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2023/04/07更新

債務整理とは?その種類や特徴

「返済が苦しい場合の改善措置」これが債務整理です。

借金は法律用語で「債務」と言います。これを整理するので債務整理と言います。

借金の支払いで生活が圧迫された場合、救済策がなければ行き場が無くなります。こうした場合に、法律に乗っ取って行う救済策が債務整理というわけです。

債務整理は、任意整理・個人再生・特定調停・自己破産の4つの種類に分類されます。

それぞれの債務整理の特徴を確認してみましょう。

債務整理とは?

債務整理の種類

債務整理には4つの種類があります。それは、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産という方法です。

そして、過払い金請求も、債務整理の一部に数えられる場合があります。

また、債務整理ではありませんが、時効制度を利用することもあります。

債務整理のメリット

債務整理をすると、支払いが改善できるというメリットがあります。

「今月の支払いが払えない」「自転車操業になっている」「完済できる見込みがない」こうした場合でも、対策を打てるわけです。

そして、債務整理は、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼するのが一般的です。

こうした代理人に相談することで「精神的なストレスから解放された」という声も少なくありません。

債務整理のデメリット

債務整理共通のデメリットは、ブラックリストになることです。

CICやJICCなど信用情報に債務整理をしたことが載り、その結果、生活上マイナスになることがあります。

・クレジットカードが使用できなくなる
・ローンの審査に通らなくなる
・保証人になれなくなる

一部の例ですが、こうした弊害があります。

任意整理

任意整理とは?

債務整理の中でも、裁判所の関与を必要としないのが任意整理の特徴です。

・利息やリボ手数料をカットした返済に変えていく

・5年(60ヶ月)払いをベースとした分割払いへ

・リボ払いや一括払いをいったんリセットする

任意整理には、こうした特徴があります。

任意整理の減額効果

300万円の借金で年利15%の場合、年間45万円(月に約4万円弱)程度の利息やリボ手数料が発生しています。

これを4、5年も返済していると、45万円×4年=180万円、45万円×5年=225万円と、利息や手数料だけで、大きな金額です。

任意整理では、この利息やリボ手数料がカットされるため、ご自身で返済をされるよりも、返済額を縮減できます。

任意整理の月々の返済金額の目安

任意整理の返済額の目安は、「元金を60回払い」です。

つまり、300万円÷60回=5万円を月々捻出ができれば、任意整理できる可能性が高いということです。

カード会社によって、36回払いのところや、80回払いがOKなところもあるため、あとはカードの組み合わせ次第で返済額が決まるイメージです。

任意整理のデメリット

任意整理は、債務整理の中で最もデメリットの低い手続きです。

しかし、デメリットもあります。

信用情報の事故記録(ブラックリスト)になるため、クレジットカードの利用ができなくなり、ローンの審査に通らなくなるデメリットがあります。

特定調停

特定調停とは?

特定調停とは、簡易裁判所に申立てを行うものです。

調停委員に間に入ってもらい、今後の返済について話し合いを行っていくものです。

内容的には任意整理と大差がないため、現在ではあまり利用されていません。

※裁判所を利用しないですむ、任意整理がよく利用されています。

特定調停の返済額の目安

目安は3年(36回)払いです。裁判所側は、基本的に3年払いを推奨しますが、3年の支払いが難しい場合には、5年などにもなります。

ただし、調停委員の考え方もあるため、状況によると考えたほうがいいでしょう。

特定調停の利用状況は少ない

特定調停の効果は、任意整理と変わりません。(むしろ、任意整理の方が条件がいいケースもあり)

そして、任意整理は裁判所を使わずにできますが、特定調停は裁判上で行われます。同じ効果であるなら、あえて特定調停を利用する必要はありません。

これが特定調停があまり利用されない理由です。

任意整理は司法書士などに依頼しないとできません(調停委員など第3者がいないので相手先が応じません)が、特定調停は自分で申し立てることができます。

自分で任意整理のような効果を出したい場合には、特定調停を行うケースもあります。

特定調停のデメリット

任意整理と比べると、いくつかデメリットがあります。

まず、任意整理は即日で手続きが開始できますが、特定調停は申立書の記入、裁判所への申立てを入れると時間がかかります。

この結果、任意整理は早く督促が止まりますが、特定調停は督促停止に時間がかかります。

また、特定調停では、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは判決と同一の効力を持つため、支払いができなくなったら、すぐに強制執行ができます。

