司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
「債務整理をしても車は残せる…?」
「車を残して債務整理する方法は…?」
駅から遠いところに住んでいたり、深夜や早朝に車で出勤をしている方にとっては、債務整理で車を失うことは生活に大きな支障がでます。
債務整理をといっても、任意整理を行うのか?自己破産や個人再生などの裁判所へ手続きを申し立てるのか?によって変わります。
つまり、どの債務整理を行うかで車を残せるか?残せないか?は変わってきます。
任意整理を車のローンに行わなければ、車は手元に残すことができます。
注意点としては、例えばオリコのカードに任意整理を行う場合に、車のローンもオリコを利用していると、一緒に整理されてしまいます。
この場合には、オリコカード自体に任意整理をしないようにする必要があります。
現金一括で購入した場合や、カーローンの返済が終わっている場合には、車はそのまま残すことができます。
任意整理では、財産へ影響は何もありません。
個人再生では、返済中のカーローンも個人再生の対象となります。
カーローンには、一般的に所有権留保がなされています。
そのため、カーローンを完済しなければ所有権はありません。
所有権がない以上、ローン返済中に個人再生をすると車が引き上げられるわけです。
車がどうしても必要な場合には、中古で10万円前後の車を購入することや、親族名義で車を購入してもらい使用するなどの対策が考えられます。
カーローンがなければ、個人再生をしても車は手元に残すことができます。
しかし、「清算価値保証」という制限が付きます。
例えば、借金が300万円・車の査定価格が150万円という場合。
車の財産分150万円は、最低でも個人再生で払わなければいけません。
他の財産を合わせて300万円になると、個人再生をする意味がなくなるので、十分に注意しましょう。
個人再生とカーローンの関係は、所有権留保があるか?ないか?がポイントです。
所有権留保とは、車のローン完済まではその所有権がローン会社にあることです。
所有権留保がある場合、ローン返済中は「ローン会社があなたに車を利用させてあげている状態」です。
つまり、ローン返済中は、あなたに車の所有権がありません。
例えば、オリコやトヨタファイナンス、ホンダファイナンスなど、ディーラーやクレジットカード会社でローンを組んでいると、ほぼ所有権留保付きです。
所有権留保がある場合、個人再生を行うと車は引き上げられます。
○○銀行や○○信用金庫から、車を買うためにローンを申込んだ場合は、所有権留保付きでないケースは、多々あります。
このようなケースでは、車は残せます。
しかし、清算価値保証は働くため、車の査定評価分の金額は、個人再生で支払う金額になることに注意しましょう。
自己破産では、車のローンも対象になります。
つまり、一般的には車の引き上げが行われるため、車を残すことはできません。
ただし、所有権留保がついておらず、査定価格20万円以下の場合であれば、車を手元に残すことができます。
自己破産では、20万円以上の財産価値があるものは、財産として換価し債権者(貸主)の返済に充てるのが原則です。
そのため、20万円以上なら車を残せない、20万円以下なら車を残せるとなります。
また、東京地方裁判所では、減価償却期間の取扱いもあります。
・普通自動車:6年
・軽自動車:4年
・バイク(原付含む):3年
減価償却期間を経過した自動車・バイクは0円とみなされ、引き上げはされません。
また、20万円以上の車でも、査定評価分の現金を裁判所におさめる、親族などにローン残額を支払ってもらうなどして、車を残す方法もあります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。
「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。
「任意整理できる?できない?」
「自分にはどんな債務整理がいい?」
債務整理の診断は無料です。
お気軽にご利用ください。
メールでのお問合せは24時間受付。営業時間外はメールをご利用ください。