司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
SMBCコンシューマーファイナンスが運営するプロミス。三井住友フィナンシャルグループが完全子会社した銀行系消費者金融です。
プロミスのカードを使用した借入れにも、任意整理をすることはできます。
任意整理後の利息はカット、分割払いは3年(36回)~5年(60回)になるのが目安です。
また、2007年以前からプロミスを利用していると、過払い金が発生します。
過払い金が発生すると元金の減額もでき、より大きな効果が期待できるというわけです。
プロミスを始めカード返済が苦しい場合には、まずは相談だけでも行っておきましょう。
プロミスは消費者金融の中では、任意整理の対応は良いほうです。
カードの利用期間が1年未満の場合には、交渉が難航するケースもありますが、基本的には3年~5年の分割払いが成立します。
任意整理をしても、本当に返済が難しいケースでは5年払いを考慮してくれたりと、アコムやモビットと比べると、対応に優しさを感じます。
また、基本的に任意整理後の利息は全て免除されますが、他の消費者金融同様に、1年未満の利用者に対しては、今後対応が厳しくなるかもしれません。
分割払いの回数 | 36回(3年)~60回(5年)払い |
利息のカット | 基本的に可能 |
過払い金の発生 | あり(プロミス・三洋信販が対象) |
プロミスから、過払い金が発生することもあります。
過払い金の発生でポイントになるのは、プロミスを利用していた時期であり、平成19年12月18日までに利用を始めていると過払い金が発生しています。
この当時は、過払い金の対象となり違法な金利であったというのが、その理由です。
平成20年以降は、適正な金利となっているので、過払い金は発生しません。
過払い金が発生していた場合には、現在の残金が減少します。
三洋信販を利用していた場合にも、SMBCコンシューマーファイナンスに過払い金を請求することができます。
三洋信販から過払い金が発生し、プロミスに残金がある場合、これらは相殺されます。
アットローンは当初から適正な金利であるため、20年前や15年前から利用していたとしても、過払い金は発生しません。
任意整理をすると、ブラックリストになります。
ブラックリストとは、信用情報(CIC・JICC・全銀協)に、任意整理を行ったことが登録されることで、これにより、一定のペナルティが課されます。
ブラックリストの期間は一生というわけではなく、平均して、債務整理を行った時から5年~7年ぐらいが一つの目安です。
ブラックリストになると、クレジットカードや銀行カードローンは利用できなくなります。
買物利用やETC利用でもクレジットカードは使用できませんので、注意しましょう。
なお、後払いでないカードであれば利用制限はかかりませんので、デビットカードやETCパーソナルなどのデポジット型のカードは利用できます。
平成15年にプロミスのカードを作成したAさん。10万円からスタートし、10万円⇒50万円⇒100万円と限度額が変化していきました。
Aさんは、平成24年まで違法な利息の状態で支払いを続けていました。
(任意整理前)94万0056円の残金
(任意整理後)
過払い金が発生し、現在の残高が0になりました。
さらに多くの過払い金が発生しており、逆に、Aさんには100万円近いお金が返還されました。
プロミスで平成30年にカードを作成したBさん。
平成30年からの利用のため、過払い金発生の可能性はありませんが、他社のカードも含め自転車操業になっていたため、任意整理へ。
(任意整理前)73万2905円の残金
(任意整理後)
74万8000円を、計57回の分割払い(初回:2万円 以後56回:1万3000円)へ。
元金に1万5000円ほどの利息を加えた金額で和解となりました。任意整理後の利息の支払いは全て免除されているため、74万8000円を支払えば完済となります。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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