司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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2022/07/14更新

債務整理のトラブルや詐欺に注意

悪質な弁護士や司法書士の事例

「債務整理で起きたトラブルとは…?」

「債務整理で詐欺被害にあわない方法は?」

弁護士法人の「アディーレ法律事務所」は、景品表示法違反を理由に、弁護士会から懲戒命令を受け業務停止となりました。

また、広告代理店「HIROKEN」と「あゆみ共同法律事務所」は、弁護士資格のないものに債務整理の業務を行わせ、家宅捜索(のちに在宅起訴)を受けました。

そして、2020年には、東京ミネルヴァ法律事務所に破産申立てがなされました。

こちらも依頼人の預かり金への横領疑惑が出ています。

このような誠実な仕事を行わない司法書士や弁護士に依頼をした方は、騙された(詐欺)と思うでしょう。

過去にあった実際の事件をもとに、確認してみましょう。

アディーレ法律事務所の誇大広告事件

アディーレ法律事務所は、テレビCMで大々的に広告活動を行い、債務整理や過払い金請求の業務を多数手がけている有名な弁護士事務所です。

このアディーレ法律事務所の広告の中に、「過払い金返還請求の着手金無料」「債務整理の着手金の値引き」といったキャンペーンを、「期間限定」で行っているという記載がありました。

実際、こうしたキャンペーンは4年10ヶ月にわたる長期間行われていたようです。

ほぼ常設のキャンペーンであったため、「期間限定」の値引きや無料という表現は、景品表示法に違反しているという判断が、消費者庁から出されたのです。

この判断を受けて、東京弁護士会は、アディーレ法律事務所を2ヶ月の業務停止処分、アディーレ法律事務所の代表社員を3ヶ月の業務停止処分としました。

業務停止処分を受けた場合、現在の依頼人との契約を解除しなければならなかったため、アディーレの依頼人は、途中で契約が強制解除され、新たな依頼先を探すことになりました。

アディーレ法律事務所に、債務整理の依頼を行なっていた人数は数千名とも言われ、大混乱を招きました。

新宿事務所への懲戒申立て

前述のアディーレ法律事務所と争うように、過払い金のテレビCMで広告活動を行っていた司法書士法人新宿事務所。

「過払い金を請求できる時間がない」といった、必要以上に不安をあおる広告を出したこと、不当に高い報酬を受け取っていたことなどで、様々な問題点が指摘されました。

2015年8月から2016年2月にかけて、産経新聞や朝日新聞をはじめとする複数のメディアが新宿事務所の問題点を指摘しています。

その中では、新宿事務所が過払い金の返還請求をあおる広告を出したこと、裁判所に提出する委任状を偽造していたこと、日本司法書士連合が定めた基準から大きく外れた報酬を取ったことなどが報じられています。

さらに、2016年2月には、弁護士法違反の疑いで懲戒請求が申し立てられています。

この懲戒請求については、非弁行為といって、弁護士資格を持たない職員に債務整理などの弁護士業務を行わせた疑いがあるという報道がされています。

あゆみ共同法律事務所の非弁事件

2018年に、「弁護士法人あゆみ共同法律事務所」と広告代理店「株式会社HIROKEN」が非弁行為を行い、家宅捜索を受けるという事件が発生しています。

弁護士資格がない事務職員に債務整理業務を行わせていたため、大阪地検特捜部によって法律事務所「あゆみ共同法律事務所」とインターネット関連会社「HIROKEN」が家宅捜索を受けました。

