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2022/10/05更新

債務整理のデメリットを比較

任意整理・個人再生・自己破産のデメリットとは?

債務整理を検討していて、「デメリットが心配…」という方も多いと思います。

どの債務整理でも共通するデメリットは、ブラックリストです。

任意整理のデメリットはブラックのみですが、個人再生や自己破産ではそれ以外のデメリットも多くあります。

返済が1番少なくなるのは、①自己破産②個人再生③任意整理の順番。

デメリットが多い順番も、①自己破産②個人再生③任意整理の順番です。

1人1人にどの債務整理が合っているかは、こうしたメリット・デメリットを比較して決定します。

「債務整理のメリットを比較」はこちら

ブラックリストについて

債務整理を行うと、金融機関の保有する信用情報に事故情報が登録されます。

これが、ブラックリストと言われているものです。

・クレジットカードの使用

・ローンを組むこと

・買物で後払いにすること

など、こうした「カードやローンの後払い」ができなくなります。

任意整理の場合

ブラックリストになります。

最長で、「任意整理の返済が終わってから5年」がブラックの期間です。

個人再生の場合

ブラックリストになります。

最長で、「個人再生の返済が終わってから5年」がブラックの期間です。

自己破産の場合

ブラックリストになります。

最長で、「自己破産の免責確定から5年」がブラックの期間です。

車を手元に残せる場合・残せない場合

行う債務整理によっては、車を残せない場合もあります。

車を残せる場合・残せない場合を整理してみましょう。

任意整理の場合

任意整理では、車のローンを除外できます。

つまり、車のローンに任意整理を行わなければ、車はそのまま維持できます。

ローンのない所有車の場合も、当然に残せます。

個人再生の場合

個人再生では、車のローンも対象になります。

そのため、車のローンがあると、その車は引き上げられ手元に残せません。

ローンのない所有車の場合は、手元に残せます。

自己破産の場合

自己破産では車のローンも対象になるため、ローンのある車は残せません。

所有車の場合には、20万円以下の査定価値のものは手元に残せます。

また、20万円以上の車でも、「車がないと生活に支障をきたす環境」など、車を所持することに相当の理由がある場合は、残せる場合があります。

保証人に迷惑がかかる場合

行う債務整理によっては、奨学金を代表とする保証人に影響がある場合もあります。

それぞれの債務整理ごとに、整理してみましょう。

任意整理の場合

任意整理では、保証人付きの借金を除外できます。

つまり、保証人に影響がないように進められます。

個人再生の場合

個人再生では、保証人付きの借金も対象になります。

そのため、個人再生を行うと、保証人に請求が行われようになります。

保証人の支払いにも個人再生の効果を及ぼすには、保証人も一緒に個人再生をする必要があります。

自己破産の場合

自己破産は全ての借金が対象のため、保証人付きの借金も対象です。

そのため、自己破産を行うと、保証人に請求が行われようになります。

保証人にも自己破産の効果を及ぼすには、保証人も自己破産をする必要があります

官報への掲載について

行う債務整理によっては、官報に掲載される場合もあります。

官報とは国が発行する機関紙のことで、ここに氏名・住所・債務整理をした旨などが載ります。

・官報という記録には残ってしまう

一部の職種(警察官や税務署、警備会社など)は官報を多く見ている

こうした点には、注意が必要です。

それぞれの債務整理ごとに、整理してみましょう。

任意整理の場合

任意整理では、官報に掲載されません。

個人再生の場合

個人再生は、裁判所の手続きであるため、官報に掲載されます。

自己破産の場合

自己破産は裁判所の手続きであるため、官報に掲載されます。

この官報を元に作られた、破産者マップなどの事件も起きているので、留意する必要があるでしょう。

自宅を手放す必要は?

債務整理で持ち家がなくなるのは、自己破産の場合のみです。

任意整理・個人再生では、家を残しながら他の借金を債務整理できます。

任意整理の場合

任意整理では、自宅に影響はありません。

ローンがある場合でも、この住宅ローンに任意整理を行わなければ、自宅は残せます。

賃貸の場合も、影響なく進められます。

個人再生の場合

個人再生も、自宅に影響はありません。

住宅ローンがある場合でも、住宅ローンを除外して他の借金にだけ手続きを行えます。

賃貸の場合も、影響なく進められます。

自己破産の場合

自己破産では、所有する自宅を残すのが難しいと言えます。

残せるとしたら、土地・建物で20万円以下の家の場合。

その他、親族に自宅を買い取ってもらい、親族から賃貸するなどのケースであれば、住み続けることも可能です。

賃貸の場合は、影響ありません。

仕事への影響は?

直接的な仕事への影響が懸念されるのは、自己破産の資格制限のみ。

警備業や生命保険の募集人、不動産業で宅建士の資格を持っているケースで、資格制限がよく自己破産の実務で見られるパターンです。

勤務先に借り入れがある場合にも、注意したほうが良いでしょう。

任意整理の場合

任意整理では、仕事に影響はありません。

勤務先へ、任意整理を行ったという通知が送られることもありません。

個人再生の場合

個人再生でも、仕事に影響はありません。

ただし、勤務先からお金を借りている場合、勤務先に個人再生が行われた旨の通知は送られます。

自己破産の場合

自己破産では、一部の仕事に影響があります。

自己破産特有の「職業制限」というもので、警備員・宅地建物取引士、生命保険募集人、その他、司法書士や弁護士などの士業、質屋・古物商などもこれに該当します。

職業制限に該当する仕事は、破産の免責(破産が認められる)までの数か月の期間、その資格を使った仕事ができなくなります。

また、勤務先からお金を借りている場合に、自己破産の通知が行われます。

財産を没収される可能性は?

財産の没収があるのは、自己破産のみ。

個人再生では財産の没収はありませんが、清算価値という制度があるのに注意です。

任意整理の場合

任意整理では、財産が没収されることはありません。

自宅を持っている場合や、預貯金が数百万円ある場合でも、こうした財産に影響なく、任意整理ができます。

個人再生の場合

個人再生でも、財産が没収されることはありません。

ただし、「清算価値」というルールが適用されます。

清算価値とは、「自分の保有する財産以上に借金は減額されない」ことです。

例えば、預貯金300万円・車(査定価値200万円)を持っている場合。

この清算価値は500万円となり、500万円以下に借金は減額されません。

自己破産の場合

自己破産では、20万円を超える財産(現金は99万円まで残せる)は、没収です。

また、保険に加入していて、20万円を超える解約返戻金がある場合、この保険を解約して返済に充てる必要もあります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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