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2022/08/12更新

過払い金とは?

過払い金とは「払いすぎた利息分のお金」のことを指します。

2007年以前は、利息制限法に違反した金利で貸付けを行う消費者金融やクレジット会社が大半でしたが、2007年にかけて、利息制限法の金利に変更されていきました。

過払い金を推進する最高裁判例や、利息制限法を超える金利は違法という風潮ができていったためです。

そして、この払いすぎたお金を返してもらうことを「過払い金請求」と言います。

過払い金は、現在支払い中の方だけでなく、過去に完済した人でも請求ができます。

びっくりされる方も多いかもしれませんが、15年~20年近く50万円以上の限度額などでキャッシングを行っていると、100万円以上の過払い金が発生する方などもいます。

過払い金無料相談センターは、当センターが運営する過払い金の専門サイトです。

過払い金が請求できる場合

過払い金が請求できる条件

過払い金が発生するには「利息制限法の金利を超えて返済していた」ことが必要です。

2007年以前は多くのカード会社で、利息制限法の金利を超えていました。

消費者金融の場合

消費者金融で2007年以前からキャッシングを利用していると、高確率で過払い金は発生します。

アコム・プロミス・アイフル・レイク・シンキなどは、過払い金が戻ってくる代表的な消費者金融です。

クレジットカードの場合

クレジットカードは、カードの種類が多いため、過払い金が発生するカードとそうでないカードに区分けされます。

クレディセゾン、三菱UFJニコス、セディナ、オリコ、エポスカード、イオン、アプラス、ペイペイカード(旧YJカード)、ポケットカードなどで、2007年以前からお金を借りていた場合に、過払い金が発生するケースがあります。

銀行カードローンの場合

銀行カードローンは、2007年以前から利用していても過払い金は発生しません。

銀行は20年前も30年前も、利息制限法に従った金利を採用していたためです。

当センターの別サイト、過払い金無料相談センターのHPに移動します。

返済中の借金に過払い金を請求すると?

元金の支払いが減る・無くなる

過払い金があると、今支払っている借金の元金が減ります。

例えば、アコムに50万円の返済を続けているFさんの場合。

30万円の過払い金が発生していた場合には、50万円-30万円の残額20万円を支払えばよくなります。

また、借金以上の過払い金があれば、元金が0になり、さらにお金が戻ってきます。

例えば、先のFさんに80万円の過払い金が発生した場合。50万円の借金が0になり、30万円の過払い金が戻ってくる可能性があります。

つまり、過払い金が発生すると、今よりも返済が楽になるのは間違いないのです。

過払い金請求と任意整理のダブル効果

例えば、借金50万円が、30万円の過払い金によって残額20万円になった場合。

この場合、残額の20万円に対しては任意整理を行います。

任意整理を行うことで、この20万円の支払いに利息はなくなります。

つまり、無利息の支払いとなるわけです。

過払い金で、過去に払いすぎた利息の清算ができる。

任意整理で、今後の支払いの利息が無くなる。

過払い金請求と任意整理で、過去と将来の利息を清算できるようになるのです。

完済した借金にも過払い金は請求できる

完済の過払い金請求の期限

過払い金請求は、現在返済中の場合だけでなく、完済した分にも請求はできます。

ただし、完済したものには、期限の制限(時効)があります。

その期限は、「完済日から10年」です。

例えば、2015年4月23日に完済していると、2025年4月23日までが期限となります。

2020年以降に完済した場合には、

・過払い金があることを知った時から5年

・完済した時から10年

のいずれかの期限になります(2020年改正民法施行分)。

過払い金請求を行った事例

  元の借金

過払い金の有無

アコム

50万円 あり
セゾン 100万円

あり

楽天カード

60万円

なし

3社から借入れのあるSさんの例で、過払い金が発生した事例を見てみましょう。

アコム

50万円あった借金は0になった上で、80万円の過払い金が戻ってきました。

クレディセゾン

過払い金が55万円発生し、100万円の支払いは45万円まで減りました。

そして、残額の45万円に対して任意整理を行いました。

・45万円の支払いに対しては無利息で支払う

・毎月1万円の45ヶ月払いとする分割払い

上記のような和解が成立しました。

楽天カード

過払い金の発生はありませんでしたが、60万円に任意整理を行いました。

・65万円の支払いに対しては無利息で行う

・毎月1万円の60ヶ月払いとする分割払い

上記のような和解が成立しました。

ホームページの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。

債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。

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