司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/11/25更新

債務整理費用が払えない…どうする?

辞任になる場合もあるので注意!

「債務整理を依頼しているけど費用が払えない…」

「債務整理費用をこのまま払っていける自信がない」

債務整理を依頼すると、費用の分割払いが始まります。

実際に支払いをしてみると、支払いがきつい…と感じることもあるでしょう。

費用の支払いができない場合は、必ず依頼先にその旨を連絡すること。

黙って費用を支払わないでいると、代理人を辞任されてしまいます。

代理人が辞任すると、各カード会社からあなたの元へ一斉に請求が始まりますので、注意しましょう。

分割払いのリスケを相談する

分割払いの変更へ

債務整理費用の支払いが難しい場合は、早めに依頼先に連絡をしましょう。

1回ぐらいであれば、ほとんどの事務所で支払いをずらしてくれるはずです。

例えば、9月分の費用の支払いができない場合は、9月分を10月に、10月分を11月にスライドするイメージです。

債務整理にも影響が出る

費用の支払いが遅れるということは、任意整理の予定に影響が出ます。

依頼先である司法書士や弁護士が、カード会社とその調整を行わなければなりません。

「どんな理由でできないか?」などの理由を告げましょう。

何度も変更することは難しい

また、分割払いの予定を何度も変える(何度も費用の支払いができない)と、依頼先やカード会社の信用がなくなります。

そして、契約上の「手続き終了事由」にあたります。

任意整理が途中で終了することもありますので、注意しましょう。

費用が払えず「辞任」される場合とは?

連絡が取れない場合

「費用の支払いができないから気まずい…」という理由で、依頼先になにも連絡をしないケースがあります。

これは、ご本人からすると、「どうにもならないから…」という理由かもしれませんが、注意したほうがよいでしょう。

費用の支払いがなく連絡もつながならない場合、依頼先である事務所は、「○○さんに任意整理を進めていく意向はないんだ…では手続きを辞めよう」と判断します。

辞任されてしまうと?

カード会社へ任意整理の手続きを辞退する通知を提出すると、今まで進めていた任意整理は全て白紙になります。

白紙になると、カード会社からあなたへ一斉に督促が始まります。

悪質と判断された場合には、裁判所へ訴えられてしまうこともあります。

費用の支払いができない場合には、必ず依頼先にその事情を説明して任意整理を続行できるように調整をお願いするようにしましょう。

費用が高い事務所に依頼したのが原因の場合

債務整理の費用は事務所によって違う

費用が払えなくなる理由には様々なものがあります。

その中には、「費用が高い事務所に依頼した」のが原因の場合もあります。

事務所ごとに、債務整理の費用は違いますし、支払い方法も違います。

他の事務所に依頼すれば任意整理ができるのに、その事務所に依頼したせいで任意整理ができないというケースが、実際にあるのです。

実際の事例

Oさんは、費用の高い弁護士X事務所に、総額300万円の任意整理を依頼しました。

弁護士事務所に納める金額は、毎月7万円。

家計的にOさんは5万円なら支払えましたが、7万円を支払うことは難しく、当センターに相談がありました。

当センターでは、毎月5万円の任意整理を提案。X事務所の依頼を解約して、当センターへ依頼先を変更しました。

X事務所では任意整理のできなかったOさんですが、当センターでは問題なく進めることができた事例です。

こうしたケースは、最近特に増えてきているような感じがします。

費用が高い事務所は解約したほうがいい

任意整理費用が1社8万円、12万円など、高額な事務所に依頼してしまうと、その後の任意整理手続きに苦労します。

先のX事務所の任意整理費用は、当センターの3倍近くの値段でした。

つまり、X事務所の高額な費用が原因で、Oさんは任意整理できなかったのです。

ある事務所で難しくても、他の事務所で任意整理できることはあります。

こうした場合には、依頼先を変更したほうが良いでしょう。

現在の依頼先の任意整理を解約し、新たな事務所に依頼することも可能です。

費用が高い事務所の特徴

「借金減額診断」や「借金減額シミュレーター」を広告している事務所は、費用が高いと言えます。

中には、1社辺りの任意整理の費用を細かく説明してくれない事務所もあります。

こうした事務所では、「高い」という認識を持っているためです。

・任意整理1社の費用が最低でも5万円を超える

・着手金が発生する

・任意整理の返済代行(管理費発生)が強制

このような条件の事務所は、避けたほうが無難です。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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