司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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こちらでは、〝借金を0にする手続き〟いわゆる自己破産でよくあるご質問を、自己破産の知恵袋としてQ&A方式でご紹介します。
自己破産のご相談を受ける場合、
「選挙権がなくなる」
「仕事を辞めなければいけない」
「戸籍や住民票に記載がされてしまう」
「配偶者や子供に影響が出る場合がある」
などをネットで見たという方もいますが、そんなことはありません。
下記のQ&A以外にも気になることがあれば、無料相談よりお気軽にご質問下さい。
自己破産とは、「支払不能」な借金の支払いの免責(支払いの責任の免除)を、裁判所に申立てる手続きです。
税金、養育費の支払い、不法行為による損害賠償請求の支払いなど、一定の借金の支払いは対象外ですが、クレジットカードやカードローンなどの民間業者に行った借金や、友人や知人などの借金の支払いは対象にできます。
自己破産ができるのは「支払不能」(支払いをしたら生活がままならないこと)であること、そして、支払不能であることに合理的な理由が必要となります。
そのため、「支払いはできるけどきついから」「もう払いたくないから」などの安易な理由では認められません。
また、破産法で免責不許可事由というものが定められており、この事由に該当すると、免責許可がおりません。
自己破産をするとブラックリストになりますが、これは債務整理全てに共通しています。また、自己破産を行った場合には、官報という国の新聞に掲載されます。(一般の方はまず見る機会のない新聞です)インターネットを見ると、「選挙権がなくなる」「戸籍や住民票に記載される」などが見受けられますが、これらは真っ赤な嘘です。
その他、役所では身分証明書という書類が取得できますが、その中で「破産されて射ないことの証明」というものを受けることができます。しかし、破産をした後は、この破産されていないことの証明を受けることはできなくなります。
また、自己破産には職業制限があるため、破産の申立てを行ってから免責を受けるまでは、その仕事をできなくなるので注意しましょう。職業制限の代表的な例としては、宅建士・保険の募集人・警備員などが上げられます。
車や自宅などの高額財産を持っている場合には、この査定価格が20万円以上のものである場合には、換価(お金に換える)されます。
そのため、自宅に関しては、20万円以下ということはほぼ考えられないため、手元に残せないと考えたほうがいいでしょう。
車に関しては、20万円以内の価格のものなら手元に残せます。
また、20万円以上の車であっても、仕事で使う・車がないと生活に大きな支障が出る場合には、裁判所に上申することで、手元に残せる場合があります。
自己破産をすると「家財道具も含め全てなくなってしまう」という誤った解釈のケースがありますが、そんなことはありません。
テレビや家具を始め、一般家庭が所持しているレベルのものは失いません。
但し、不必要に高価なもの、例えば、アンティークの数十万円もするテーブルや、ROLEXの時計など、贅沢品であるとみなされるものは換価対象です。
ペットは生物でもあるため、換価対象にありません。
破産で換価対象(引上げ対象)となる財産は、20万円以上の財産価値があるものであり、中古でこの価値に相当するのは、自宅・車・高級時計・宝石ぐらいでしょう。
自己破産を行うのに、会社に報告する必要はありませんし、一般的には会社には知られないので大丈夫です。(会社に借入があると自己破産の際に知られてしまうので、その場合は自己破産以外の方法をとるしかありません)
なお、自己破産では職業制限があります。例えば、警備員などがその代表例ですが、破産申立て期間はその職業を行うと破産が認められなくなる可能性があるため、この場合には会社に素直に伝えて許可を得るか、転職を考えるかなどいずれかの選択をとることにはなるでしょう。
但し、警備会社などお金を扱う仕事や警察官などについては、官報などでかなりシビアにチェックしているケースもあるようなので、官報から分かってしまうケースもあるようです。
子供の将来に影響はありません。あくまでカードの名義人が支払えなかったにすぎず、子供には関係がないためです。
保証人がついているケースとして一番多いのが奨学金ですが、この保証人付きの支払いに破産手続きをスタートさせると、すぐに保証人のもとへ請求が始まります。
一般的には、一括請求で督促が行なわれる形式になっていますが、実際には分割払いに応じてくれます。
自己破産をするとブラックリストになりますが、これは自己破産を申立てた本人がなるだけで、家族もブラックリストになるわけではありません。
例えば、妻が自己破産をしても、夫は今までどおり自分のクレジットカードを使用することはできるというわけです。もちろん、夫が住宅ローンや車のローンの融資を受ける際にも、夫単独の審査には影響はありません。
また、官報の掲載も本人の名前が表示されるだけで、家族の情報はもちろん出ません。
自己破産の費用は、その事案にもよりますが、20万円~60万円ほどとかなり高額な費用になっていきます。
破産費用は、基本的に分割払いですので、毎月2万円ほど捻出できるようであればまず問題はありません。
また、破産費用の精算は1年(12ヶ月)~1年半近くの分割払いとしているケースも多くあります。
「この期間内は破産費用を支払いながらカード会社返済もしなければいけませんか?」という質問もありますが、カード会社の支払いは破産の依頼を行った時点で止まりますので、ご安心下さい。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件という2種類があります。
同時廃止では、破産申立てから3ヵ月~6ヶ月ほどで免責許可となります。
管財事件では、破産申立てから6ヶ月~9ヶ月ほどで免責許可となります。
自己破産をすると自宅や車がなくなってしまったり、嫌悪感があって自己破産をしたくないというご相談は、よくあります。
自己破産以外の債務整理の方法としては、任意整理や個人再生といった手続きが挙げられます。
いずれの手続きも住宅ローンには影響は出さず進められ、任意整理では車のローンうや奨学金にも影響を出さずに進められます。
ご相談者の生活環境や今後の返済可能な金額によっては、自己破産以外の方法で解決できるケースも多くあると言ってよいでしょう。
最終更新日:2021年12月19日
司法書士・行政書士 山口広樹
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
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・神奈川県行政書士会4407号
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・横浜商工会議所所属
横浜市出身。債務整理や過払い金が専門(業界歴14年)で総計1万名以上に対応。
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