司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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「借金が300万円あると債務整理したほうがいい?」
「300万円の借金でも任意整理できる?」
300万円の借金に対して行える債務整理の方法は3つあります。
任意整理・個人再生・自己破産です。
「どの債務整理がベストか」は、個々の生活状況や年収、年齢によって変わります。
例えば、年収400万円で独身なら、任意整理ができる確率は高いです。一方で、結婚して家族もいる場合には、年収400万円で任意整理を行うのは難しい場合もあります。
ようは、生活環境・家計状況次第ということです。
また、住宅ローンがあるか、車を残すかそうでないか、奨学金はあるか、こうした事情によっても、どんな方法が良いのかは変わっていきます、
300万円を債務整理する場合の方法を確認してみましょう。
300万円の返済で、利息やリボ手数料をいくら支払っているかご存知ですか?
1枚当たりのカードで5,000円~1万円の利息や手数料であっても、カードが数枚あれば、その3倍、4倍となっていきます。
まずは、この点を確認していきましょう。
300万円分のキャッシングやカードローン、買物のリボ払いを利用している場合、年利で15%ほどの利息や手数料は支払っている計算になります。
・300万円×15%=45万円(1年間の利息)
・45万円÷12ヶ月=3万7500円(1ヶ月辺りの利息)
債務整理を行うと、この利息やリボ手数料の支払いを減らすことができます。
1年間で45万円、1ヶ月辺り3万7500円程度の金額が、減らせるというわけです。
「どのくらい減らせるか」は個々の借入内容にもよりますが、債務整理をすると、現在よりは返済金額が確実に少なくなります。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります。
その中でどれを選択すればいいの?という質問に回答するのであれば、まずは「最もデメリットが少ない任意整理を検討してみましょう」ということになります。
任意整理の大きなデメリットは、「ブラックリストしかない」からです。
「どんなデメリットがあってもいいから、とにかく大きく支払いを減らしたい!」ならば、個人再生や自己破産を検討するべきですが、なかなかそういう人はいません。
生活や人生に大きな影響がない、それでいて、返済の負担を減らしたい…というなら、最適な方法は任意整理というわけです。
300万円の借金に債務整理できる目安は、以下のとおりです。
(任意整理)月に5万円程度の返済金を用意できる場合。
(個人再生)5万円は難しいけど月に3万円は返済金を用意できる場合。
(自己破産)月に3万円の返済金も用意するのは難しい場合。
任意整理の効果を説明していきます。
例えば、300万円の借金に20%の金利があると、年間60万円(300万円×0.2=60万円)の利息を支払うことになります。
任意整理を行うと、この年間60万円の利息の支払いが減らせるというわけです。
95%近くはこの60万円を0にできますが、利用年数1年未満のケースなど一部の場合には60万円→20万円にできるなど、「減らせる」にとどまります。
この任意整理を行うには、もちろん条件もあります。
それは、「自分の借金額÷60」の金額を支払えることです。
任意整理の基本的な分割回数は60ヶ月(回)払いのため、60回で返済できるか?できないか?が、任意整理の条件となるわけです。
300万円の借金がある場合には、「300万円÷60回=5万円」。
毎月5万円の支払いが可能であれば、任意整理できる条件は基本的にクリアです。
なお、カード会社によっては、3年(36ヶ月)の短期の分割払いしかできない場合、6年(72ヶ月)や7年(84ヶ)の長期の分割払いが可能な場合もあります。
こうした細かい条件は、個々のカードの利用状況によって異なります。
詳しく知りたい場合には、下記の「にんいせいり君」から試算を行うことも可能ですし、当センターまでご相談ください。
「任意整理をするのが難しい…」という場合は、個人再生を検討してみましょう。
個人再生は、「元金も減額できる」点が、任意整理と異なる点です。
個人再生では、300万円の借金を100万円まで減らせることがあり、200万円も元金を減らせる可能性があります。
任意整理より個人再生が強力な点は、この「元金が減る」ところにあります。
この減額された元金を3年程度で返済していくため、個人再生では、月々の返済の出費を3万円に抑えられるというわけです。
300万円の借金に個人再生ができる条件を整理しましょう。
・毎月3万円の返済金が用意できる継続的な収入があるか?
(正社員に限らず、パートやアルバイトでもよいので毎月収入があることが必要です)
・住宅ローン以外の借金を全て対象にできるか?
(車のローンや奨学金も個人再生の対象になるため、こうした借入れに影響がでることに問題は生じないか?といった点です)
・裁判所が要求する書類を提出できるか?
(住宅ローンの返済予定表や通帳、源泉徴収票、給与明細、滞納している税金の申告など様々な個人情報を全て提出できるか?といった点です)
こうした条件をクリアできるのであれば、個人再生を行うことは可能です。
任意整理も個人再生も条件的に難しい場合には、自己破産を検討してみましょう。
ただし、破産にも注意が必要な点がありますので、確認してみましょう。
「資格制限」とは、破産手続中に一定の資格の仕事ができなくなることです。
よくあるベスト3としては、警備員・生命保険募集人・宅地建物取引士などです。
なんらかの資格を持っている場合には、その資格に影響がないか確認しましょう。
「20万円以上の財産」とは、車や住宅などの一般的な財産の他、保険の解約返戻金なども含まれます。
こうした財産は換価処分され、債権者(貸主)の返済に充てられることになります。
自己破産では「免責不許可事由」というものがあり、これに該当すると自己破産が認められないこともあります。
免責不許可事由で最も有名なのは、パチンコや競馬などのギャンブルで借金を作った場合や、株や仮想通貨で大損をしてしまった浪費にあたるケース。
その他、洋服やブランド品などの買物で浪費をしてしまっているケースです。
このような場合には自己破産が認められないことがあります。
自己破産の絶対条件は「支払不能」です。
これは、300万円の借金を支払えない状態であるということです。
収入や家計の支出状況と照らし合わせて、支払不能であることを証明する必要があります。
任意整理をしても、個人再生をしても、自己破産をしてもブラックリストになりますので、債務整理共通のデメリットが「ブラックリスト」です。
ブラックリストになると、後払いを始めとするものに利用制限が課せられ、クレジットカードの利用やローンを利用できなくなります。
また、保証人になることや、保証会社を利用することも難しくなります。
・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンの利用。
・住宅ローンを組むこと。
・分割払いで商品を購入すること。
・保証人になること。
・デビットカードの使用やETCパーソナルカードの利用
・ペイペイやLINEペイ、アップペイなどの利用
・プリペイドカードの利用(AUウオレットカード、ドコモdカードプリペイドなど)
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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