司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
TEL:045-328-1280
時効援用を依頼される場合の費用を、ご説明いたします。
「5年以上支払いを滞納している」こうした場合に行われる手続きが、時効援用です。時効が成立すると、滞納した借金の支払いはなくなります。
ただし、5年以上滞納している場合でも、
・1円でも支払いをしてしまった場合
・裁判所に訴えられていた場合
こうした場合には、時効は成立しません。
当センターの時効援用の費用をご案内いたします。
診断・相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
時効援用通知書の作成費用(1件につき) | |
①時効が成立した場合 | 33,000円(税込) |
②時効が成立しなかった場合 | 16,500円(税込) |
上記の金額は、10%の消費税込みの金額となります。
※時効成立の状況に応じて、①又は②のいずれかの費用が発生します。
※時効不成立の場合には、その調査結果に関する書面などをお渡しいたします。
※時効不成立で債務整理を行う場合には、債務整理費用の規定に従います。
※時効成立の場合には、消滅した金額に応じて、別途費用を頂戴致します。
・クレジットカードの支払い
・携帯電話料金の支払い
・各種ローンの支払い
こうしたものを5年以上滞納していて、諸条件を備えていれば時効の援用ができます。時効の援用ができると、その支払いが無くなります。
時効が成立した場合には、1社辺り3万3000円(税込)の費用を頂いております。また、支払いが無くなった金額に応じて、別途費用を頂戴しております。
時効が未成立の場合には、その半額の1万6500円(税込)となります。未成立の場合でも、ご自身の借金の状況などは知ることができます。
時効が未成立の場合、借金をそのままの状態にしておくか?債務整理をして解決をするか?いずれかの選択が必要になります。
(債務整理をしない)
未成立の1社あたり1万65000円の費用を頂いて終了です。
(債務整理をする場合)
未成立の費用はかかりません。債務整理費用に従います。
時効援用の費用は、分割払いが可能です。
事前に費用を用意して頂く必要はありません。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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