司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/06/15更新

任意整理費用の分割払い

費用と任意整理の返済が被らないのがポイント

「任意整理費用は分割で支払える?」

「依頼前に費用を用意する必要はない?」

任意整理費用の支払方法は、基本的に分割払いです。

「任意整理開始→カードの返済ストップ→費用の支払い~精算終了→任意整理の返済へ」という流れです。

カードの返済と費用の支払いが、基本的にかぶらないのがポイントです。

目次)任意整理費用の分割払い

任意整理費用の支払い方法は?

費用は分割払いができる

任意整理費用は、分割払いができます。

・初回の分割払いは、次回のお給料日から。

・費用の支払いと、カードの返済はかぶらない。

・分割払いの1ヶ月辺りの金額は、任意整理の1ヶ月辺りの返済額が目安。

当センターでは、上記の内容を採用しています。

費用の分割返済額はどう決まる?

分割払いする費用の1ヶ月辺りの金額は、任意整理の返済予定額が基準になります。

例えば、任意整理の返済予定額が月7万円なら、費用の分割払いは月7万円以上になります。

任意整理の返済予定額が捻出できなければ、「任意整理は難しいのでは?」となってしまうためです。

カードの返済と費用の返済は重ならない

カードの支払いと費用の支払いが並行すると、2重払いで資金の捻出が難しくなります。

そのため、費用の支払期間には、カードの支払いはありません。

「カードの返済ストップ→費用の支払い→費用の精算終了→任意整理の返済へ」というステップになります。

費用の分割払いの期間はどのくらい?

費用の分割払いの期間は、個々の依頼人により変わります。

平均的には3ヵ月~5カ月が一般的であり、少し長い場合で、半年から8カ月ほどです。

相手のカード会社としては、「任意整理後の返済を早く開始して欲しい」という希望があるため、分割払いの期間を必要以上に長くはできないというのがポイントです。

費用の分割払いを事例で確認(1)

Uさんは、カード会社4社に毎月15万円近くを支払っている状態でした。

月のリボ払いの設定によっては、20万円近くの支払いの月もありました。

給料のほとんどが、クレジットカードの返済にあたっている状況でした。

任意整理手続きの内容

・2020年2月7日にご依頼。

・借金総額は230万円。

・任意整理の返済予定額は毎月4万5000円。

・費用の分割払いは毎月5万円に設定。

・任意整理の支払日は毎月末日に設定。

・任意整理の費用は約18万円(税込)

ご依頼を受けた2/7から、カードの支払いはいったん停止しています。

分割払いのスケジュール

2/07: 当センターに依頼。
※各カードの返済はいったん停止。

2/25:2月分の給料日

2/28:1度目の費用3万円のお支払い

3/25:3月分の給料日

3/31:2度目の費用5万円のお支払い

4/25:4月分の給料日

4/30:3度目の費用5万円のお支払い

5/25:5月分の給料日

5/31: 最終費用5万円のお支払い

6/25:6月分の給料日

6/30:任意整理の返済をスタート。

解説

事前に試算した、任意整理の返済予定額が毎月4万5000円。

今後、この支払いができるか?確認の意味も含めて、毎月の費用の支払いは少し多めの月5万円に設定しました。

費用の分割払いを4ヶ月で終え、5か月目に任意整理の返済に移りました。

費用の分割払いを事例で確認(2)

Iさんは、カード会社8社に毎月22万円を支払っている状態でした。

利息やリボ手数料だけで、毎月5万円も支払いが発生。

年々借金は増え続け、「このまま返済しても完済できない」と気づいたそうです。

任意整理手続きの内容

・2021年6月24日に任意整理を依頼。

・借金総額は650万円。

・任意整理の返済予定額は、毎月10万円。

・費用の分割払いは、毎月10万円に設定。

・任意整理の支払日は毎月10日に設定。

・任意整理の費用は約33万円(税込)

分割払いのスケジュール

06/24:当センターに依頼。
※カード会社の支払いはいったん停止。

06/30:6月分の給料日

07/03: 費用なし
※家賃滞納がありそちらに充当

07/31 :7月分の給料日

08/05 :1回目の費用10万円の入金

08/31:8月分の給料日

09/04:2回目の費用10万円の入金

09/30:9月分の給料日

10/01:3回目費用10万円のお支払い

10/31:10月分の給料日

11/05:最終費用3万円のお支払い

11/30:11月分の給料日

12/10:全8社へ任意整理の返済をスタート

解説

事前に試算した、任意整理の返済予定額が毎月10万円。

1ヶ月辺りの費用も、任意整理の返済額と同額の10万円にそろえました。

滞納家賃を解消しないと、任意整理の返済ができなくなる可能性があったため、まずはこちらの滞納を解消。

その後4ヶ月で費用の分割払いを終え、5か月目に任意整理の返済に移りました。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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