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2022/07/12更新

住宅ローンと債務整理の関係

住宅ローンの支払いが厳しい場合、金利の安い他の銀行へ借換えを検討するのが、最初の選択です。

しかし、借換えにも金融機関の審査があります。そのため、審査が通らないことも少なくありません。

借換えが難しい場合には、カードの返済を軽くしていくのが、次の方法です。

つまり、クレジットカードや銀行のカードローンに、債務整理を行っていくのです。

債務整理で浮いたお金で、住宅ローンの返済に充てて、予算を確保するイメージです。

借換えやカードの債務整理も難しい場合には、自宅の売却や自己破産を視野に入れなければなりません。

そうならないように、早めに策をとるのが、住宅ローン対策のポイントです。

住宅ローンの返済がきつい場合

まずはリスケの申請

住宅ローンの返済がきつい場合には、まずはリスケを検討しましょう。

借換も検討

借換は、住宅ローンの滞納をしているとできませんので、それまでのタイミングです。

債務整理で住宅ローンの返済資金を捻出

クレジットカードやカードローンの支払いが、月々10万円、20万円とある場合、この返済が住宅ローンを圧迫しているケースもあります。

つまり、カードローンの支払いが低くなれば、住宅ローンの支払いができるような状態です。

住宅ローンを生かす債務整理としては、任意整理と個人再生の2つが挙げられます。

任意整理とは?

任意整理とは、クレジットカードやカードローンの返済を、無利息にして、元金だけを支払うように調整していく手続きです。

例えば、総額で300万円のカード返済を、毎月12万円行っているとします。

任意整理では、基本的に5年(60ヶ月)払いで元金を返済していくので、300万円の元金な毎月の支払いは5万円程度まで抑えられるようになります。

この浮いた7万円を住宅ローンの返済に充ててられるようになるというわけです。

個人再生とは?

個人再生とは、カード払いなどを、最大で80~90%減らすことができる手続きです。

例えば、500万円のカードローンがある場合、80%カットの100万円を支払えば、完済となるようなイメージです。

そして、500万円で月々12万円の返済だったとしても、個人再生後の100万円では、月3万円の返済で済むようになります。

つまり、この浮いた9万円を住宅ローンの支払いに充てられるようになるわけです。

個人再生は、住宅ローンの支払いを助けるための最終手段と言ってよいでしょう。

住宅ローンを清算する必要がある場合

リスケや借換・債務整理などの対策を立てても、住宅ローンの支払いが難しい場合には、残念ながら自宅を売却することを考えなければなりません。

自宅の売却は絶対に避けたいという気持ちは分かりますが、現実的に考えてその方法しかないからです。

住宅ローンを滞納してしまうと、最終的には競売手続きに移行してしまうためです。

住宅ローンの残債が不動産価格を超過している(オーバーローン)場合でも、任意売却という方法で、売却できる場合はあります。

住宅ローンを滞納すると?

住宅ローン返済ができるのは、「保証会社へ代位弁済がされるまで」です。

代位弁済がなされると、住宅ローンは一括返済しか受け付けないためです。

通常、住宅ローンを3ヶ月ほど滞納すると、「返済できる見込みなし」と判断され、保証会社への代位弁済手続きに移っていきます。

物理的に考えて、毎月発生する住宅ローンの返済に加え、3か月分の住宅ローンを取戻すのは難しいからです。

保証会社は、住宅ローンの支払いを受けることを諦め、不動産を強制的に売却(強制競売)し換価する手続きに動いていきます。

自宅に住めるリースバックとは?

・住宅ローン滞納で自宅を売却せざるを得ない

・しかし、このまま自宅に住み続けたい

という場合にはリースバックは有効です。

自宅を売却して、その売却した自宅を賃貸で借りる方法をリースバックと言います。

買主がリースバック契約に同意してくれるかが鍵となり、不動産会社などの法人が買主となるケースが多いです。

なぜ相手方がリースバックに応じてくれるか?

・相場よりも安く不動産の所有権を手に入れることができる

・相場よりも高い賃料で貸し出すことができる

こうした条件が揃うと、買主(貸主)の相手方にとっても得だからです。

自己破産を選択する場合

住宅ローンを滞納し保証会社に移動している場合、任意売却か強制競売になるということは、先ほどの通りです。

このケースで、自宅を清算しても、住宅ローンの残債が残る(オーバーローン)の場合には、一般的に自己破産をしてこれを清算します。

中には、住宅ローンの残債を律儀に払っている方も見ますが、ほとんどが利息に充当され、元金は減りません。

これでは、無くなった家のために、その後の生活まで再建できなくなってしまいます。

こうした住宅ローンの残債が少額であれば、任意整理で清算しても良いです。

しかし、新しい賃貸の家賃も払いながら、前の家のローンを払うというのは、かなり苦しい状況になります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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