司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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(横浜駅西口より徒歩8分)
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このページでは、任意整理でよくあるご質問を、Q&A方式で詳しく解説していきます。
任意整理は、裁判所を関与させない一番気楽にできる債務整理と言われています。
〝今後の支払いに利息をかからないようにする〟
〝負担のあるリボ払い設定をいったん白紙に〟
〝毎月の返済額を現在の生活状況に修正する〟
という点が任意生理の主要な約割です。
任意整理について疑問点があれば、下記のQ&A以外の点もお気軽にご相談下さい。
任意整理とは債務整理の手続きの一つです。
その特徴としては、以下のようなものです。
①裁判所を通さないので個人情報は絶対に漏れないこと。
②現在の支払いを利息なしの返済に変えること。
③利息の返済がないので月々の支払い額が1/4~半分程度まで減ること。
任意整理を行った場合、以下のような返済目安です。
・200万円の借金で月3万円~3万5000円程度の返済
・300万円の借金で月4万5000円~5万円の返済
・400万円の借金で月6万円~7万円程度の返済
・500万円の借金で月8万円~9万円程度の返済
平成26年度の統計によれば、日本全国で自己破産の申立件数は65,393件、個人再生の申立件数は7,668件で合計73,061件となっています。
平成16年当時は、自己破産申立件数は21万1,860件、個人再生は26,346件の合計23万8,206件でした。
近年では、自己破産や個人再生の件数は減少していますが、これは借金をする人が減ったという単純な理由ではなく、任意整理の手続きで済んでいるからです。(平成16年当時は任意整理というものがまだまだ一般化されていませんでした)
これを前提に、23万8,206件-73,061件=16万5,145件が任意整理対象者になっているなら、年間で15万人前後が任意整理を行っている可能性が高いわけです。
任意整理を行ってもご家族に知られることはありません。
なぜなら、カード会社からの書類や連絡は私たち宛に到着すること、私たちからあなたへの連絡もあなたの希望する連絡方法に合わせて行うためです。
また、任意整理を行ってもご家族がブラックリストになることはありませんし、ご家族のカードが使用できなくなるということもありません。
但し、家族カードであなたが親カードである場合には、親カードを停止させれば子カードも使えなくなります。
任意整理を行うと、ブラックリストになります。
ブラックリストになると、5年~7年は「新しくクレジットカードを作成すること」「所持しているクレジットカードを使うこと」「ローンをくむこと」などができなくなります。
いわゆる後払いのようなものは、制限されてしまうわけです。
任意整理は、特定のローンを除外することもできます。
この点が、個人再生や自己破産と違う任意整理の大きな強みです。
車のローンや保証人付きのローン、家族カードのローン等は手続きには含めず、それ以外の支払いを任意整理するという対応を取ることができます。
現在返済中の住宅ローンは、既に審査が終わっているものなので、このまま支払っていけばなにも問題はありません。
なお、任意整理をすると、新たな住宅ローンの審査には、5年~7年は通らなくなります。
任意整理の対象に、銀行のカードローンが含まれない場合には、銀行行座に影響はありませんが、銀行カードローンがあると、その銀行口座が凍結します。
例えば、三井住友銀行のカードローンに任意整理を行うと、三井住友銀行の口座は凍結します。
この場合に、三井住友銀行以外の銀行口座は凍結しません。
また、銀行のカードローンを任意整理の対象から外せば、銀行口座に影響がないように進めることもできます。
任意整理では、和解ができる相場というものがあります。
例えば、「このカード会社であれば5年以上でも和解できる」「この会社は3年でなければ和解できない」などの相場感です。
大手の消費者金融や大手のクレジット会社であれば、日常的に任意整理の和解交渉を行っていますので、相場感は常に把握できる状況にあります。
事前に、任意整理診断を行い、下限~上限の返済の試算を行いますので、ご安心ください。
任意整理の手続き期間は、3ヵ月~6ヶ月ぐらいのスパンで行われます。
そして、任意整理の手続きが終わると、返済に移っていきます。
この返済期間は、5年程度が一番多い期間です。
返済期間が定められても、繰上げ(前倒し)返済は可能ですので、ご本人次第で短期間で完済させることも可能です。
債務整理には、任意整理の他に個人再生や自己破産といった方法もあります。
任意整理は債務整理の中でも一番軽微な手続きのため、難しい場合にはより大きな対処方法を施していく必要があるということです。
任意整理を行うことが難しい場合には、借金を最大で80%カットする個人再生や借金の支払いを完全になしにする自己破産などの方法を提案していきます。
任意整理費用の支払い方法は、以下のような仕組みです。
・費用とカードの支払いは重複しない。
・カードの支払い停止後に、費用の分割払い開始。
・費用の支払い終了後に、任意整理の返済開始。
任意整理が開始すると、今までのカードの支払いは止まるのがポイントです。
カードの支払い停止→費用の支払いスタート→費用の支払い完了→任意整理の支払い開始といったかたちで、全ての支払いが重ならないようになっています。
任意整理費用は、1社辺り○○円という費用で計上されます。
これが、基本報酬だけの事務所だと、2万円で激安、3万円~4万円で安い、5万円で普通、それ以上で高いといったイメージです。
ある事務所では着手金も発生し、1社辺りの金額が8万円~12万円というケースもあり、かなり費用に差があるといって良いでしょう。
費用が高いから大きな効果が出るといったわけでは必ずしもありません。
費用が高いだけで、安い事務所以下の効果である「ただ高いだけ」の事務所も存在しますので、注意しましょう。
最終更新日:2021年12月19日
司法書士・行政書士 山口広樹
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
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・神奈川県行政書士会4407号
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・横浜商工会議所所属
横浜市出身。債務整理や過払い金が専門(業界歴14年)で総計1万名以上に対応。
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