任意整理の和解書に判決と同一の効力はないため、支払いができなくなっても、訴訟手続きを踏んだ上で強制執行となります。

その結果、任意整理の方が強制執行までの時間がかかるため、その間に支払いができるようになれば、強制執行を回避できることにもつながります。

③個人再生

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を求める手続きです。

この減額された元金を、3年(36回)払いを目安に返済していきます。

任意整理と異なる点は、利息はもちろん元金も大幅なカットができる点です。

最大で80~90%の元金がカットできるのが大きな特徴です。

任意整理では難しい場合も、個人再生なら対応ができるというわけです。

個人再生を利用するケース

例えば、借金800万円に任意整理を行っても、返済額は月に10万円を超えます。

このように、任意整理をするのが難しいというケースもありますが、個人再生では元金自体を縮減できるため、解決の目途があるのです。

800万円なら、その20%の160万円に元金を減らせるように申立てを行います。

この場合、毎月の返済は5万円以内で済むようになるため、任意整理よりも大きな効果があるというわけです。

個人再生の利用条件に合致するか

個人再生は利用できる条件があり、任意整理よりその条件は厳しくなります。

誰でも、個人再生で借金を80%~90%減額できるわけではありません。

個人再生のデメリット

個人再生では、信用情報事故登録(ブラックリスト)に加え、「秘密にしにくい」というデメリットもあります。

その理由は、官報への掲載や、個人再生を行った記録が裁判所に残るためです。

また、車のローンや奨学金なども個人再生の対象となるため、これらのローンに影響を及ぼすことになります。

住宅ローンには影響を出さないように進められます。

④自己破産

自己破産とは?

自己破産は、税金の滞納など一部の借金を除き、借金の返済を0にする(免責される)手続きです。

自己破産が認められるには「支払不能」であることが条件となります。

これは、「借金を払っていくことができない」という意味であり、収入と家計の収支状況などから、判断されていきます。

また、破産法の252条に記載されている「免責不許可事由に該当しないこと」も破産を進める上で、重要なことです。

自己破産のメリット

自己破産で借金が全て免責されると、借金生活から解放されるメリットがあります。

自己破産で借金が免責されると、滞納した税金の支払いに集中できるようになります。

自己破産が利用されるケース

任意整理をしても難しいようなら、個人再生ができそうでも自己破産はできます。

個人再生ができないから、自己破産をするというイメージではありません。

実務上は、特に財産もなければ自己破産が多く選択されます。

住宅ローンがあったり、その他、車やバイクなど財産がある場合には、個人再生を選択するケースがあるようなイメージです。

自己破産のデメリット

自己破産では、個人再生のデメリットに加え、20万円以上の財産を残せないというデメリットがあります。

20万円以上の財産は全て換価されるため、20万円以上の価値のある自宅・車・バイク・宝飾類などがあると、手元からなくなります。

また、住宅ローンも含めて、全てのローンに影響を及ぼすことになります。

⑤過払い金請求

債務整理の一部として位置付けられるケースもあるのが「過払い金請求」です。

過払い金とは「過去に利息で払いすぎてしまったお金」を指します。

2007年以前は、利息制限法に違反した金利で貸付けがを行われており、これが過払い金が生まれた原因です。

過払い金対象者は日本全国で500万人以上とも言われています。

そして、この過払い金を返還するよう請求することを『過払い金請求』と言います。

支払い中の方だけではなく、10年以内に完済した人も、過払い金の請求が可能です。

例えば、20年前からキャッシングを利用していた場合、100万円以上の過払い金が発生することも珍しくはありません。

⑥時効の援用

債務整理には分類されませんが、借金を解決する手段の1つに時効制度を利用することもあります。

消滅時効という制度がこれにあたりますが、民法で認められています。

消滅時効が成立するためには

・5年以上の滞納期間があること

・この滞納期間に裁判所に訴えられていない(支払督促を受けていない)こと

が条件となります。

この条件に該当する場合には、時効の援用を行うことで返済義務をなくせます。

実務上は、支払いができなくなってうやむやにしたままのカードの返済や携帯電話の利用料金などに、時効の援用を行うケースがあります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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