司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
「任意整理の依頼になにが必要?」
「依頼する場合に費用の用意は必要?」
任意整理の相談や依頼をする場合に、必要なものを整理しましょう。
任意整理は自己破産や個人再生のように裁判所に申立てを行うものではないので、用意しなければならないものはほとんどありません。
・収入・支出状況(家計の状況)
・各カード会社への支払額
上記2点の情報があれば、相談は可能です。
依頼に必要なものは、任意整理を希望するカード・身分証明書・印鑑があれば、大丈夫です。
月々の収入がどのくらいか?支出がどのくらいか?をお知らせください。
月によって変動があると思いますので、あまり神経質に考えずに大丈夫です。
この収支状況を整理すると、任意整理の返済にどのくらいの金額が充てられるかが分かるようになります。
各カード会社への支払い残額をお知らせください。
こちらもリボ払いの変更や、今月利用した分や返済する分を加味すると、残額に変動が出ると思います。
あくまで現時点のもので大丈夫です。
任意整理の返済額は、支払い残額によって決まります。
例えば、5社で300万円ある場合には、任意整理後の返済額は毎月5万円前後です。
こうした任意整理後の返済額の算出と、先ほどの家計の状況を比較して、任意整理の支払いができるか?を検討していく流れとなります。
任意整理手続きを行う場合には、カードをこちらでお預かりします。
任意整理をスタートするとカード類は使用できなくなります。
このカードは任意整理の話がまとまった(和解を行った)際に、依頼先の当センターから各カード会社に返却します。
「どこから」「いくら」借りているかがある程度分からければ、任意整理を行った場合に、どのくらいの返済になるのかの目安も立てられません。
そのため、①のカードに対して、いくらの借金があるかをカード会社から届く明細やプリントアウトしたWEB明細が必要なわけです。
なお、WEB明細の場合には、ご自身のメモ書きでまとめられたものをご持参頂いても大丈夫です。
任意整理の手続きを依頼される場合には委任状が必要になります。
委任状は当センターで用意しておりますが、これに押印を頂く必要があります。
印鑑は実印でなくとも、いわゆる認印(三文判)で大丈夫です。
但し、シャチハタ(スタンプ式印鑑)は不可です。
運転免許証、保険証、住基カード、パスポートなど公的機関の発行している身分証明書であればなんでも差し支えはありません。
いわゆるご本人確認のために、身分証明書が必要になっていきます。
他の事務所のホームページによっては、家計の収支状況や給与明細、委任状も必要なものと記載されているケースがあります。
まず、家計の収支状況については、こちらで用意した用紙に収支状況を記載して頂くのでご自身で家計の収支状況を用意される必要はありません。
委任状につても同様です。
給与明細については、紙媒体の方はご持参ください。オンラインの場合には、携帯からその内容をメールでお送りいただくか、面前で確認ができれば問題はありません。
任意整理の依頼を希望される場合には、まずは任意整理の診断か相談をご利用下さい。
1人1人の状況に応じて、任意整理を行った場合の目安をお知らせます。
・任意整理を行った場合の返済額の目安
・任意整理費用はどのくらいになるか?
・その他、任意整理を行った場合の注意点
こうしたものにご納得を頂いてから、任意整理の依頼に移っていきます。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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