司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
個人再生を行うには一定の条件が必要です。
・毎月、継続的な収入がない
・5000万円を超える借金(住宅ローンを除く)
こうした場合は、法律(民事再生法)上、個人再生ができません。
また、状況的に個人再生を行うことが難しい場合もあります。
・保証人に影響を出したくない
・清算価値が多すぎる
個人再生ができない場合には、
6)個人再生以外の方法は?
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個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る手続きです。
カード返済などが苦しい場合に、減額した借金を完済すれば良いようになります。
住宅ローンには影響を出さないように進められるので、持ち家があって「破産だけは避けたい」というケースで、よく利用されます。
・500万円の借金→100万円の返済へ(最大400万カット)
・1000万円の借金→200万円の返済へ(最大800万カット)
このように、借金が最大で80%近くカットされるのが特徴です。
個人再生が認められるには条件があり、無条件で認められるわけではありません。
司法統計で、個人再生の申立て数や認可数は、毎年発表されています。
その情報によると、個人再生を申立て、これが認められる確率は88%~92%ほどです。
司法統計で、個人再生の申立て数や認可数は、毎年発表されています。
その情報によると、個人再生を申立て、これが認められた確率は88%~92%ほどです。
法律で認められた手続きのため、まずは法律の条件を満たさなければなりません。
また、個々の状況によって「個人再生の効果がない(意味がない)」場合もあります。
こうしたポイントを1つずつ確認していきましょう。
個人再生では、借金が5000万円以内の場合にだけ認められます。
この5000万円という金額は、「住宅ローン以外の借金額」を指します。
なお、この金額は、元金、個人再生申立て時までの利息や損害金を含みます。
継続的に、安定した、収入が得られることが、個人再生に必要な条件です。
「正社員でないと個人再生は認められませんか…?」という質問もありますが、そんなことはありません。
派遣社員・パート・アルバイトでも、継続的収入があれば、問題はありません。
一方、無職であったり、自営業で収入が不安定なケース(数ヶ月に一度大きなお金が入金され、無収入の月もあるなど)は、これに該当しません。
また、生活保護を受けている人も、個人再生をすることはできません。
個人再生は裁判所で行われる手続きで、裁判官や再生委員の主導で進行します。
必要な書類や報告、再生計画案(個人再生の返済計画)は、指示されたとおりに、指示された期日までに、行わなければなりません。
この決められた内容に違反した場合には、個人再生を認めてもらえません。
住宅ローンを組むと、自宅に抵当権などの登記がされます。
これ自体は問題ありませんが、それ以外に担保権があると支障があります。
・自宅に事業用の(根)抵当権を設定している
・消費者金融からお金を借りて自宅に抵当権を設定している
このようなケースの場合です。
こうした場合でも個人再生はできますが、住宅ローン特則(住宅資金条項)を使えません。つまり、住宅ローンも個人再生の対象になってしまいます。
住宅ローンを巻き込んで、個人再生を行うメリットはありません。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生があります。
前者の小規模個人再生では、債権者に反対された場合にはできません。
この場合でも、給与所得者再生に切り替えれば問題はありません。
しかし、小規模個人再生と比べると、給与所得者再生のほうが、再生計画での返済額は大きくなります。
こちらも個人再生はできますが、「支障はある」と覚えておくと良いでしょう。
個人再生では、清算価値以上の金額を支払わなければなりません。
清算価値とは、「保有する財産以上の金額は支払う必要がある」という考え方です。
例えば、500万円の借金に個人再生を申し立てる場合。
清算価値が500万円以上あると、500万円の借金は減額されないため意味がありません。
個人再生で、減額される金額は100万円が限度です。
例えば、500万円の借金に個人再生を申し立てた場合、最大でも400万円カットで100万円以下にはなりません。
つまり、最低でも100万円は支払う必要があるため、100万円以下の借金に個人再生を行っても無意味というわけです。
さらに、個人再生を行うのに専門家(司法書士や弁護士)の費用や再生委員の費用(裁判所の管轄による)が発生します。
この費用が50万円~100万円ほどかかるため、実質的には150万円~200万円の借金でも意味のないケースはあります。
個人再生では、住宅ローン以外の全ての借金が対象になります。
「奨学金は保証人がいるから個人再生から外す」
こうしたことはできず、全て個人再生の対象にしなければなりません。
保証人は親族であるケースが多いと言えます。
・親族に借金のことを話せない
・個人再生をするとは言えない
こうした場合には、個人再生を行うのは難しいと言えるでしょう。
勤務先からの借入れも、個人再生の対象にしなければなりません。
個人再生を行うと、勤務先に、個人再生に関連する通知が送られてしまいます。
「勤務先に個人再生することを知られたくない」
こうした希望がある場合には、個人再生を行うことは難しいでしょう。
前述のとおり、個人再生では、最低100万円は支払わなければなりません。
この100万円を「毎月3万円の3年払い」で支払うのが、基本的な仕組みです。
裁判官に上申することで、3万円以下の返済にできることもあります。
しかし、これは許可を得られた場合です。
そのため、3万円の返済資金が用意できずに、個人再生を申し立てるのは、リスクがあるというのは、念頭に置いておきましょう。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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