司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00

無料相談専用フリーダイヤル

0120-631-625
2022/12/13更新

個人再生ができないケース

効果がない場合やリスクがある場合も解説

個人再生を行うには一定の条件が必要です。

・毎月、継続的な収入がない

・5000万円を超える借金(住宅ローンを除く)

こうした場合は、法律(民事再生法)上、個人再生ができません。

また、状況的に個人再生を行うことが難しい場合もあります。

・保証人に影響を出したくない

・清算価値が多すぎる

個人再生ができない場合には、

個人再生とは?その成功率は?

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る手続きです。

カード返済などが苦しい場合に、減額した借金を完済すれば良いようになります。

住宅ローンには影響を出さないように進められるので、持ち家があって「破産だけは避けたい」というケースで、よく利用されます。

・500万円の借金→100万円の返済へ(最大400万カット)

・1000万円の借金→200万円の返済へ(最大800万カット)

このように、借金が最大で80%近くカットされるのが特徴です。

個人再生が認められる確率は?

個人再生が認められるには条件があり、無条件で認められるわけではありません。

司法統計で、個人再生の申立て数や認可数は、毎年発表されています。

その情報によると、個人再生を申立て、これが認められる確率は88%~92%ほどです。

個人再生の検討にあたって…

司法統計で、個人再生の申立て数や認可数は、毎年発表されています。

その情報によると、個人再生を申立て、これが認められた確率は88%~92%ほどです。

法律で認められた手続きのため、まずは法律の条件を満たさなければなりません。

また、個々の状況によって「個人再生の効果がない(意味がない)」場合もあります。

こうしたポイントを1つずつ確認していきましょう。

法律で個人再生ができない場合

借金総額5000万円を超える場合

個人再生では、借金が5000万円以内の場合にだけ認められます。

この5000万円という金額は、「住宅ローン以外の借金額」を指します。

なお、この金額は、元金、個人再生申立て時までの利息や損害金を含みます。

収入不足・一定の収入がない場合

継続的に、安定した、収入が得られることが、個人再生に必要な条件です。

「正社員でないと個人再生は認められませんか…?」という質問もありますが、そんなことはありません。

派遣社員・パート・アルバイトでも、継続的収入があれば、問題はありません。

一方、無職であったり、自営業で収入が不安定なケース(数ヶ月に一度大きなお金が入金され、無収入の月もあるなど)は、これに該当しません。

また、生活保護を受けている人も、個人再生をすることはできません。

期限内に再生計画案を出さなかった場合

個人再生は裁判所で行われる手続きで、裁判官や再生委員の主導で進行します。

必要な書類や報告、再生計画案(個人再生の返済計画)は、指示されたとおりに、指示された期日までに、行わなければなりません。

この決められた内容に違反した場合には、個人再生を認めてもらえません。

個人再生はできるが支障がある場合

住宅ローン以外の担保権がある場合

住宅ローンを組むと、自宅に抵当権などの登記がされます。

これ自体は問題ありませんが、それ以外に担保権があると支障があります。

・自宅に事業用の(根)抵当権を設定している

・消費者金融からお金を借りて自宅に抵当権を設定している

このようなケースの場合です。

こうした場合でも個人再生はできますが、住宅ローン特則(住宅資金条項)を使えません。つまり、住宅ローンも個人再生の対象になってしまいます。

住宅ローンを巻き込んで、個人再生を行うメリットはありません。

債権者(貸主)に反対された場合

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生があります。

前者の小規模個人再生では、債権者に反対された場合にはできません。

この場合でも、給与所得者再生に切り替えれば問題はありません。

しかし、小規模個人再生と比べると、給与所得者再生のほうが、再生計画での返済額は大きくなります。

こちらも個人再生はできますが、「支障はある」と覚えておくと良いでしょう。

個人再生の効果がない場合

清算価値で借金が減額されない場合

個人再生では、清算価値以上の金額を支払わなければなりません。

清算価値とは、「保有する財産以上の金額は支払う必要がある」という考え方です。

例えば、500万円の借金に個人再生を申し立てる場合。

清算価値が500万円以上あると、500万円の借金は減額されないため意味がありません。

借金が100万円以下である場合

個人再生で、減額される金額は100万円が限度です。

例えば、500万円の借金に個人再生を申し立てた場合、最大でも400万円カットで100万円以下にはなりません。

つまり、最低でも100万円は支払う必要があるため、100万円以下の借金に個人再生を行っても無意味というわけです。

さらに、個人再生を行うのに専門家(司法書士や弁護士)の費用や再生委員の費用(裁判所の管轄による)が発生します。

この費用が50万円~100万円ほどかかるため、実質的には150万円~200万円の借金でも意味のないケースはあります。

個人再生をするのにリスクがある場合

保証人の理解を得られていない場合

個人再生では、住宅ローン以外の全ての借金が対象になります。

「奨学金は保証人がいるから個人再生から外す」

こうしたことはできず、全て個人再生の対象にしなければなりません。

保証人は親族であるケースが多いと言えます。

・親族に借金のことを話せない

・個人再生をするとは言えない

こうした場合には、個人再生を行うのは難しいと言えるでしょう。

勤務先に借金がある場合

勤務先からの借入れも、個人再生の対象にしなければなりません。

個人再生を行うと、勤務先に、個人再生に関連する通知が送られてしまいます。

「勤務先に個人再生することを知られたくない」

こうした希望がある場合には、個人再生を行うことは難しいでしょう。

毎月3万円の返済資金が用意できない場合

前述のとおり、個人再生では、最低100万円は支払わなければなりません。

この100万円を「毎月3万円の3年払い」で支払うのが、基本的な仕組みです。

裁判官に上申することで、3万円以下の返済にできることもあります。

しかし、これは許可を得られた場合です。

そのため、3万円の返済資金が用意できずに、個人再生を申し立てるのは、リスクがあるというのは、念頭に置いておきましょう。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。

債務整理の無料相談はこちら

「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。

  • 任意整理の和解実績1万件以上
  • 日本全国で無料相談に対応。
  • 家族・職場に秘密の方もご安心を
  • 電話・メール共にご相談は無料
  • 電話相談は予約不要。すぐにOK
  • 今月の返済が難しい場合も大丈夫!

お電話でのご相談はこちらから

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜)10:00~16:00

無料相談はこちらから

債務整理の無料相談はこちら
債務整理の診断は無料

「任意整理できる?できない?」
「自分にはどんな債務整理がいい?」
債務整理の診断は無料です。
お気軽にご利用ください。

0120-631-625

メールでのお問合せは24時間受付。営業時間外はメールをご利用ください。

かながわ総合法務事務所

事務所概要

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)

平日9:00~20:00
土曜 10:00~16:00

サイドメニュー