司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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(横浜駅西口より徒歩8分)
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「奨学金の返済がきつい…」
「破産せずに奨学金を払えるようにしたい」
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金返済で悩んでいる方は、多いです。
クレジットカードやカードローンの返済が原因で、奨学金に支障が出ているケースもあります。
奨学金の返済がきつい場合には、まずは「減額返還制度」を検討しましょう。
そして、カード返済があるなら、任意整理を行なうのがベストです。
個人再生や自己破産では、人的保証(保証人付き)の場合、保証人へ影響が出ます。
しかし、任意整理なら、保証人へ影響を出さずに進められます。
まずは、日本学生支援機構(JASSO)に、返済相談をしてみましょう。
※「奨学金相談サイト」「奨学金相談センター」という専用のHPがあります。
困難な奨学金返済の対応として、「減額返還」や「返還猶予」などの制度があります。
減額や猶予によって支払いができれば、なにも問題はありません。
奨学金以外に他の借金がある場合の対策は、(2)で後述していきます。
災害、傷病、経済困難、失業などがある場合、奨学金の支払いを減らす制度です。
毎月の奨学金の支払額を1/2~1/3に減額。
奨学金の支払い総額を減らせるわけではないので、支払い額を1/2に減らせば、単純に返済期間も2倍にはなります。
奨学金の返済を滞納していると応じてもらえないので注意しましょう。
災害、傷病、経済困難、失業などがある場合に、返済を一定期間見送る制度です。
1度の申請で1年間の猶予をもらえ、最大で10年の猶予が可能です。
あくまで、奨学金の返済を先延ばしにするだけで、利息などはその期間も発生します。
債務整理を行なったことを報告すると、猶予に応じてもらえることがあります。
・本人が死亡して奨学金を返せなくなった場合
・精神・身体に障害をきたして働くことができなくなった
こうした場合に、奨学金の全部又は一部の返還が免除されます。
奨学金の免除は、よほどのことがなければ認められません。
死亡や労働不能以外では、認められることはありません。
奨学金以外にカード返済があると、そのカード返済が原因の場合もあります。
この場合、カード返済の負担を減らし、その分の返済資金を奨学金に充てましょう。
こうすることで、状況が改善できる場合があります。
まずは、奨学金に影響を及ぼさない「任意整理」を検討してみましょう。
任意整理は、債務整理の一つの方法です。
クレジットカードや銀行のカードローンの返済を、現在より軽減していく手続きです。
具体的には、利息やリボ払いの手数料をカットして、「元金のみを支払えばよい」状態に改善していきます。
こうすることで、カードの返済金が減り、奨学金の返済に回せるようになります。
奨学金の減額返還制度と任意整理を併用することで、現在よりも大きく返済を抑えることができるようになります。
「任意整理をする」という理由で、日本学生支援機構に返済減額の相談を行うと、基本的には応じてもらえます。
減額返還でも返済が苦しい場合には、「返済猶予制度」を利用。
奨学金は後回しにして、任意整理の返済に集中することも、状況次第では可能です。
保証人のいない機関保証(保証会社)では、任意整理を行なうこともあります。
今までに行なったケースでは、利息をカットした上で残金を80回~120回払い程度には、できています。
人的保証と違い、保証人はいないので家族などに迷惑がかかることもありません。
Gさんの借金総額は200万円。
・クレジットカードの支払いが月に12万円
・奨学金の返済が月に3万円
・給料22万円の内、15万円が返済に消えている状況。
任意整理を行い、クレジットカードの支払いは毎月12万円→3万2000円に減少。
また、返済減額制度を利用し、奨学金の返済は毎月3万円→1万5000円に減少。
合計で毎月4万7000円の返済となり、大幅に月々の出費が軽減されました。
個人再生とは、負債を最大で80%~90%カットできる手続きです。
例えば、借金500万円なら最大で100万円になり、400万円カットになります。
任意整理よりも大きく借金を減らすことができるのが特徴。
返済が苦しいけど破産は避けたい…そんな場合には、大きな救済策となります。
奨学金がある場合に、個人再生を行うとデメリットがあります。
それは、奨学金も含めて個人再生が行われることです。
つまり、人的保証の場合には保証人を巻き込むことになり、保証人に個人再生を行ったたことを知られてしまいます。
そのため、実際のところ、個人再生を行うケースは少ないと言えます。
機関保証(保証会社)の場合は、保証人はいません。
保証人に知られる・迷惑をかけるというリスクがないので、機関保証の奨学金では個人再生を行うことはあります。
個人再生も難しいと、最終手段は自己破産です。
ただし、あなたが自己破産を行っても、奨学金の請求は保証人に行われます。
そのため、奨学金の支払いを0にするなら、保証人も自己破産の必要があります。
なお、機関保証(保証会社)の場合であれば、破産をしても問題はありません。
保証人ではないので、家族に迷惑がかかるということもありません。
保証人が破産をしない場合には、保証人が奨学金を払っていくことになります。
そのため、自己破産をする場合には、まず保証人と話合いをすることが必要です。
もし、保証人から奨学金返済の援助を受けられるなら、破産をせずにそのまま支払っていくのも、手の一つです。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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