司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「債務整理すると住宅ローンの返済に影響は?」
「債務整理をして自宅はなくならない…?」
現在、住宅ローンを返済中の場合、債務整理の影響が不安な方もいるでしょう。
自己破産は住宅ローンに影響が出ますが、任意整理・個人再生は、住宅ローンに影響を及ぼさないようにできます。
もっと正確に言うなら、任意整理や個人再生では、住宅ローン債権は手続きから除外することで、自宅を残すようにできるということです。
それぞれの債務整理と、住宅ローンへの影響を確認してみましょう。
基本的に住宅ローンは、任意整理の対象から外して行います。
そのため、任意整理では住宅ローンに影響を及ぼさないように進めることができます。
任意整理では、住宅ローンや保証人のついた奨学金、ローン返済中の車などは手続きから除外して行うのが一般的のため、特別な方法というでもありません。
クレジットカードや銀行のカードローンなどに任意整理した場合。
これらの返済額が下がり、住宅ローンの返済にも余裕を持たせることができます。
任意整理が、住宅ローンの支払いを手助けする味方となるわけです。
具体的に事例で確認してみましょう。
(カードの借入内容)
アコム(70万円)・レイク(50万円)・セゾン(100万円)・オリックス(30万円)
※4社に毎月10万円ほどの返済
(住宅ローン)イオン銀行から2500万円
※毎月12万円の返済
イオン銀行の住宅ローンは、任意整理から除外。
カード会社4社の借金、計250万円を任意整理しました。
任意整理でこの4社の返済は、毎月10万円→4万2000円に減額。
差額の5万8000円を住宅ローンの返済に充てられるようになりました。
個人再生は、借金を最大で80%~90%近減らせる手続きです。
また、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用できます。
この場合には、住宅ローンを個人再生の対象に含めないことができます。
つまり、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンへの影響はなし。それ以外の借金は大きく減らせるというわけです。
カード類の返済を個人再生すると、住宅ローンの返済に余裕ができます。
「カード返済で住宅ローンが圧迫されている」
こうした場合に、個人再生は大きな効果をもちます。
そして、任意整理では対応できない場合にも、個人再生は最後の頼りとなります。
具体的に事例で確認してみましょう。
(カードの借入内容)
セゾン・ニコス・セディナ・楽天・三井住友カード・三井住友銀行の計6社から700万円
※毎月の返済額約22万円
(住宅ローン)三菱UFJ銀行から3000万円
※毎月の返済額13万8000円
住宅ローン特則を利用した個人再生を実行。
カード会社6社の借金を140万円まで減額することに成功しました。
この140万円を60ヶ月(5年)払いとする再生計画が成立。
その結果、毎月約2万4000円をカードの返済に当てれば済むようになりました。
個人再生前は35万8000円だった返済が、個人再生後は16万2000円となりました。
(個人再生ができない場合)
・住宅ローンを除く借金が5000万円を超えている
・個人再生で借金を減額・返済期間を調整しても難しい
(住宅ローン特則を利用できない)
・自宅が、他の借金の担保になっている
・住宅ローンで買った家に現在住んでいない
(個人再生をしても意味がない)
・借金額を上回る財産をもっている
※個人再生では「清算価値保障の原則」というルールが適用され「最低でも保有している財産の合計額」と同じ金額を返済しなければなりません。
自己破産では、住宅ローンも含めたすべてのローンを清算する必要があります。
また、20万円以上の財産は全て換価されるため、ローンのない自宅も没収されます。
従って、自己破産では、住宅ローンの有無にかかわらず、自宅はなくなります。
マイホームがある場合に、自己破産をすることは、正に最終手段というわけです。
・失業して再就職できる見込みがない
・転職して大幅に収入が落ちた
・病気で働くことができなくなった
以前の生活水準に戻すことが難しい場合や、任意整理も個人再生もできない場合には、残念ながら自己破産しか方法はありません。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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