司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行った場合の家族への影響について説明します。
「子供にだけは影響がでないようにしたい」
「両親に迷惑がかからないかが心配…」
「主人のカードに影響が出たらバレる…」
もちろんですが、みなさんにとって債務整理は初めて行う手続きなので想像もつかず不安でしょう。
結論からいって、『債務整理で家族に直接的な影響が出ることはない』ということです。
あくまで、カード名義の方だけを対象に債務整理手続きは進んでいきますので、子共の将来に傷がつくこともなければ、家族にブラックリストなどの影響も及びません。
しかし、直接的な影響はありませんが、間接的な影響は考えられます。
例えば、「自分が親カードであるため家族の子カードが使用できなくなる」などです。
こうした間接的な影響は、視野に入れたほうが良いでしょう。
「債務整理をすると、妻(夫)のカードも使えなくなりますか?」
「自己破産をして子供の将来に影響は?」
「債務整理をして両親や兄弟に請求は?」
など、家族への影響を不安に思っている方はいらっしゃいますが、問題ありません。
債務整理をしてもペナルティを受けるのは、あくまで「本人」だけです。
そして、そのペナルティはブラックリストになりますが、5~7年カードを作ったりローンを組めなくなったりするだけで、それ以上の社会的な影響もありません。
もちろん、あなたのご家族がブラックリストになるということはありません。
仮に、家族にまで影響が出たら、誰も債務整理を行うことはできませんし、金融会社もカードを発行する人がいなくなってしまうため、現実的に考えて家族までブラックリストにするには無理があるわけです。
子供の将来への影響や、両親などにも影響はありません。
債務整理を行っても、同居中・別居中を問わず、家族への直接的な影響がないのは、前述のとおりです。
しかし、あなたがブラックリストになることにより、間接的に影響が出るケースはあります。
例えば、あなたが家族カードの親カードである場合、親カードの所持者がブラックリストになってしまうと、子カードも使用できなくなります。
また、子供の大学の奨学金のローンの保証人に父親がなるケースがありますが、こうした保証人の審査に通らない可能性があります。
また、引っ越しを行う場合にも保証会社の審査には通りづらくなってしまうため、あなた以外の家族が保証会社の審査を受けるなどの必要は出てきます。
また、あなたが主債務者で家族が保証人になっている借金については、あなたが債務整理を行うと保証人である家族に支払い義務が移ってしまうので、注意が必要です。
司法書士・行政書士 山口広樹
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
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・神奈川県行政書士会4407号
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・横浜商工会議所所属
横浜市出身。債務整理や過払い金が専門(業界歴14年)で総計1万名以上に対応。
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