司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
TEL:045-328-1280
任意整理をする場合、最初のステップは「依頼をする」ことからです。
任意整理の手続きは、依頼を受けた代理人が代わりに行います。そのため、あなたが行うことは特にありません。
代理人からの連絡を確認し、現状と自分の希望をお伝え頂ければ、問題はありません。
任意整理がまとまると、返済の内容が記された和解書が作られます。この和解書に基づいて、今後は返済を行っていく流れです。
1)任意整理の開始~返済まで
2)実際の和解書
3)手続き期間と返済期間
※クリックすると移動します
まずは、任意整理の依頼がスタートです。
任意整理を行った場合の効果・注意点・費用などを説明致します。問題がなければ、任意整理の委任契約にサインを頂き依頼が完了します。
任意整理を行うカード会社へ、受任通知(介入通知)を送付していきます。
・任意整理を開始する旨
・任意整理の代理人である旨
などを相手のカード会社に知らせます。
この介入通知を送ることで、今月の返済はいったん見送りになります。
(今後は任意整理の返済に切り替えていくため)
また、督促も停止します。
借入先のカード会社へ「債権調査」を行います。
今までの借入状況や、現在の支払い残高などの明細を提出してもらいます。また、買物で利用した追加売上げを確定させます。
債権調査の期間はカード会社によりますが、平均2ヶ月ほどです。
各社の支払い内訳が分かったら、任意整理の方針を決定していきます。
・毎月どのぐらいの返済額になるか?
・いつから返済を開始するか?
こうした内容をお伝えします。
方針の確認ができたら、交渉へ移ります。
各カード会社へ「和解案(返済内容の希望を示したもの)」を送付します。相手方が和解案を確認すると、こちらへ連絡があります。
・今後の利息やリボ手数料のカット
・分割払いの回数
・返済開始日
こうした点をポイントに交渉を行います。
両者の話がまとまることを和解といいます。和解が成立したら、これを証拠として書面に残します(和解書)。
和解書には「債務弁済契約書」「合意書」など様々なタイトルがあります。これらを総称して、和解書と言われています。
和解書への署名や捺印は代理人である司法書士が行い、完成品をお渡しします。
和解書で定められた返済開始日から、返済がスタートします。
画像は、エポスカードの和解書(準消費貸借契約書)です。
和解書には、以下のような内容が記載されています。
・支払いすべき金額の総額
・利息やリボ手数料の支払いの有無
・返済開始~返済終了までの期間
・返済先の振込口座
任意整理の返済に必要な情報は、全てこの書面に記載されています。
また、「以前のカード返済から任意整理の返済に切り替わった」という内容も、この書面で証明されます。
任意整理の和解書で、気をつけなければいけないポイントが1つあります。
それは、懈怠約款(期限の利益喪失の定め)です。画像の和解書でいうなら、第3条がこれに該当します。
「任意整理の返済が2ヶ月分払えなくなった場合」には、期限の利益(任意整理できる権利)を失い、遅延損害金を含んだ一括返済が要求されます。
懈怠約款に該当し、任意整理の支払いが難しくなることもあります。
こうした場合、もう1度任意整理を行うのが一般的です。再任意整理も難しければ、自己破産や個人再生を行うこともあります。
なにを伝えたいかというと、懈怠約款に該当して払えなくなっても、行き場が無くなることはないということです。
任意整理の手続きには、平均して3ヵ月~6ヶ月ほどの期間がかかります。
どのくらいの期間になるか?は、依頼人の生活環境や任意整理費用の支払い期間が影響していきます。
あまりにも長すぎると、任意整理の和解条件(内容)が悪くなるため、遅くとも6ヶ月以内の和解がポイントになります。
任意整理の返済期間は、平均して3年~5年ほど、多くのケースで、36回~60回(60ヶ月)払いとなります。
・消費者金融では3年~4年
・クレジットカード会社では5年~7年
これが、任意整理の返済期間のイメージになります。
消費者金融は任意整理に厳しく、長期分割で和解しない傾向にあります。反対に、クレジットカード会社では、無理のない分割払いを受け入れてくれる傾向にあります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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