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2022/11/26更新

返済中の住宅ローンに債務整理の影響はある?

「債務整理すると住宅ローンの返済に影響は?」

「債務整理をして自宅はなくならない…?」

現在、住宅ローンを返済中の場合、債務整理の影響が不安な方もいるでしょう。

自己破産は住宅ローンに影響が出ますが、任意整理・個人再生は、住宅ローンに影響を及ぼさないようにできます。

もっと正確に言うなら、任意整理や個人再生では、住宅ローン債権は手続きから除外することで、自宅を残すようにできるということです。

それぞれの債務整理と、住宅ローンへの影響を確認してみましょう。

任意整理は住宅ローンへの影響なし

基本的に住宅ローンは、任意整理の対象から外して行います。

そのため、任意整理では住宅ローンに影響を及ぼさないように進めることができます。

任意整理では、住宅ローンや保証人のついた奨学金、ローン返済中の車などは手続きから除外して行うのが一般的のため、特別な方法というでもありません。

他の返済に任意整理をすると?

クレジットカードや銀行のカードローンなどに任意整理した場合。

これらの返済額が下がり、住宅ローンの返済にも余裕を持たせることができます。

任意整理が、住宅ローンの支払いを手助けする味方となるわけです。

具体的に事例で確認してみましょう。

住宅ローン以外に任意整理を行った事例

(カードの借入内容)

アコム(70万円)・レイク(50万円)・セゾン(100万円)・オリックス(30万円)

※4社に毎月10万円ほどの返済

(住宅ローン)イオン銀行から2500万円

※毎月12万円の返済

任意整理を行なった結果は?

イオン銀行の住宅ローンは、任意整理から除外。

カード会社4社の借金、計250万円を任意整理しました。

任意整理でこの4社の返済は、毎月10万円→4万2000円に減額。

差額の5万8000円を住宅ローンの返済に充てられるようになりました。

個人再生は住宅ローンへの影響なし

個人再生は、借金を最大で80%~90%近減らせる手続きです。

また、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用できます。

この場合には、住宅ローンを個人再生の対象に含めないことができます。

つまり、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンへの影響はなし。それ以外の借金は大きく減らせるというわけです。

個人再生(住宅資金特別条項付)をすると?

カード類の返済を個人再生すると、住宅ローンの返済に余裕ができます。

「カード返済で住宅ローンが圧迫されている」

こうした場合に、個人再生は大きな効果をもちます。

そして、任意整理では対応できない場合にも、個人再生は最後の頼りとなります。

具体的に事例で確認してみましょう。

住宅ローン以外に個人再生を行った事例

(カードの借入内容)

セゾン・ニコス・セディナ・楽天・三井住友カード・三井住友銀行の計6社から700万円

※毎月の返済額約22万円

(住宅ローン)三菱UFJ銀行から3000万円

※毎月の返済額13万8000円

個人再生を行った結果

住宅ローン特則を利用した個人再生を実行。

カード会社6社の借金を140万円まで減額することに成功しました。

この140万円を60ヶ月(5年)払いとする再生計画が成立。

その結果、毎月約2万4000円をカードの返済に当てれば済むようになりました。

個人再生前は35万8000円だった返済が、個人再生後は16万2000円となりました。

注意!個人再生や住宅ローン特則を利用できない場合もある

(個人再生ができない場合)

・住宅ローンを除く借金が5000万円を超えている

・個人再生で借金を減額・返済期間を調整しても難しい

(住宅ローン特則を利用できない)

・自宅が、他の借金の担保になっている

・住宅ローンで買った家に現在住んでいない

(個人再生をしても意味がない)

・借金額を上回る財産をもっている

※個人再生では「清算価値保障の原則」というルールが適用され「最低でも保有している財産の合計額」と同じ金額を返済しなければなりません。

自己破産は住宅ローンへの影響あり

自己破産では、住宅ローンも含めたすべてのローンを清算する必要があります。

また、20万円以上の財産は全て換価されるため、ローンのない自宅も没収されます。

従って、自己破産では、住宅ローンの有無にかかわらず、自宅はなくなります。

マイホームがある場合に、自己破産をすることは、正に最終手段というわけです。

・失業して再就職できる見込みがない

・転職して大幅に収入が落ちた

・病気で働くことができなくなった

以前の生活水準に戻すことが難しい場合や、任意整理も個人再生もできない場合には、残念ながら自己破産しか方法はありません。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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