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2022/07/13更新

借金500万円に債務整理をすると…?

任意整理なら月に8~9万円が目安!

「借金が500万円に…このまま返済できる?」

「債務整理すれば500万円は払っていける?」

500万円の借金をこのまま返済すべきか?債務整理をするべきか?悩んでいる方もいるでしょう。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。

任意整理で解決できる場合は、「利息の返済をなくして元金500万円を5年程度で支払っていける」場合です。

任意整理をしても返済が難しい場合には、個人再生をすれば最大で月の返済を3万円に抑えられます。

任意整理や個人再生も難しい場合の、最後の方策が自己破産という位置づけです。

それぞれの手続きを詳しく見ていきましょう。

借金500万円の返済がうまくいかない理由は?

500万円の利息やリボ手数料

500万円の借金の返済で、重荷になっているのは「利息」や「リボ手数料」です。

カードでお金を借りた場合の金利は、利息制限法でその上限が定められています。

・10万円未満は20%まで
・10万円以上100万円未満は18%まで
・100万円以上は15%まで

つまり、この20%、18%、15%までは合法的な金利というわけです。

また、ショッピングのリボ手数料などは、一般的に14.6%に設定されています。

ざっくり14%ほどで計算しても、500万円×14%=70万円。

これぐらいの金利やリボ手数料は、1年間で支払っていると考えてよいでしょう。

そして、70万円÷12ヶ月=5万8333円。

これが500万円の借金がある場合に、1ヶ月で返済する利息やリボ手数料の目安です。

500万円の返済が難しい理由

借金が500万円あると、毎月5万~6万円の利息を返済しなければいけません。

その上で、500万円の元本を減らしていかなければ、借金は完済できないのです。

このぐらい大きな返済をしていると、結局またお金が足りなくなります。

だから、またカードを使ってしまい、借金がなかなか減らないか、借金が増えてしまうという悪循環に陥ってしまうわけです。

これが、500万円の返済がうまくいっていない場合のパターンです。

500万円の借金に債務整理すると…

500万円の借金がある場合に、利息やリボ払い手数料で70万円近くもの金額が発生しているのは前述のとおりです。

債務整理のメリットの一つとして、利息や手数料の減額ができることがあげられます。

返済がうまく進まない原因である、利息や手数料を減らして、返済できる環境に変えていくというわけです。

「利息や手数料を減らすなんて本当にできるの…?」

このように思われるかもしれませんが、債務整理を行った場合には、90%以上の確率で利息の全カットは可能です。

債務整理をするメリットは「借金以外の支払いがなくなる」という点です。

500万円の借金に債務整理をした場合には、先の例で言えば、年間70万円もの金額を支払う必要がなくなります。

1年早く債務整理すれば70万円、2年早く債務整理すれば140万円、3年早く債務整理すれば210万円分支払いが楽になる…というイメージを持ちましょう。

借金500万円を任意整理する場合の条件は?

任意整理とは?

任意整理とは、「利息やリボ手数料の支払いを減らし、元金を5年(60ヶ月)程度で支払っていく方法」です。

任意整理をすると、

①今まで支払っていた利息の支払いがなくなる

②元金だけの支払いになる

このような効果があるので、返済額が減るというメリットがあるわけです。

500万円に任意整理できる条件は?

「500万円を5年で返済していけるか?」一言で言うなら、これが500万円を任意整理するために必要な条件です。

・500万円÷60回=8万4000円。

任意整理を行った場合の分割払いは、5年(60か月)払いを目安に考えていきます。

中には、3年(36回)払いを要求されるカード会社や、逆に任意整理に寛大に対応してくれるカード会社では、84回(7年)や96回(8年)払いに対応してくれるケースもあります。

その間をとって、一つの目安が5年(60か月)払いとなっているわけです。

結論としてまとめますと、500万円を任意整理するためには、「毎月8万円から9万円程度の返済金を用意できるか」かがポイントになってくると覚えておきましょう。

任意整理が難しい場合はどうすればいい?

個人再生や自己破産が選択肢になる

任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産を検討していくことになります。

個人再生では、500万円が最大100万円まで減額されます。

そして、この100万円を無利息で支払っていけばいいのです。

個人再生でどのくらい借金を減らせるかは、個々の財産・収入状況によります。

「最大」で500万円-400万円=100万円となるイメージです。

元金自体を減らすことが見込めるため、任意整理が難しい場合でも個人再生なら支払っていける…というケースがあるわけです。

個人再生が難しい場合には、最終手段である自己破産を検討するといった流れです。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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