司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
セディナは、OMC(オーエムシー)、セントラルファイナンス、クオークの3社が合体して誕生した会社です。
三井住友フィナンシャルグループに属し、2020年7月1日からは「SMBCファイナンスサービス株式会社」へ社名変更しています。
代表的なカードは、セディナカードやOMCカード。その他、コスモ・ザ・カードやハローキティカードも、任意整理の現場でよく見るカードです。
セディナに任意整理を行った場合、任意整理後の利息やリボ手数料は免除となり、元金を5年(60ヶ月)払いにすることが可能です。
また、旧OMCやセントラルファイナンス、クオーク利用分から「過払い金」が発生した場合には、元金の減額にも応じてもらえます。
カードの発行元が「SMBCファイナンスサービス(もしくは旧セディナ)」なら、全てが任意整理の対象となります。
セディナでは多くのカードが発行されています。
代表的なセディナカード・OMCカードを筆頭に、ハローキティカードや長渕剛カードなどのコラボカードもあります。
これらのカードのショッピング・キャッシング利用問わず、また、リボ払いも任意整理の対象です。
セディナのキャッシングリボは、借入残高によって返済額が決まり、短期返済コースと長期返済コースがあります。
・10万円の借入れ:毎月3000円~1万円の返済
・50万円の借入れ:毎月1万5000円~2万5000円の返済
利息は、借入額に応じて12%~18%発生します。
50万円の残高で1年利息を払うと、50万円×18%=9万円の利息が発生します。
セディナのショッピングリボは、年利15%で定額返済方式が売りです。
利用残高に関わらず、毎月1万円など定額の返済ができることで、返済の負担を下げられる仕組みです。
しかし、リボ残高の増加と共に、返済額を上げなければ、リボ払いは終わりません。
こうした点を理解せずにリボ払いを使っている人も、多く感じます。
最悪のケースでは「リボ地獄」に陥り、完済の目途が見えなくなります。
カード返済が苦しい場合には、任意整理をすることができます。
・カード返済で生活費が不足している。
・カードの返済で給料がほとんどしまう。
・リボ払いの残高が全く減らない。
こうした場合には任意整理を検討し、支払い方法を見直したほうが良いでしょう。
・利息やリボ手数料がカットされる
・残金を分割払いにできる
・リボ払いを完済できるようになる
これが任意整理の効果です。
自分で返済するよりも金額が少なくなり、終わりの見える返済になるのが任意整理のメリットです。
基本は5年(60ヶ月)の分割払いが基本です・
・支払い総額が100万円を超える
・家計を見て返済資金の捻出がかなり難しい
こうした状況の場合には、最大で7年(84ヶ月)の分割払いにも対応してもらえます。
なお、5年払いの和解でも、2年や3年で繰り上げ返済を行うことも可能です。
当センターで、セディナを任意整理した場合には、今のところ100%利息・手数料のカットに成功しています。
100万円の年15%で、1年で15万円の利息や手数料が発生します。
任意整理をすると、この負担がなくなります。
・2007年以前からキャッシングを利用している
この場合には、過払い金が発生する可能性があります。
セディナに社名が変更されたのが2009年。
それ以前のOMC・クオーク・セントラルファイナンスを利用していた方が対象です。
分割払いの回数 | 60回~84回払い |
利息・手数料 | カット可能 |
過払い金の発生 | 2007年以前の利用で可能性あり |
滞納中の場合 | 任意整理可能 |
セディナを始め、計5枚のカードを利用していたGさん。
リボ払いを多用し、返済が追い付かなくなってしまいました。
弊所のブログを見てご相談。任意整理を行うことになりました。
全5社から約300万円の借金で、大半がショッピングリボでの利用。
毎月の返済は、10万円以上行っていました。
5社とも利息・リボ手数料のカットに成功しました。
残金300万円を、毎月4万7000円で支払っていくことになりました。
ご自分で返済されていた時より、半分以下の返済になりました。
OMCカードを2001年に作成したAさん。
保険の営業の仕事をしていたAさんは、営業の交通費や交際費でカードを使用していました。
長年キャッシングの利用を続けていたため、過払い金請求を進めました。
過払い金請求前の状況は以下の通り。
・キャッシングで79万0318円の残
・ショッピングで68万2290円の残
過去のキャッシング利用分から過払い金が発生し、79万円近い支払いは0に。
さらに、過払い金が90万円近く発生しており、ショッピング利用の68万円とも相殺。
セディナへの支払いは、全てなしとなりました。
90万円-68万円=22万円の過払い金は返還を受けました。
セディナへの支払いは0になり、手元に22万円のお金が戻る結果となりました。
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
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