司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「借金が400万円あって支払いがきつい」
「借金400万円を債務整理する方法は?」
クレジットカードのリボ払いやカードローン、こうした支払いで借金400万になると、かなりきつい返済になっているケースが多いと言えるため、自力での返済が難しいと感じたら、債務整理を検討したほうが良いでしょう。
任意整理・個人再生・自己破産、どの方法が良いのか?
(任意整理)
月に7万円以上の返済金を用意できるなら可能。
(個人再生)
任意整理が難しい場合や、住宅ローンがある場合には要検討
(自己破産)
任意整理も個人再生も難しい場合の最終手段
以下、詳しく解説していきます。
債務整理(さいむせいり)とは、クレジットカードや銀行のカードローン、消費者金融への支払いに行き詰まった場合に、法律で認められている救済手段です。
「債務」とは「借金」のこと。つまり、借金整理が債務整理というわけです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。
(現在、特定調停は債務整理の場面でほとんど使用されておりません)
債務整理で最初に検討するものが、任意整理です。
任意整理は、個人再生や自己破産に比べてデメリットが少なく、債務整理の中でも一番多くの方が行っている手続きです。
任意整理では、返済を妨げる原因である「利息や手数料の支払い」を削っていきます。
利息や手数料の支払いが減ることで、今までよりも有効な返済ができるようになります。
個人再生は、「任意整理できない」そして「住宅ローンがある」場合に、有効な手続きとなります。
借金400万円であれば、最大100万円まで減額されます。
ただし、任意整理と異なり裁判所の手続きになるため、任意整理よりは個人情報を守ることは難しくなること(官報掲載)、住宅ローン以外のローンは全て対象(車のローンや奨学金を巻き込む)といった特徴があります。
「借金の支払義務をなくして再出発を図る」手続きが自己破産です。
しかし、「破産をしたという経歴が残る」「マイホームやマイカーがなくなってしまうことがる」ため、債務整理の中では最もデメリットの多い手続きともいえます。
400万円に任意整理できるか?検討する上での1つの目安は、「残金400万を5年(60回)で支払えるか?」です。
そのため「400万÷60回=月7万円程度」の返済資金の用意が必要になります。
カード会社によっては3年(36ヶ月)の分割払いを要求するケースもあり、その場合は「400万÷36回=11万程度」が必要なケースもあります。
反対に6年(72ヶ月)や7年(84ヵ月)といった長期分割に応じてくれるカード会社もあるため、この場合は1ヵ月6万程度の出費で任意整理できるケースもあります。
今までに2000名程度、借金400万円前後の任意整理を行ってきましたが、1ヵ月7万円~8万円の返済になるケースがもっとも多いと言えます。
任意整理の一番の特徴は「利息やリボ手数料をカットできる」ということです。
借金400万から発生する利息や手数料は、400万×15%の場合で年間60万円、60万円÷12か月=1ヵ月5万円もの支払いがあります。
この1年で60万円、1ヶ月5万円の支払いを減らせるのが任意整理の特徴です。
また、任意整理では、住宅ローンや車のローン、給与口座の銀行カードローンなどは、手続きから除外できるため、生活に大きな支障がないよう進められるのが特徴です。
任意整理のデメリットは「ブラックリスト」です。
(個人再生や自己破産でもブラックになるため、任意整理特有のデメリットというよりは債務整理共通のデメリットです)
ブラックリストになると、クレジットカードの利用や買い物での翌月払い、分割払いなどはできなくなります。
つまり、現金主義で生活をしていかなければならないのです。
ブラックリストは、任意整理を開始してから5年~10年は続くと言われています。
個人再生とは、裁判所に申立てを行って、借金400万円を最大で100万円まで減額(最大300万カット)できる手続きです。
任意整理と違って、利息だけでなく、元金である400万円も減額できます。
「どこまで減額できるか?」は、個々の収入や財産状況によっても変わっていきます。
例えば、100万円まで減額された場合、この100万円を3年で返済していくことになり、100万円÷36か月=毎月2万8000円程度の返済になります。
個人再生では「清算価値保障」という原則があるため、一定の財産を保有していると、400万円の減額がうまくできないこともあります。
例えば、査定価格200万の車を保有(ローンなし)していると、200万円の財産を持っているとみなされ、この場合は400万→200万の減額にとどまります。
また、査定価格4000万円の自宅を保有している場合(ローンなし)、4000万の財産を持っていることになるため、400万円を減額することはできません。
個人再生で400万の減額を得るには「保有財産」が1つのポイントになります。
個人再生は裁判所へ申立てを行う手続きであり、多くの提出書類が要求されること、官報掲載もなされるため、借金が家族に内緒の人には抵抗があるかもしれません。
また、個人再生では、住宅ローン以外の全ての借金が対象となります。
そのため、車のローンがある場合には車は引き上げられ、保証人付きの奨学金がある場合には、保証人に奨学金の請求がなされます。
その他、任意整理同様ブラックリストになることも挙げられます。
自己破産が認められるためには、「支払不能」と「免責不許可事由に該当しない」この2つを満たしている必要があります。
(支払不能)
客観的にみて、400万円の借金を返済できない状態であること。
(免責不許可事由)
借金の原因が浪費である場合など、一定の場合に破産を許可するべきではないとされています。
自己破産をするとブラックリストにになる点は、任意整理や個人再生と同様です。
その他、以下のようなデメリットもあります。
・一部の職種に職業制限がかかる
・官報に載り氏名や住所が公開される
・住宅ローンを含め、すべての借金やローンが対象になる
・20万円以上の財産が没収される
借金400万円ある人が債務整理を行う場合のポイントを整理しましょう。
①まずは任意整理できるか?検討(月に7万円支払っていけるか)
②任意整理が難しいなら個人再生できるか?(月に3万円支払っていけるか)
③任意整理も個人再生も難しければ自己破産できるか?
の順に検討をしてみましょう。
個人再生や自己破産は、裁判所に申立てを行う手続きです。
そのため、任意整理よりも様々な条件をクリアしなければならず、デメリットも任意整理よりも増えます。
どんな債務整理を行ったらよいか詳しく相談してみたいという場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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