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2024/06/06更新

債務整理をしても車は残せる?

「車を残して債務整理する方法は…?」

「債務整理するとローン返済中の車はどうなる?」

駅から遠いところに住んでいたり、深夜や早朝に車出勤をしている場合、車を失うことは生活に大きな支障がでます。

債務整理をしても車を残せるか?この問題はどんな債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行うのか?によって変わります。

「車を残したい」これが第一希望であれば、まずは任意整理を検討すべきです。任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産を検討してみましょう。

債務整理と車の関係について

債務整理と車の関係

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。

どんな債務整理をするかで車を残せるか?残せないか?は変わってきます。

任意整理では、クレジットカードなどを整理して車は残すように進められます。

個人再生や自己破産では少し複雑で、車のローンがある場合とない場合で変わります。また、所有権留保はあるのか?車体価格はいくらなのか?でも変わっていきます。

債務整理の選択の仕方

「車を残したい」こうした場合、まずは任意整理を検討するのが基本です。

車のローンはそのまま自分で払っていき、クレジット関係の支払いを抑える程度にとどめるわけです。

ただし、任意整理では、クレジット関係の残金を5年(60回)払いで支払っていける資力は必要です。

例えば、借金360万円なら360万÷60回=毎月6万円の返済(クレジット関係)、これに今まで通り車のローンを支払っていけるか?がポイントになるわけです。

この資金を捻出することが難しい場合には、任意整理を諦め個人再生や自己破産を検討するというのが一般的です。

任意整理をしても車は残せる?

カーローン返済中の車

車のローンに任意整理を行わなければ、車は手元に残すことができます。

注意点としては、例えばオリコカードに任意整理を行う場合に、オリコで車のローンも利用していると、一緒に整理対象になります。

この場合には、オリコカード自体に任意整理をしないよう配慮する必要があります。

カーローンがない車

任意整理では、財産の引き上げなどはありません。

現金一括で購入した場合や、カーローンの返済が終わっている場合には、車はそのまま残すことができます。

個人再生をしても車は残せる?

ローンはない車の場合

カーローンのない車、個人再生をしても手元に残せます。

しかし、個人再生には「清算価値保証」という原則があります。

例えば、借金が300万円・車の査定価格が150万円という場合。車の財産分150万円は、最低でも支払うべき金額とされるルールです。

他にも財産があれば合算して考えるため、総財産が300万円以上になると、個人再生をする意味がなくなります。

カーローンあり(所有権留保)の場合

返済中のカーローンは、個人再生の対象にしなければなりません。

カーローンについては所有権留保があるか?がポイントです。例えば、オリコやトヨタファイナンス、ホンダファイナンスなど、ディーラーやクレジットカード会社でローンを組んでいると、ほぼ所有権留保付きです。

所有権留保がある場合、個人再生を行うと車は引き上げられます。

所有権留保のあるローンに個人再生を行うと、貸主へ引き上げが行われます。そのため、車を残せません。

カーローンあり(所有権留保)の場合

一方、○○銀行や○○信用金庫から、車を買うためにローンを申込んだ場合は、所有権留保付きでないケースは、多々あります。

所有権留保のないカーローンでは、車の引き上げはありません。この場合は、車は手元に残すことができます。ただし、車の査定評価分の金額は、個人再生で支払う金額にな増額されます(清算価値保障の原則)。

所有権がない以上、ローン返済中に個人再生をすると車が引き上げられるわけです。

自己破産をしても車は残せる?

カーローン返済中の場合

ローン返済中の車は、所有権留保のあるもの・そうでないものに分かれます。

所有権留保のあるものは、自己破産を行うと、貸主へ引き上げが行われます。そのため、車を残せません。

一方、所有権留保のないものは、車の引き上げがありません。この場合は、査定価格20万円以下の車は手元に残すことができます。

ローンはない場合

自己破産では、20万円以上の財産価値があるものは、財産として換価し債権者(貸主)の返済に充てるのが原則です。

そのため、20万円以上なら車を残せない、20万円以下なら車を残せるとなります。

また、東京地方裁判所では、減価償却期間の取扱いもあります。

・普通自動車:6年
・軽自動車:4年
・バイク(原付含む):3年

減価償却期間を経過した自動車・バイクは0円とみなされ、引き上げはされません。

また、20万円以上の車でも、査定評価分の現金を裁判所におさめる、親族などにローン残額を支払ってもらうなどして、車を残す方法もあります。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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