司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「借金が400万円あって支払いがきつい」
「借金400万円を債務整理する方法は?」
400万円の借金がある場合、月に6万円~7万円の返済ができれば、任意整理で解決を図ることができます。
月に6万円~7万円の捻出は難しい…という場合は、個人再生を検討します。
個人再生では、400万円の借金が最大で100万円まで減り、毎月3万円ほどの返済で済むようになります。
任意整理も個人再生も難しい場合には、最終手段の自己破産を検討する流れです。
総額で400万円ほどあるカード返済では、1年で60万円近くの利息やリボ手数料を支払っている計算になります。
消費者金融やクレジットカードでお金を借りると、その多くが18%程度の金利になっており、低い場合で15%ほどです。
買物をリボ払いにした場合の手数料は、一般的なもので15%です。
400万円×15%=60万円。
つまり、60万円程度の利息やリボ手数料は1年で支払っている計算になります。
銀行のカードローンでは12%ほどのものもありますが、それでも400万円×12%=48万円ほどの金額にはなるわけです。
400万円の返済を続けていると、1年間で60万円、1ヶ月辺り5万円近くの利息やリボ払い手数料が発生しているのは分かって頂けたと思います。
このお金が返済をする上でのネックになっており、思うように返済が進まないのです。
平均的な給料である20万円~30万円ほどの手取りであれば、1ヶ月に5万円の支出は大きな支出です。
しかも、5万円が利息などの返済にあたるだけなので、元金に返済を充てるとなると、もっと大きな金額を返済しなければなりません。
この返済金を順調に用意できないために、400万円の返済が苦しいということになっているわけです。
債務整理を行うと、この利息やリボ手数料の支払いを減らすことができます。
そのため、カードの返済が楽にできるようになるというわけです。
債務整理(さいむせいり)とは、クレジットカードや銀行のカードローン、消費者金融への支払いに行き詰まった場合に、法律で認められている救済手段です。
「債務」とは「借金」のこと。つまり、借金整理が債務整理というわけです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。
(現在、特定調停は債務整理の場面ではほとんど使用されておりません)
債務整理で最初に検討するものが、任意整理です。
任意整理は、他の手続きよりもデメリットが少なく、すぐに開始できるので、債務整理の中でも一番多くの方が行っている手続きです。
任意整理では、返済を妨げる原因である「利息や手数料の支払い」を削っていきます。
利息や手数料の支払いが減ることで、今までよりも元金へ返済があたるようになるというわけです。
個人再生は、任意整理できないときに検討する手続きです。
400万円の借金であれば、最大100万円まで減額されます。
ただし、任意整理と違って裁判所の手続きになるため、任意整理よりは個人情報を守ることは難しくなること、車のローンや奨学金を巻き込むなどのデメリットもあります。
最後に自己破産の手続きです。
知っている方も多いと思いますが、借金を全て0にして再出発を図る手続きです。
借金の支払いを減らすという意味では、「借金を0にする」自己破産が最強ともいえますが、「破産をしたという経歴が残る」「マイホームやマイカーがなくなってしまうことがる」ため、債務整理の中では最もデメリットの多い手続きともいえます。
任意整理の一番の特徴は「元金だけの支払いになる」ということです。
※一部のケースでは利息の%を減らせるにとどまる場合もあります
400万円の借金から発生する利息などの目安は、年間60万円。
この1年で60万円、1ヶ月5万円の支払いを減らせるのが任意整理というわけです。
また、任意整理では、住宅ローンや車のローン、給与口座の銀行のカードローンなどは除外して手続きをすることもできます。
融通が利いて、そして利息の負担がなくなるという優れものが任意整理です。
任意整理のデメリットは「ブラックリスト」です。
ブラックリストになると、クレジットカードの利用や買い物での翌月払い、分割払いなどはできなくなります。
つまり、現金主義で生活をしていかなければならないのです。
ブラックリストは、任意整理を開始してから5年~10年は続くと言われています。
個人再生とは、裁判所に申立てを行って、400万円の借金を最大で100万円まで減額することができる手続きです。
任意整理と違って、利息だけでなく、元金である400万円も減額できます。
この減額の幅は、個々の収入や財産状況によっても変わっていきます。
個人再生では、この減額された100万円を、3年で返済していく予定になります。
そのため、毎月の返済による出費はおよそ3万円で済むようになるというわけです。
個人再生は、裁判所へ申立てを行う手続きのため、数か月~1年ほどかかります。
提出書類も多くのものが要求され、借金が秘密の人には抵抗があるかもしれません。
また、個人再生では、住宅ローン以外の全ての借金を対象とします。
そのため、車のローンや奨学金を巻き込むことになります。
その他、ブラックリストになることや、官報への掲載も挙げられます。
自己破産が認められるためには、「支払不能」と「免責不許可事由に該当しない」この2つを満たしている必要があります。
(支払不能)
客観的にみて、400万円の借金を返済できない状態であること。
(免責不許可事由)
借金の原因が浪費である場合など、一定の場合に破産を許可するべきではないとされています。
自己破産をするとブラックになりますが、以下のようなデメリットもあります。
・一部の職種に職業制限がかかる
・官報に載り氏名や住所が公開される
・住宅ローンを含め、すべての借金やローンが対象になる
・20万円以上の財産が没収される
借金400万円ある人が債務整理を行う場合のポイントを整理しましょう。
①まずは任意整理できるか?検討(月に7万円支払っていけるか)
②任意整理が難しいなら個人再生できるか?(月に3万円支払っていけるか)
③任意整理も個人再生も難しければ自己破産できるか?
の順に検討をしてみましょう。
個人再生や自己破産は、裁判所に申立てを行う手続きです。
そのため、任意整理よりも様々な条件をクリアしなければならず、デメリットも任意整理よりも増えます。
どんな債務整理を行ったらよいか詳しく相談してみたいという場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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