HIROKENは、借金問題や離婚問題などを抱える人が相談できるように、弁護士を斡旋するメディアを作成して、30億円にのぼる売上を出していたようです。

また、HIROKENの社員弁護士事務所に派遣して、債務整理などの弁護士業務をさせていた非弁行為が行われていました。

派遣を受けたあゆみ共同法律事務所の弁護士もこれを黙認し、債務整理業務を行わせていたということです。

この事例では意図的に非弁行為が行われており、特に悪質なケースといえるでしょう。

東京ミネルヴァ法律事務所の破産事件

2020年6月には、東京ミネルヴァ法律事務所が51億円もの負債を抱え倒産しています。

東京ミネルヴァ法律事務所の場合には、広告会社リーガルヴィジョンに事務所を乗っ取られた状態となり、高額な広告費が原因で倒産に至りました。

昨今問題になっている、いわゆる広告会社の弁護士事務所乗っ取り事例です。

資金繰りに困った東京ミネルヴァ法律事務所の弁護士は、依頼人へ返金しなければいけないお金(預り金)を横領し、事務所の経費や広告費に流用していた疑いがもたれています。

このような状態になってしまった場合には、本来依頼人に返ってくるはずであった過払い金やB型肝炎の給付金もごくわずかしか戻らないケースも予想されています。

この事件は、広告会社があまりにも悪質であることは否めないですが、弁護士としての立場でありながら、依頼人の権利をないがしろにした弁護士の責任も極めて重大と考えられています。

東京ミネルヴァ法律事務所の依頼人からは、「2020年6月になってから(東京ミネルヴァに)電話がつながらない」などの苦情が弁護士会に多数寄せられており、依頼を受けた業務も放り出したままで、破産を迎えたとされています。

このような事務所に依頼した依頼人は、また一から依頼先を探す羽目になり、家族に秘密の場合には家族にバレてしまうかもしれないというリスクも伴うことになります。

費用を受け取って仕事をしない弁護士

債務整理の依頼は受けたが、着手金を受け取るだけ受け取り、その後は手続きをろくに進めない…という悪徳な弁護士や司法書士もいます。

債務整理のケースでは、弁護士や司法書士が手続きをスタートすることで、請求や督促が停止します。

つまり、支払いが遅れている人にとってみれば、依頼をすることでやっと肩の荷が取れる瞬間なわけです。

しかし、こうした手続きのスタートが1週間~2週間もかかって行っているケースもあります。

勤勉な事務所であれば、即日又は翌日には手続きはスタートします。

こうした事務所はその後の手続きの進行も遅く、カード会社に急かされても、対応を行わないケースもあり、和解が悪条件になってしまったり、中には裁判を起こされてしまうケースもあります。

そして、手続きが遅いだけではなく、そもそも手続きを行っていなという悪質なケースもあります。

Yさんは2年前にK弁護士に債務整理を依頼し、依頼時に着手金も含め、費用全額を支払ったそうです。

その後、K弁護士からは、一度も連絡がありませんでした。

Yさんは「もう終わったのだろう…連絡ぐらいくれればいいのに」と思っていたそうです。

その2年後、弁護士が死亡した時になんとこの手続きがなにも行われていないことが判明しました。

終わっていたのではなく、費用だけ払って放置されていた…というわけです。

Yさんは、その終わっていない債務整理を、当事務所へ費用を支払い、再び依頼することになってしまったのです。

委任状を偽造し過払い金を着服した司法書士

過払い金着服の事例としては、下記のようなケースがあります。

・実際に返還された過払い金より少ない金額を報告し、差額を横領する

・過払い金が返還されたのに「まだ返還されていない」と全額を横領する

しかし、中には、さらにとんでもないケースもあります。

Aさんは、司法書士Bに銀行からの紹介で抵当権設定登記を依頼。

Bに過払い金の依頼も勧められたけれど、Aさんは断ったようでした。

しかし、司法書士Bは登記の委任状を偽造して、勝手にAさんの過払い金請求を行い、その受取った過払い金をAさんに渡さず、B本人が横領していました。

その2年後、Aさんが当事務所に過払い金請求を依頼して、司法書士Bの横領が発覚。

「過払い金請求をAさんに勧めたが、やらないと言っていたのでバレないと思った…」というのが司法書士Bの弁。

とんでもない司法書士でしたが、ことを荒立てたくないAさんは、司法書士Bから示談金を受取り和解を行いました。

こんな司法書士が大手銀行の顧問司法書士だったことに、当事務所も驚きました。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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