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個人再生をした場合の奨学金への影響

住宅ローン返済を助ける債務整理の方法

個人再生では、奨学金も対象として手続きをしなければいけません。

住宅ローンは個人再生の対象から除くことができますが、それ以外のローンは全てその対象としなければならないためです。

「カードローンだけ個人再生したい。奨学金は保証人がいるからしたくない」というものは、残念ながら難しいというわけです。

奨学金は、人的保証(保証人)と機関保証(保証会社)に分けられるため、機関保証であれば、周囲に迷惑をかけることなく進められることは可能です。

人的保証の場合には、個人再生を行うと保証人に請求がされてしまうため、個人再生を行う場合には、予め保証人にその旨を説明しておく必要があるでしょう。

個人再生をすると保証人に請求がされる

個人再生と奨学金の保証人の関係

個人再生を行うと、本人(あなた)の支払いは個人再生の対象となり、借金は最大80%まで圧縮されます。

しかしは保証人に対しても個人再生を行わない限り、保証人の借金は減額されません。

とすると、奨学金の会社(日本学生支援機構など)は、より多くの支払いを受けられる保証人に請求を行うわけです。

あなたと保証人のどちらに請求してもよいのなら、より多くの金額を受け取れるほうに請求をするというのは半ば当然の考えかもしれません。

「保証人に請求がいかない方法や個人再生で圧縮した80%の金額だけ払えば良い方法はないの?」

という希望が出てくると思いますが、この場合には〝保証人に対しても個人再生の申立てを大行う〟という方法しかありません。

しかし、家族(特に両親)に対しては、個人再生を行うことを秘密にしているケースや、また、仮に秘密でなかったとしても家族まで巻き込みたくないというケースがほとんどのため、奨学金のある方は個人再生を選びずらいという難点があるわけです。

そのため、実務の現場では、個人再生を希望しているものの、保証人を巻き込みたくないということから、任意整理を希望されるケースも少なくはありません。

機関保証なら奨学金の個人再生も問題なし

例えば、奨学金の融資を行っている日本学生支援機構の場合には、奨学金の保証の種類として「人的保証」と「機関保証」に分けられます。

「人的保証」とは、親や親戚など人を保証人としてつけるものです。

「機関保証」とは保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)が保証人となるものです。

機関保証は、日本育英会から日本学生支援機構に引き継がれた平成16年以降の奨学金の利用者から選択ができるようになったもので、最近ではこの機関保証が利用されるケースが多くなっています。

毎月、保証料の支払いなどを行っている人はこの機関保証に該当するものです。

この機関保証の場合には、個人再生を行っても保証機関に通知がいき、保証機関が代払いをするにすぎないので、家族に秘密にしながら、また、家族を巻き込むことなく個人再生をすることができるわけです。

奨学金に保証人がいる個人再生

奨学金で迷惑をかけたくない

「人的保証(家族などの保証人をたてるケース)の場合でも個人再生を検討しなければならない」

中には、こんなケースもあります。

例えば、任意整理ではどう考えても支払いができない場合や、自己破産をするのに障害がある(借入れの原因に問題があったり、持ち家がある)場合などです。

このようなケースでは、保証人に秘密にはできませんが、個人再生をしても保証人に迷惑をかけない方法はあるといえばあります。

本人が個人再生の申立てをしたため、保証人へ請求がいったとしても、通常の奨学金の金額を保証人に渡して代わりに支払ってもらうわけです。

奨学金の会社は、お金さえ受け取れればそれでいいわけですので、どこのお金かには興味はありません。

個人再生の趣旨や債権者平等の原則という法律の側面から考えると望ましい行為ではありませんが、本当にやむを得ない場合には、このように対処している個人再生利用者も多いでしょう。

奨学金に個人再生を行うと一括請求にならない?

奨学金の一括請求を分割払いに交渉

〝個人再生や自己破産などの裁判上の手続きを行った場合には期限の利益を喪失し一括請求〟というのは契約書上では、当たり前のように記載されています。

「自分が個人再生を行うと、保証人に請求がいって一括返済になってしまうのでは…?
両親にそんな貯金もないし、どうしたらいいですか?」

とご相談を受けるケースもありますが、契約書では一括返済でも、実際分割払いは可能なケースが多いです。

現実的なところ、一括請求をしても一括で支払える方はほぼいないため(お金がないものはないので)、分割にしなければ支払いができないためです。

仮に、始めは一括請求を要求してきたとしても(一括で払ってくれるなら助かるので言ってみるだけです。言うのはタダ理論)、難しそうであれば分割払いに応じてもらえるといったイメージです。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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