同時廃止の場合、自己破産の手続きにかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度
・管財事件の場合、自己破産の手続きにかかる期間は6ヶ月~1年程度
・自己破産では借金の返済義務自体が免除されるため、返済期間はなし
・自己破産の手続き期間中は、職業や引っ越し、旅行・出張の制限に注意
・自己破産後のブラックリスト期間中は、お金に関する制限に注意

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

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