司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/10/19更新

任意整理の期間はどのくらい?

「任意整理の手続き期間や返済期間が知りたい」

「ブラックリストになる期間はどのくらい?」

任意整理と、これに関係する期間について解説していきます。

・任意整理の手続きを行う期間

・任意整理の返済を行う期間

・ブラックリストになる期間

大きく分けて、この3つが任意整理に関連する期間と言えます。

手続き期間は3ヶ月~半年程度

任意整理の手続きにかかる期間は?

当センターの任意整理の手続き期間は、3~6カ月が1番多いと言えます。

3ヶ月で早め、6ヶ月でぎりぎりというイメージです。

状況によっては、それ以上の期間がかかることもあるため、期間はあくまで目安です。

・依頼人の生活状況

・借入先のカード会社(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)

・任意整理費用の支払い状況

こうした内容によって変わります。

長すぎるのもよくない

相手先のカード会社は、早期の任意整理の返済を望んでいます。

そのため、手続き期間が長すぎると、任意整理の和解条件(内容)が悪くなります。

また、モビットなど一部の会社では、手続き期間が3ヶ月を超えると、裁判所に訴えるケースもあるので注意したいところです。

任意整理手続きの流れ

受任通知の送付

司法書士に任意整理を正式に依頼すると、司法書士からカード会社へ「受任通知」が送られます。

この時点で、カード会社への返済は一旦停止し、支払いに遅れている場合でも督促や請求など止まるようになります。

債権調査

その後、各カード会社に対して債権調査(借入れ状況の確認)を行い、支払い残額を確認していきます。

カードの追加計上が2か月程度は計上されるため、その期間は待機します。

2~3か月程度の期間は、介入通知を送付し、こうした今後の支払額の確定作業に入ります。

また、このカード返済のない期間を利用し、任意整理費用のお支払いを行って頂きます。

任意整理の交渉へ

任意整理での支払残額が確定したら、司法書士がカード会社と交渉を行っていきます。

交渉の具体的内容は、将来支払わなければならない利息をカットして0円にしてもらったり、無理のない返済期間(60回払いなど)に調整をすることがメインです。

和解の成立

交渉に成功して和解が成立すると、司法書士とカード会社で和解書を契り、任意整理の手続きは完了ということになります。

交渉から和解書の締結、依頼人へ和解書をお渡しできるまでにおおよそ1ヶ月~2か月ほどの期間が一般的です。

任意整理の支払いスタート

和解書で定められた期日までに毎月返済を行っていきます。

任意整理で決められた毎月の支払い金額より、多く支払っていくことは全くもって自由です。

例えば、月に5000円を支払えばよいという和解のもと、多く払える時は1万円を支払うことは自由というわけです。

毎月決められた日までに支払いをされないと、カード会社から督促の連絡が入ってしまいますので、期日には必ず遅れないように支払いをしていきましょう。

任意整理の返済期間は5年が一つの目安

返済期間は5年が目安

任意整理の返済期間は、人それぞれ異なります。

60回(5年)払いで和解となるカード会社が多いため、返済期間の1つの目安を伝えるなら5年になります。

しかし、36回(3年)払いで和解になるケースや、80回や100回払いにできるケースもあり、返済回数に変動はあります。

繰り上げ返済もできる

任意整理の返済は、繰り上げ返済が可能です。

例えば、毎月1万円の60ヶ月払いで和解を行った場合。

この場合でも、毎月2万円を返済して、30カ月で完済することもできます。

返済期間は、繰り上げ返済をすることで調整可能です。

ブラックの期間は5年~10年

任意整理とブラックリスト

任意整理をすると、信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)が保有する信用情報に、「任意整理が行われた」ことを意味する記録がなされます。

この記録がされることを、金融ブラック(ブラックリスト)と呼ばれています。

ブラックリストになると、クレジットカードを使うことやローンを組むことなどが禁止されます。

任意整理のブラックリスト期間

任意整理のブラックリスト期間は、任意整理を行ったときから5年~10年が目安です。

信用情報機関によって取扱いに差はありますが、1番分かりやすく、確実な線は「任意整理の返済が終わってから5年」です。

この期間が経過すれば、100%ブラックではなくなります。

ブラックになる時も、ブラックから解除される時も、特に通知などはありません。

そのため、自身の信用情報がどうなっているのか?確認する場合には、CICやJICC、全銀協から自身の信用情報を取り寄せる必要があります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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