司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
個人再生の手続き費用は、33万円~(税込)からとなっております。
・再生委員が選任されるのか?
・住宅ローンを利用されているか?
こうした内容によっても、個人再生の費用は変わっていきます。依頼前にきちんと費用はご案内しますので、ご安心ください。
当センターの個人再生の費用をご案内いたします。
診断・相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
書類作成報酬 | 330,000円(税込)~ |
住宅資金条項付きの場合 | +54,000円(税込) |
・再生委員が選任される場合にはその実費が発生します
・官報の公告費用など、その他実費が発生します。
個人再生を依頼する費用は、33万円~60万円程度がかかります。費用が大きく変わる理由は、その手続きの内容によるためです。
住宅ローンに個人再生の影響を及ぼさず、他の借金(クレジットカードなど)だけを減らすことができます。
この場合には、住宅資金条項付きの個人再生の申立てをする必要があります。
通常の個人再生に比べ、住宅資金条項付きの個人再生を申し立てる場合には、追加費用が発生することが多いと言えます。
個人再生では、再生手続きを監督する再生委員が選任されることがあります。
再生委員が選任される基準は、管轄の裁判所によって違います。再生委員が選任される場合、その費用として15万円~20万円程度が必要になります。
これは、依頼をする事務所への報酬ではなく、裁判所に納める実費代です。
個人再生の費用は、分割払いが可能です。
個人再生を依頼すると、今行っている毎月の支払いは停止します。そして、申立てをしてこれが認可されると、個人再生の支払いが始まります。
「個人再生の支払いが始まる前」までに費用の精算を行うことで、費用の支払いのみに集中できるというわけです。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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