司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00

無料相談専用フリーダイヤル

0120-631-625
2022/07/26更新

個人再生の清算価値とは?

清算価値で個人再生の返済額が決まる!

「個人再生の清算価値ってどんな意味?」

「清算価値があると個人再生はできない…?」

個人再生を検討する上で大事なポイントの1つが「清算価値」です。

この清算価値があるのかないのかによって、「返済額が大きく変わってくる」ためです。

清算価値を一言で説明するなら「保有する財産価値以上は個人再生で支払う金額になる」というルールのことです。

例えば、借金が300万円あるAさんが個人再生をしても、清算価値が300万円あると、個人再生をしても300万円以下の返済額にはなりません。

このような場合は、個人再生を行っても無意味になるため、注意したいところです。

清算価値のイメージ

清算価値とは?

清算価値とは、「自己破産の場合に換価される財産」を元に作られた考え方です。

自己破産を行うと、基本的には20万円以上の財産は換価され、債権者(貸主)への返済に充てられます。

個人再生でも同様の主旨にしなければ、「個人再生を行って財産を残しながら支払いを減らせる」という抜け道ができてしまうわけです。

清算価値のイメージを事例で確認

借金が1500万円・清算価値が1000万円あるTさんの場合。

Tさんが自己破産する場合、清算価値である1000万円は債権者への返済に充てられるため、実質的には、500万円の支払いが免責されたことになります。

一方で、Tさんが個人再生をする場合、清算価値を考えなければ、1500万円の借金は300万円まで減額されます。

清算価値を加味しないと、個人再生のほうが自己破産よりも多くの借金が減ります。

そして、財産まで残せてしまうことになるのです。

そうすると、自己破産が存在する意味はなく、個人再生を選ぶでしょう。

こうした不均衡を無くすために、個人再生でも自己破産と同じような考え方で、最低でも財産分の返済はするべきとなっているわけです。

この例の場合、清算価値が1000万円あるTさんは、個人再生をする場合には、1500万円の借金は1000万円の減額にとどまります。

清算価値がある場合の個人再生の返済額

小規模個人再生での返済額

小規模個人再生での、個人再生の返済額には決まりがあります。

それは、「原則は最低返済額に従い、清算価値がこれを上回る時は清算価値に従う」というルールです。

最低返済額の基準

・100万円以上500万円以下(上限として100万円まで減額)

・500万円以上1500万円以下(上限として5分の1まで減額)

・1500万円以上3000万円以下(上限として300万円まで減額)

・3000万円以上5000万円以下(上限として10分の1まで減額)

※100万円以下の借金に個人再生の適用はありません。

小規模個人再生の返済額のイメージ

例)借金の金額800万円(清算価値にあたる財産を250万円保有)

この場合には、800万円×1/5=160万円が「最低返済額」です。

しかし、清算価値が250万円あるため、個人再生での支払いは250万円となります。

清算価値の対象になる財産とは?

清算価値の対象になる財産とは、以下のようなものを指します。

・現金

・預貯金

・退職金(将来の見込額も含む)

・保険の解約返戻金

・自動車、バイクなど

・不動産(自宅の他、全ての所有不動産を含む)

・相続財産

・20万円以上の値がつく高額財産

・株式などの有価証券

・賃貸契約でおさめている敷金

・貸付金(誰かにお金を貸している場合)

・積立金(社内預金、財形貯蓄など)

現金

99万円以上の現金がある場合に、清算価値としてカウントするイメージです。

(90万円なら1円もカウントなし。120万円なら120万円全額カウントのイメージ)

預貯金

20万円以上の預貯金がある場合に、清算価値としてカウントされます。

ただし、現金と預貯金を合わせて99万円以下なら、1円も清算価値にカウントしないという裁判所もあります(預貯金を現金と同視する)。

退職金

仮に今退職をしたら受け取れる見込み退職金は、清算価値の対象です。

全額が清算価値となるわけではなく、「退職金見込み額×1/8」が清算価値です。

仮に、現段階で400万円を受け取れるなら、50万円が清算価値として計上されます

保険の解約返戻金

解約をする必要はありませんが、現時点で受け取れる生命保険の解約返戻金は清算価値の対象になります。

もし、契約者貸し付けを受けている場合には、「貸付額を除いた残額の返戻金」が清算価値になります。

自動車・バイク

所有する車やバイクの査定額合計が20万円を超える場合、清算価値に計上されます。

なお、車やバイクのローンがある場合、ローン残額から査定価値を控除し、プラスになる場合に、清算価値となります。

自宅などの不動産

不動産価値よりもローンのほうが多ければ、清算価値は0です。

反対に、ローン残額より不動産価値の方が高い場合には、その差額が清算価値です。

不動産を売ったらその分のお金を手にすることができるためです。

なお、ローンなしで不動産を所有している場合には、全額が清算価値となります。

相続財産

相続が発生している場合、相続財産も清算価値の対象です。

相続放棄を行った場合には関係ありませんが、基本的に「相続開始を知ってから3ヵ月経過」で相続放棄はできなくなるので注意しましょう。

清算価値の取扱いは裁判所によって違う

清算価値の対象をどこまでにするか?は、裁判所によって取扱いが異なります。

(東京地裁)
現金を除き、20万円以上の財産から清算価値として計上。

(大阪地裁)
現金は除き、20万円未満の財産でも清算価値として計上。

この両者を比べても、大阪地裁のほうが清算価値に含まれるものが多くなるため、個人再生での返済額は高くなります。

一般的には、各裁判所が指定する財産目録に従って、清算価値を計上していくことになります。

また、裁判所により自由財産(清算価値の対象にならない財産)の範囲として扱うものの基準が異なることもありますし、特殊な判断で、清算価値に計上されるものもあります。

その結果、同じ財産を持っている人でも、「申立てを行う裁判所によって清算価値の計算方法は変わる」ということになります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。

債務整理の無料相談はこちら

「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。

  • 任意整理の和解実績1万件以上
  • 日本全国で無料相談に対応。
  • 家族・職場に秘密の方もご安心を
  • 電話・メール共にご相談は無料
  • 電話相談は予約不要。すぐにOK
  • 今月の返済が難しい場合も大丈夫!

お電話でのご相談はこちらから

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜)10:00~16:00

無料相談はこちらから

債務整理の無料相談はこちら
債務整理の診断は無料

「任意整理できる?できない?」
「自分にはどんな債務整理がいい?」
債務整理の診断は無料です。
お気軽にご利用ください。

0120-631-625

メールでのお問合せは24時間受付。営業時間外はメールをご利用ください。

かながわ総合法務事務所

事務所概要

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)

平日9:00~20:00
土曜 10:00~16:00

サイドメニュー