司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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(横浜駅西口より徒歩8分)
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債務整理を検討していて、「デメリットが心配…」という方も多いと思います。
どの債務整理でも共通するデメリットは、ブラックリストです。
任意整理のデメリットはブラックのみですが、個人再生や自己破産ではそれ以外のデメリットも多くあります。
返済が1番少なくなるのは、①自己破産②個人再生③任意整理の順番。
デメリットが多い順番も、①自己破産②個人再生③任意整理の順番です。
1人1人にどの債務整理が合っているかは、こうしたメリット・デメリットを比較して決定します。
債務整理を行うと、金融機関の保有する信用情報に事故情報が登録されます。
これが、ブラックリストと言われているものです。
・クレジットカードの使用
・ローンを組むこと
・買物で後払いにすること
など、こうした「カードやローンの後払い」ができなくなります。
ブラックリストになります。
最長で、「任意整理の返済が終わってから5年」がブラックの期間です。
ブラックリストになります。
最長で、「個人再生の返済が終わってから5年」がブラックの期間です。
ブラックリストになります。
最長で、「自己破産の免責確定から5年」がブラックの期間です。
行う債務整理によっては、車を残せない場合もあります。
車を残せる場合・残せない場合を整理してみましょう。
任意整理では、車のローンを除外できます。
つまり、車のローンに任意整理を行わなければ、車はそのまま維持できます。
ローンのない所有車の場合も、当然に残せます。
個人再生では、車のローンも対象になります。
そのため、車のローンがあると、その車は引き上げられ手元に残せません。
ローンのない所有車の場合は、手元に残せます。
自己破産では車のローンも対象になるため、ローンのある車は残せません。
所有車の場合には、20万円以下の査定価値のものは手元に残せます。
また、20万円以上の車でも、「車がないと生活に支障をきたす環境」など、車を所持することに相当の理由がある場合は、残せる場合があります。
行う債務整理によっては、奨学金を代表とする保証人に影響がある場合もあります。
それぞれの債務整理ごとに、整理してみましょう。
任意整理では、保証人付きの借金を除外できます。
つまり、保証人に影響がないように進められます。
個人再生では、保証人付きの借金も対象になります。
そのため、個人再生を行うと、保証人に請求が行われようになります。
保証人の支払いにも個人再生の効果を及ぼすには、保証人も一緒に個人再生をする必要があります。
自己破産は全ての借金が対象のため、保証人付きの借金も対象です。
そのため、自己破産を行うと、保証人に請求が行われようになります。
保証人にも自己破産の効果を及ぼすには、保証人も自己破産をする必要があります
行う債務整理によっては、官報に掲載される場合もあります。
官報とは国が発行する機関紙のことで、ここに氏名・住所・債務整理をした旨などが載ります。
・官報という記録には残ってしまう
一部の職種(警察官や税務署、警備会社など)は官報を多く見ている
こうした点には、注意が必要です。
それぞれの債務整理ごとに、整理してみましょう。
任意整理では、官報に掲載されません。
個人再生は、裁判所の手続きであるため、官報に掲載されます。
自己破産は裁判所の手続きであるため、官報に掲載されます。
この官報を元に作られた、破産者マップなどの事件も起きているので、留意する必要があるでしょう。
債務整理で持ち家がなくなるのは、自己破産の場合のみです。
任意整理・個人再生では、家を残しながら他の借金を債務整理できます。
任意整理では、自宅に影響はありません。
ローンがある場合でも、この住宅ローンに任意整理を行わなければ、自宅は残せます。
賃貸の場合も、影響なく進められます。
個人再生も、自宅に影響はありません。
住宅ローンがある場合でも、住宅ローンを除外して他の借金にだけ手続きを行えます。
賃貸の場合も、影響なく進められます。
自己破産では、所有する自宅を残すのが難しいと言えます。
残せるとしたら、土地・建物で20万円以下の家の場合。
その他、親族に自宅を買い取ってもらい、親族から賃貸するなどのケースであれば、住み続けることも可能です。
賃貸の場合は、影響ありません。
直接的な仕事への影響が懸念されるのは、自己破産の資格制限のみ。
警備業や生命保険の募集人、不動産業で宅建士の資格を持っているケースで、資格制限がよく自己破産の実務で見られるパターンです。
勤務先に借り入れがある場合にも、注意したほうが良いでしょう。
任意整理では、仕事に影響はありません。
勤務先へ、任意整理を行ったという通知が送られることもありません。
個人再生でも、仕事に影響はありません。
ただし、勤務先からお金を借りている場合、勤務先に個人再生が行われた旨の通知は送られます。
自己破産では、一部の仕事に影響があります。
自己破産特有の「職業制限」というもので、警備員・宅地建物取引士、生命保険募集人、その他、司法書士や弁護士などの士業、質屋・古物商などもこれに該当します。
職業制限に該当する仕事は、破産の免責(破産が認められる)までの数か月の期間、その資格を使った仕事ができなくなります。
また、勤務先からお金を借りている場合に、自己破産の通知が行われます。
財産の没収があるのは、自己破産のみ。
個人再生では財産の没収はありませんが、清算価値という制度があるのに注意です。
任意整理では、財産が没収されることはありません。
自宅を持っている場合や、預貯金が数百万円ある場合でも、こうした財産に影響なく、任意整理ができます。
個人再生でも、財産が没収されることはありません。
ただし、「清算価値」というルールが適用されます。
清算価値とは、「自分の保有する財産以上に借金は減額されない」ことです。
例えば、預貯金300万円・車(査定価値200万円)を持っている場合。
この清算価値は500万円となり、500万円以下に借金は減額されません。
自己破産では、20万円を超える財産(現金は99万円まで残せる)は、没収です。
また、保険に加入していて、20万円を超える解約返戻金がある場合、この保険を解約して返済に充てる必要もあります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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