司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「5年以上支払いをしなければ時効…?」
「時効なら滞納金の支払いは不要?」
5年以上滞納した支払いには、時効を検討します。
滞納金でよくあるケースは「カードの返済金」や「携帯電話の未払い料金」などです。
注意したいのは、5年の滞納期間が経過しても、当然のように時効は成立しません。
・時効の中断がないこと
・時効の援用を行ったこと
こうした要件も必要になります。
時効成立の条件や、その注意点などを確認していきましょう。
「時効」とは一定の期間が経過したら、その権利を消滅させる制度のことです。
この時効という制度は、民法の条文で定められている正式な権利です。
個人の借金は、「5年間の未払いがある」場合に時効成立の可能性があります。
また、「5年以上の滞納」の他にも条件があります。
・5年の滞納期間に裁判所に訴えられていない
・5年の滞納期間に支払督促を受けていない
こうした条件も必要になります。
もし、5年以上の滞納があっても、その間に裁判所の手続きが行われていた場合には、5年経過時点では、時効は成立しないのです。
時効制度のポイントは、時効成立の条件を満たしても、当然に認められない点です。
「時効の援用(じこうのえんよう)」を行い、相手に時効を主張する必要があります。
時効の援用は、時効成立の旨の内容を記載した通知を送る方法で行うのが一般的です。
時効による効果を得るためには、
・5年の時効期間の経過
・その期間に裁判所の手続きが行われていない
・時効の援用を行う
の3段階が必要になるということです。
先ほど時効の成立要件として、「5年の滞納期間中に裁判所に訴えられていない(支払督促がない)こと」を挙げました。
もし、時効期間中に裁判所に訴えられていると、時効は中断され、時効期間が一度リセットされます。
この場合、「裁判が確定した時」「支払督促が確定した時」から、新たな時効の進行を始めることになります。
例えば、Yさんが滞納4年目で、裁判所に訴えられたとします。
裁判所に訴えられたことで、4年進んでいた時効期間はいったんリセットされます。
この時点からもう1年で、時効が成立するわけではないのです。
このケースでは、「裁判が確定した時」から、また新たな時効期間が進行します。
そして、裁判により時効が中断した場合には、時効期間は10年に伸びます。
つまり、「裁判が確定した時から10年」が経たないと、時効は成立しません。
これは、支払督促を受けた場合でも同様です。
時効が成立しない場合でも、債務整理をすることはできます。
時効が認められなくても、行き場がなくなることはありませんのでご安心下さい。
債務整理とは借金整理の方法で、任意整理・個人再生・自己破産などがあります。
まずは、任意整理を検討して、任意整理が難しければ、自己破産や個人再生を検討するのが一般的な流れです。
時効が認められなくても、行き場がなくなるということはありません。
どんなかたちであれ、債務整理でも解決を図れるということを覚えておきましょう。
任意整理では、遅延損害金を減額する交渉を行います。
限りなく元金に近い金額で和解できるように調整を行い、今後の利息などの支払いもなしにしていきます。
その上で、3年(36ヵ月)~6年(72ヵ月)程度の分割払いにしていきます。
例えば、50万円のお金をレイクから借りて5年が経過したHさんの場合。
50万円の元金から利息・遅延損害金が発生し、計100万円近くの請求でした。
これを交渉の上、60万円まで減額。
その上で、1万円×60回払いの5年払い(繰上げ返済OK)で和解しました。
「●●●●債権回収から督促があった」
「○○弁護士事務所から支払いの手紙が届いた」
滞納していると、中にはこのようなケースもあります。
これは債権者(貸主)が滞納した借金の清算を図るために、雇った債権回収会社や弁護士事務所です。
例えば、アビリオ債権回収、エムアールアイ債権回収、ニッテレ債権回収、アイアール債権回収など、その代表例です。
また、弁護士事務所で債権回収を行っているケースとしては、子浩(しこう)法律事務所や引田法律事務所などがその代表例と言えるでしょう。
このような債権回収会社や弁護士事務所から手紙が届くと、「こんなところから請求されてるんだから時効は無理だろうな…」と思うかもしれません。
しかし、こうしたケースでも、時効が成立することはあります。
時効を援用していない限りは、こうした督促は行われます。
それは債権回収会社や弁護士事務所に委託されている場合でも変わりません。
この段階で1000円でも支払ってもらえれば、債権回収会社や弁護士事務所は「時効を中断させることができた」と、元請けの会社から評価されるためです。
時効を主張しない限りは、相手方が支払いを求めるのは自由です。
このポイントをしっかりおさえておきましょう。
支払いを滞納すると、信用情報に延滞の事故記録が載ります。
滞納し続けると、その記録はずっと残っています。
いわゆるブラックリストというものです。
時効援用を希望する方の多くが、「信用情報を復活させたい(ブラックから抜け出したい)」と思っています。
時効援用をすると、信用情報は復活するのか?を、各信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)に確認をしてみました。(2022年7月28日現在)
時効援用がされると、「貸倒れ」または「支払完了」という情報が登録されます。
時効援用を行った時点から、5年間はこの情報が残るかたちとなります。
つまり、ブラックから解除されるのは、時効援用から5年後です。
JICCでは、時効援用後に信用情報はすぐ回復します。
つまり、時効援用によって、ブラックから解除されるということです。
全銀協では、「時効援用」という情報が登録されます。
時効援用を行った時点から、5年間はこの登録が残るかたちです。
ただし、例外もあります。
滞納になり保証会社から代位弁済を受けると、「代位弁済」の登録がされます。
この登録を、5年継続して終了になる場合もあるようです。
時効の援用がされていなければ、裁判所も請求を認めます。
そのため、時効成立の条件を満たしていても、訴えられることはあります。
しかし、この場合でも、時効成立を反論すれば、訴えは取り下げられます。
こうした攻防も、我々の実務上ではよくあるものです。
相手側の狙いとしては、「訴えを起こして正当な請求と思わせること」「1円でもいいので支払ってもらうこと」です。
もし、これを機にあなたが支払いをすれば、時効が中断するからです。
時効が中断すれば、訴えた金額の全額を請求できるようになります。
自己判断で支払いを行うのは危険ですので、注意したほうが良いでしょう。
しばらく督促がなかったのに、住所を移した直後に、督促があるケースもあります。
サラ金に多いですが、独自の身辺調査を行い、滞納者の情報を把握しているようです。
こうした場合でも、時効が成立するのは、実務上よくあるものです。
カード会社は、時効が成立する場合でも一括請求の手紙を送ります。
時効を援用しない限り、こうした請求は行われます。
また、こうした手紙が届いても、時効は中断しません。
裁判所に訴えられて時効が中断する場合と、間違えないようにしましょう。
元々借りていたカード会社とは違う会社から請求を受ける場合もあります。
これは、債権者(貸主)が入れ替わったことによるものです。
法律的にいうと、「債権譲渡」「代位弁済」のいずれかになります。
債権譲渡とは、貸主がこのお金の権利を誰かにあげた状態、代位弁済とは、貸主がこのお金を他の誰かから代わりに返済を受けたことを指します。
過去に借りた借金の内容と類似点がある場合には、架空請求や詐欺ではありません。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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